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預金債権は滞納会社に帰属すると一審と同様に判断、控訴棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
預金債権が滞納会社に帰属するのか、滞納会社と読み方が同じである関連会社に帰属するのかの判断が争わ... 預金債権が滞納会社に帰属するのか、滞納会社と読み方が同じである関連会社に帰属するのかの判断が争われた不当利得返還請求事件で東京高裁(村上正敏裁判長)は、普通預金口座が従前から、主として滞納会社と取引先との間で行われていた取引に基づく金銭の入出金のために用いられていたことなどが認められることから、一審の東京地裁と同様に滞納会社に帰属すると判示して、法人側の控訴を棄却した。 この事件は、LED照明等の設計開発・製造・販売等を目的とする滞納会社の主宰者が、主催者の妻が代表取締役を務める法人名義の普通預金口座を滞納会社が取引先との取引に係る入出金を行う預金口座として使用していたところ、課税当局が滞納会社に対する租税債権の徴収のためにその預金口座に係る預金払戻請求権等を差し押さえて滞納会社の租税債権に充当したのが発端となった。 そこで関連会社が、預金債権は滞納会社ではなく関連会社に帰属すると主張して
2023/07/03 リンク