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認知症の人が犯罪を犯しても無罪になるのか。エビデンスを示します
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認知症の人が犯罪を犯しても無罪になるのか。エビデンスを示します
はじめに 高齢化社会が進行する日本において、認知症の人が関与する刑事事件が社会的な関心を集めている... はじめに 高齢化社会が進行する日本において、認知症の人が関与する刑事事件が社会的な関心を集めている。2022年時点で日本の65歳以上の高齢者のうち、認知症を有する人の割合は約7人に1人とされており、その数は今後も増加する見込みである。こうした中で、「認知症の人が犯罪を犯しても無罪になるのか」という問いは、法的・倫理的・社会的に非常に重要な問題である。 本稿では、日本の刑法における責任能力の概念を基礎として、認知症と刑事責任の関係を考察し、判例や法的枠組み、さらには犯罪予防や再発防止の観点を交えながら、認知症患者の刑事処遇のあり方を検討する。 責任能力と認知症:刑法の立場 日本の刑法においては、責任能力の有無が刑事責任を問う前提となっている。刑法第39条は次のように規定している。 刑法第39条第1項:「心神喪失者の行為は、罰しない」 刑法第39条第2項:「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する