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ベネッセ事件の再発防止なるか、消費者委が個人データ受領側企業に届け出義務
消費者行政全般に対して意見表明をする内閣府の消費者委員会は2014年9月9日に開いた会議で、ベネッセホ... 消費者行政全般に対して意見表明をする内閣府の消費者委員会は2014年9月9日に開いた会議で、ベネッセホールディングスの個人情報流出事件への対策として、個人情報保護法の改正に向けた意見を公表した。6月に公表されたIT総合戦略本部の「パーソナルデータに関する検討会」の制度改正大綱に対するもので、内容は7月15日に消費者委が出した意見をより具体化したものだ。 それによると、事業者同士が本人の同意なしに個人データをやり取りする場合、データの提供側に加えて受領側の事業者に対しても、個人情報保護保護法の改正で発足する専門の第三者機関への届け出義務などを課すよう求めた。 現行の個人情報保護法では、事業者が個人データをやり取りする場合、本人の同意を得るのが原則。ただ、提供元の事業者がオプトアウト(利用停止)ができるということを本人が容易に知り得る状態にしていれば、本人が明確に同意しなくても提供できるという
2014/09/12 リンク