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武田邦彦 (中部大学): 勤労の義務 日本国憲法27条
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 憲法を大切にしようと思っている人も普段の... 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 憲法を大切にしようと思っている人も普段の生活やテレビなどのコメントを見ていると、27条を知っているのかな?と思うことが多い。たとえば「ニート」という言葉が普通に使われたりしている。 ニートという用語はもともとは英語で16才から18才の青年を指すけれど、日本では内閣府が15才から34才で「勉強も勤労もしていない人」と定義している。つまり、日本国憲法に違反して勤労の義務を果たしていない人だから、「恥ずかしいこと」なのに、何となく「なんでニートが悪いのか?」という感じも漂っている。 でも、ニートを認めても良いという日本社会の風潮は、政府や識者側にの責任がある。勤労の権利を行使できるぐらい勤め先が充分にあるか、日本人はどのように生活するべきなのかなど基本的な問題が未解決だからで、まずは「偉い人」の方でみんなが27条を守れるようにしなければな
2012/06/01 リンク