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00年9月以前の相続、婚外子差別は「合憲」 最高裁:朝日新聞デジタル
結婚していない男女の子(婚外子)への相続差別について「2001年7月当時は憲法違反だった」と判断... 結婚していない男女の子(婚外子)への相続差別について「2001年7月当時は憲法違反だった」と判断した最高裁大法廷の決定をめぐり、それ以前に発生した相続も違憲となるかが争われた訴訟の上告審判決が2日あった。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は「過去の判例で合憲とされたものより時期がさかのぼる相続は合憲」と判断し、婚外子側の上告を退けた。 大法廷は昨年9月、「婚外子の相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分」とした民法の規定を「違憲」と判断。この裁判で対象となった相続が01年7月だったため、「遅くとも01年7月当時は違憲だった」とした。 一方で、大法廷は「過去に合憲と判断されたものは変更しない」とした。過去の判例で合憲とされたものは、00年9月の相続が最も遅く、それ以前の相続は「合憲」とした。
2014/12/03 リンク