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山梨県警などが自動車専用道路での速度違反の取り締まりで制限速度を勘違いするミスをしたため、間違っ... 山梨県警などが自動車専用道路での速度違反の取り締まりで制限速度を勘違いするミスをしたため、間違って罰金刑が確定した約250人について、樋渡(ひわたり)利秋検事総長は29日までに、これらの裁判を取り消す「非常上告」の手続きをとった。29日、このうち20人について最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)が、各地の簡裁の出した略式命令を破棄して「違法な起訴だった」として公訴を棄却する判決を言い渡した。 判決などによると、20人は2007〜09年に山梨県と佐賀県の自動車専用道路を走行中に制限速度を30〜39キロ超過したとして交通切符(赤切符)を交付され、刑事処分となる4万〜7万円の罰金の略式命令を受けていずれも納付した。しかし、後になって県警が一般道路と勘違いしており、罰金ではなく、交通反則切符(青切符)を交付して行政処分の反則金を納付させるべきだったと判明した。 道交法は反則金について、県警側が当
2010/03/31 リンク