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asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅の更新料「有効」 最高裁が初判断 - 社会
印刷 賃貸住宅の契約を更新する際に家主が借り手から「更新料」を取る契約は有効か、それとも無効か。... 印刷 賃貸住宅の契約を更新する際に家主が借り手から「更新料」を取る契約は有効か、それとも無効か。最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料をめぐる3件の訴訟の上告審判決で「原則有効」とする初めての判断を示した。「更新料を取る契約は消費者の利益を不当に害している」と訴えた借り手側の敗訴が確定した。 家主を訴えていたのは、京都府と滋賀県のマンションを借りた男女計3人。更新料は両府県や首都圏を中心に商習慣として定着してきた。三つの訴訟の控訴審はそれぞれ大阪高裁の別の裁判官が担当。有効1件、無効2件と結論が分かれたため、最高裁の判断が注目されていた。 借り手側は1〜2年ごとに家賃の2カ月分程度を更新料として支払っていた。その契約が「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定めた消費者契約法に反するかが争点だった。 2009年8月の大阪高裁判決は「更新料の目的や性質が明確でなく、合理
2011/07/15 リンク