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時間外労働・休日労働に関する協定届が変わります
時間外労働や休日労働を行う場合には、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する... 時間外労働や休日労働を行う場合には、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」を労使間で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。厚生労働省告示の取扱いに関する改正等により、平成16年4月1日からその取り扱いが変わりましたので、ご注意願います。 このページをダウンロードして労務管理に御活用ください。 時間外労働・休日労働を行う場合の注意点 �T 時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要 労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。 �U 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの