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どの法的手段を選ぶか ~支払督促・少額訴訟・通常訴訟の違い。裁判所の管轄の比較~
「債権回収の方法」で列挙したように、法的手段といっても色々あります。 法的手段(裁判手続き) ①支払... 「債権回収の方法」で列挙したように、法的手段といっても色々あります。 法的手段(裁判手続き) ①支払督促 ②少額訴訟 ③通常訴訟 ④手形・小切手訴訟 ⑤民事調停 ⑥即決和解 ⑦保全手続き(仮差押) ⑧公正証書による強制執行 ⑨担保権の実行 どの法的手段を選ぶかは、争いの内容や金額、裁判所の管轄(下表参照)など、色々な状況に応じて判断します。 債務の存在や金額について相手との間で争いがある場合と、争いはなく単に相手が支払いをしないだけの場合があります。 また、話し合いで解決できそうな場合と話し合いでは解決できないと思われる場合があります。こういった状況によって選ぶ法的手段は異なるのです。 ①支払督促 一般的に言って、お金の支払いに関しては、内容証明郵便の次の法的手段は、「支払督促」になります。 支払督促とは、簡単に言ってしまえば、裁判所から督促状(請求書)を出してもらう制度です。裁判所に依頼
2016/09/02 リンク