エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
検察「控除は当たり馬券のみ」…競馬配当控訴審 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
競馬の予想ソフトを使って馬券を大量購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税... 競馬の予想ソフトを使って馬券を大量購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審初公判が12日、大阪高裁であった。 1審・大阪地裁判決は有罪とする一方、所得から控除できる必要経費に外れ馬券分も認め課税額を大幅に減額しており、検察側は「控除できるのは当たり馬券分だけ」と控訴理由を述べた。弁護側は控訴棄却を求め即日結審。判決は5月9日。 昨年5月の1審判決は、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)としたが、「男性は娯楽ではなく、資産運用として競馬をしていた」と指摘。馬券の購入方法は機械的、網羅的で利益を得ることに特化していたとして先物取引などと同じ「雑所得」とし、課税額を約5億7000万円から約5200万円に減額した。 控訴審で、検察側は「馬券配当は、偶発的に得られたため一時所得として扱うべきだ」とする租税法学者の意見書を証拠提出
2014/03/12 リンク