相変わらず段取りが悪く、資料も揃わないうちに6時になり、始まった。 雇い止めと解雇は一緒。 実は当初、雇い止めをくびということに自信がなかったというと、脇田さんは、くびでいいんです、くびです、と何度もはっきりいってくれた。 脇田さんは有期雇用のことを「解雇付き雇用」と言い直すべきだ、といっている。 もちろん解雇には理由が必要、つまり仕事がないなどの解雇の4要件が必要。なのでその要件をみたさない解雇は無効。となると、よくある理由のない一年契約などは、ほとんどが無効となる。 いわんや、5年条項をや。 あと印象にのこっているのは、10年前、日本を真似て派遣合法の法律ができた韓国から、呼ばれた話。そのころ非正規労働のことをやっているのは、脇田さんくらいしかいなかった。労働組合もやらない、(労組が手におえないとき出てくる)弁護士も誰もいない、それで研究者である私のところへまわってきた。 そのころの相