大規模国立大に運営方針を決める合議体「運営方針会議」の設置を義務付ける改正国立大学法人法が13日の参院本会議で可決、成立した。2024年10月に施行される。改正法を巡っては大学教授らが「大学の自治や学問の自由が損なわれる」などと反発していた。国立大学協会(会長・永田恭介筑波大学長)は11月下旬、会議の設置有無で予算配分に影響を与えないことなどを求める声明を発表した。一連の懸念を踏まえ「文部科
大規模国立大に運営方針を決める合議体「運営方針会議」の設置を義務付ける改正国立大学法人法が13日の参院本会議で可決、成立した。2024年10月に施行される。改正法を巡っては大学教授らが「大学の自治や学問の自由が損なわれる」などと反発していた。国立大学協会(会長・永田恭介筑波大学長)は11月下旬、会議の設置有無で予算配分に影響を与えないことなどを求める声明を発表した。一連の懸念を踏まえ「文部科
大規模な国立大学法人に、中期計画や予算などを決定する「運営方針会議」の設置を義務づけることなどを盛り込んだ改正国立大学法人法が、13日の参議院本会議で自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。 改正国立大学法人法は、管理運営や研究体制の充実を図るためとして、大規模な国立大学法人を「特定国立大学法人」に指定し、学長と3人以上の委員でつくる「運営方針会議」の設置を義務づけたうえで、中期計画や予算・決算を決定する権限を与えることなどが盛り込まれています。 そして委員は、特定国立大学法人の申し出に基づいて文部科学大臣が承認したうえで、学長が任命すると規定されています。 13日の参議院本会議では、採決に先立って討論が行われ、立憲民主党の古賀千景氏は、反対の立場から「学問の自由や大学の自治は、私たちの民主主義を支える重要な基盤だ。そうした民主主義の基盤を切り崩しかねな
一部の大規模国立大学に運営方針の決定などを行う合議体の設置を義務づける国立大学法人法の改正案は12日、参院文教科学委員会で自民、公明、維新、国民の賛成多数で可決した。大学の自治の尊重などを求める16項目の付帯決議も可決した。13日の参院本会議で成立する見込み。 改正案は、一部の国立大に「運営方針会議」という名の合議体の設置を義務づける。会議は学長と、外部の有識者も想定する3人以上の委員で構成され、中期目標や予算の決定などを行う。学長選考に関して意見を述べることもできるなど、強い権限を持つ。委員の選任にあたっては、文部科学相が承認する。 12日の参院委では、野党側から、「改正の合理性がないのではないか」などと質問が飛んだ。 合議体は元々、国際卓越研究…
東京大の本郷キャンパス。国立大学法人法の改正案では、規模の大きな大学に「運営方針会議」の設置が義務づけられた=東京都文京区(資料) 国立大学法人法の改正案が今国会で成立する見通しだ。規模の大きな大学に「運営方針会議」の設置を義務付け、現在は学長が担う運営の根幹部分を委ねる、というのが主な内容だ。 同会議は3人以上の委員と学長で構成される。委員の選考に当たっては学内で協議し、文部科学相の承認を得て学長が任命する。委員には大学外部の「有識者」が想定されているという。会議の権限は6年間にわたる中期目標や中期計画、予算、決算を決定するほか、運営方針に従っていないと判断すれば学長に改善を求め、学長の選考や解任について意見を述べることもできる。 改正案に対し、大学の教職員などからは、政財界の意を受けて現場を無視した運営が横行し、学問の自由や大学の自治が侵され、教育力や研究力の低下につながるとして強い批
特集「本当に強い大学2022~23」の他の記事を読む 12月1日、大学教員らの団体が国立大学法人法の改正案の廃案を求める署名を文部科学省へ提出した。集まった署名は4万筆超。同案へは多くの大学関係者から「教育と研究の環境を悪化させる」と、反発が強まっている。 改正案は10月20日に開会された臨時国会に提出され、11月20日に衆議院を通過、現在は参議院で審議中だ。この12月7日にも参議院文教科学委員会で強行的に採決される可能性があると大学関係者は焦りをみせる。 国立大学法人法は、国立大学の設置根拠や、組織や運営方法を定める法律。改正案では、東京大学や京都大学など“大規模な国立大学”に中期目標、中期計画などを決定する運営方針会議の設置を義務づける。また土地の貸し付けや債券発行などの規制緩和、2024年10月に東京工業大学と東京医科歯科大学が統合して誕生する「東京科学大学」の法的根拠を与えることも
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関連通知等 行政手続法の施行に当たって(平成6年9月13日) 聴聞の運用のための具体的措置について(平成6年4月25日) 行政手続法の一部を改正する法律による改正後の行政手続法第45条第1項の公示に関し必要な事項を定める件 (平成18年2月3日総務省告示第78号) 行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用について(平成18年3月20日) 行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用の改善について(平成27年3月26日) 参考 行政手続法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)について、結果の公示が命令等の公布よりも著しく遅れる事例や、意見提出期間の終了直後に命令等を制定しようとする事例が指摘されていること等を踏まえ、より適正な運用を確保するため、平成27年3月26日に、各府省等に対して通知しました。 行政手続法事務取扱ガイドライン(Ver.1) ページトップへ戻る
文部科学相の承認を必要とし、財界など外部の参加を想定する会議に大学運営の強大な権限を持たせる内容で、大学の自治を崩壊させかねない。大学運営に政治介入の道を与えてはいけない。 改正案では、収入や学生数などの規模が大きい国立大学法人に対し、学長と3人以上の委員で構成する「運営方針会議」の設置を義務付ける。学長や役員会が担ってきた中期計画や予算、決算を決議する権限を持ち、学長に改善措置を要求したり、学長の選考や解任にも権限を持つという。
政府は国立大学法人法の改正案を今国会に提出した。衆院を通過し、参院で審議されている。 焦点となっているのは、大規模な国立大に対し、予算や中期計画を決議する「運営方針会議」の設置を義務付けることだ。現在は役員会を経て学長が決めている。 文部科学省は東北大、東京大、東海国立大学機構(岐阜大と名古屋大)、京都大、大阪大を「特定国立大学法人」に指定する見込みだ。他に設置を希望する大学は「準特定国立大学法人」とする。 運営方針会議は学長と3人以上の委員で構成し、学長選考に意見できるなど強い権限を持つ。 見過ごせないのは、委員の選任に文科相の承認が必要となる点だ。政府が関与する仕組みになれば、時の政権が恣意(しい)的に適否を決める余地を残す。学問の自由を脅かす恐れがある。 盛山正仁文科相は「恣意的な運用をするつもりはない」と国会で答弁した。衆院は法案を可決する際、付帯決議で恣意的に拒否しないよう求めた
社説(11月29日)国立大学に合議体 法成立前に懸念解消を 大規模国立大に運営方針を決める合議体の設置を義務づける国立大学法人法改正案が衆院を通過し、参院に送られた。大学の自治や学問の自由を脅かしかねないとして、各地の大学教員らが強い懸念を表明している。 改正案は当初、10兆円規模の大学ファンドから支援が受けられる「国際卓越研究大学」のガバナンス強化の仕組みとして議論されてきた。法案の提出段階で、対象となる学校法人の範囲を根拠なく拡大した格好だ。10月末の閣議決定で初めて公表され、大学関係者は「寝耳に水」と首をかしげた。範囲拡大の理由についての説明が不足していると言わざるを得ない。「大学の運営に国が関与を強める結果になるのでは」との疑念を払拭する必要がある。 国際卓越研究大学は、トップクラスの研究者を集めて世界最高水準の研究を行う新制度。文科省は9月、申請があった10校から東北大を初の認定
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。 資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。 行政文書 この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。 内閣官房 内閣法制局 *内閣・総理府 人事院 内閣府 復興庁 *経済企画庁 *沖縄開発庁 *宮内庁 公正取引委員会 以下省略 ( 合計:59 )
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文部科学省が提出し、現在国会において審議中の、国立大学法人法の一部を改正する法律案について、会長声明を公表いたします。 国立大学法人法の一部を改正する法律案について【会長声明】(PDF:0.15MB)
政府による統制につながり、学問の自由の根幹を支える大学の自治が実質を失いかねない。政府が今国会に提出した国立大学法人法の改定案である。 規模が大きい国立大学に「運営方針会議」の設置を義務づける。会議は、大学の中期目標・計画や予算を決議し、運営がそれに沿っていないと判断した場合は改善措置を要求できる強い権限を持つ。学長の選考や解任についても意見を述べることができる。 3人以上の委員と学長による合議体で、学外から経営者らが加わることが想定されている。委員は、文部科学相の承認を得て、学長が任命する。選任を通して政府が大学の運営に介入する間口を開く制度改定である。 委員の承認は形式的なものだと文科省は説明する。盛山正仁文科相は国会で、明らかに不適切な場合を除いて拒否することはないと答弁した。それを言葉通り受け取るわけにいかない。 日本学術会議の会員の任命について政府は、形式的な手続きだと過去に国会
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