現在位置 トップ > 政策・審議会 > 告示・通達 > 平成29年度 告示・通達 > 専門職大学及び専門職短期大学の制度化等に係る学校教育法の一部を改正する法律等の公布について(通知)
専門職大学・専門職短期大学制度の創設にかかる関係法令や通知等を掲載しています。 本ページに掲載している条文や新旧対照表は制度創設時(平成29年)のものであり、現行のものとは異なる場合があります。 現行の設置基準等については、「専門職大学等関係法令その他関係資料」を御参照ください。 1.学校教育法の一部を改正する法律 学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)により、専門職大学及び専門職短期大学の制度が創設されました。以下は学校教育法の改正部分について掲載しています。 なお、本法律では、学校教育法以外にも船舶安全法等47本の法律を改正しています。本法律の全体版は、学校教育法の一部を改正する法律(※国立国会図書館ホームページへリンク) を御覧下さい。 学校教育法の一部を改正する法律(概要) (PDF:181KB) 学校教育法の一部を改正する法律(案文・理由) (PDF:261
憲法第89条をめぐる政府解釈と私学助成 荒井英治郎 Government Interpretation about Article 89 0fthe Constitution and Financial Aid to Private Educationa1 hstitution Eijiro ARAI The purpose of this paper is to overview transition of government interpretation about Article 89 0fthe Constitution Subject of research is Article 89 0fthe Constitution, it means, No public money or other property shall be expended or appropriate
概要 研究の目的 プロジェクト研究サブテーマ「雇用システムと法プロジェクト」においては、今後の労働政策の中長期的な方向付けに資するため、日本的雇用システムの変化を把握分析し、今後の変化を見通しつつ、政策上の課題を提示することを目的としている。本資料では、「日本の労働法政策の変化と課題を整理するための作業」の一環として、バブル崩壊後の1996年以降の時期を大きく3つに区切ったそれぞれの期間において、我が国で講じられてきた労働法政策のうち、日本的雇用システムに関わるものを中心に整理し、基礎資料としてとりまとめた。 研究の方法 文献調査 主な事実発見 [1996年~2006年] 1995年の第8次雇用対策基本計画では、雇用対策の基本的事項の第1に「雇用の創出と失業なき労働移動の実現」が挙げられるなど、雇用の安定を最重要視してきたこれまでの雇用政策理念に変化がみられたが、実際に雇用維持から「雇用の
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平成29年1月31日 【照会先】 職業安定局雇用保険課 (雇用保険関係) 課長 田中 佐智子 調査官 高橋 俊博 課長補佐 松本 直樹 (代表番号)03(5253)1111(内線5763) (直通番号)03(3502)6771 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 (職業安定関係) 課長 松本 圭 企画官 手倉森 一郎 課長補佐 小川 善之 (代表番号)03(5253)1111(内線5312) (直通番号)03(3502)5227 【照会先】 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 (育児・介護休業関係) 課長 源河 真規子 課長補佐 土岐 祥蔵 (代表番号)03(5253)1111(内線7852) (直通番号)03(3595)3274
内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え Always on TLS of Cabinet Office Website 2019(令和元)年11月更新 Update,November,2019 内閣府ウェブサイトは、2018年11月29日より、常時暗号化通信(TLS1.2)となり、URLが以下のとおり、「https:」に変更となりました。※ ブックマーク機能等に「http:」で始まるURLを登録している場合や、リンクを貼っている場合等は、「https:」から始まるURLに切り替えていただきますよう、お願いいたします。 ※参考:2018年11月から2019年10月までは、httpによる接続を可能とする自動遷移の経過措置をとっておりました。 内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/) 内閣府共通検索システム Cabinet Office has
臨時国会で憲法改正論議が始まる。「憲法はどうあるべきか。その案を国民に提示するのは、私たち国会議員の責任であります」。9月26日、安倍晋三首相は所信表明演説でそう語り、憲法審査会の議論を深めていこうと訴えた。その議論のベースとなっているのが、2012年4月、自民党が野党時代に策定した「自民党 日本国憲法改正草案」である。だが、この草案に対し、野党はもちろん、弁護士会や学術界など各方面から「立憲主義の崩壊だ」「戦前の明治憲法への回帰だ」といった批判が寄せられている。この改正草案、何が書かれており、何が現行憲法と異なるのか。自民党、民進党で長く憲法議論を主導してきた担当者2人、船田元・前自民党憲法改正本部長、江田五月・前民進党憲法調査会長に尋ねた。(ジャーナリスト・岩崎大輔、森健/Yahoo!ニュース編集部)
明日の授業で活用可能、一人一台端末と『BEE-Together』で実現する新しい「キャリア教育」「探究学習」の形とは? 【協賛企画】CIE(一般社団法人 次世代教育・産官学民連携機構) これらを受けて、提出される関連法案では、現在の(独)教員研修センターの名称を「教職員支援機構」に変更。同機構は研修だけでなく、養成と採用に係る基幹的な部分に関わる。その1つとして、国が教員採用試験共通問題を作成できるようにする。今後は、各都道府県の採用選考の内容を分析するなどの必要な検討を始めていく。 指定都市と都道府県教委に「教員育成協議会」の設置を義務づける。この協議会で、教員の身に付けるべき能力を示す「教員育成指標」を策定する。このほか、研修や免許更新講習会などの協議を行う機関となる。指定都市と都道府県教委のほか、教員養成系大学が構成員となる。 また研修の在り方を見直す。これまでの十年経験者研修を廃し
今後の民法改正と言えば、継続審議となっている債権法の改正、法務省の法制審議会の部会で審議されている相続法の改正が思い浮かぶが、ここ1ヶ月ほどの間にクローズアップされてきたのが成年年齢の引下げである。金田法務大臣が2016年8月15日の記者会見(※1)で、来年の通常国会に成年年齢の引下げに関する改正法案を提出することも一つの選択肢として考えている旨を述べたのである。 改正内容としては、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることが検討されている。最終的な改正法案は作成中であり、その全貌は必ずしも明らかではない。とはいえ18歳に引き下げられれば、高額の契約を結ぶ場合、現在20歳未満だと親の同意が必要とされるが、18歳、19歳でも親の同意がなくとも契約を結べるようになることが見込まれている。なおその半面、18歳、19歳の者は、未成年者ゆえに取り消せる場合があるとされている未成年者保護の規定の
東北大学で有期契約で働く約3千人の非正規職員が今後順次、契約を更新されない「雇い止め」になりかねない事態になっている。改正労働契約法で、契約更新の期間が5年を超えると働き手が無期契約を求めることができるようになり、大学側が契約更新の規定を見直したためだ。非正規職員の労働組合は「希望する全員を無期雇用に転換すべきだ」と主張している。 大学「人件費の確保困難」 東北大で事務をする40代の女性職員は今年初め、上司との面談で、契約を打ち切る「雇い止め」の方針を伝えられた。1年契約で、2011年から更新を続けてきた。上司からは早めの退職を求められ、断ったが、3月には契約更新の上限を「18年3月まで」とする契約書を渡された。 月給は手取りで約13万円。別のアルバイトも掛け持ちする。「頼れる家族もおらず、雇い止めをされたら生活が成り立たない。転職も年齢的にますます厳しくなっている」と話す。 東北大は14
皇室典範には退位の規定がないため、生前退位が実現するためには、皇室典範改正や特別立法などが必要となる。政府はすでに天皇陛下の意向を尊重し、必要な法整備についての検討を首相官邸で始めている。政治問題化しないよう静かな環境で議論を進め、早ければ来年の通常国会で必要な改正を進めたい考えだ。 首相官邸では、警察庁出身で事務方トップの杉田和博官房副長官の下に極秘チームを設け、典範改正に関する検討を進めている。官邸内でも何を検討しているかについては極秘とされており、政府高官でも極めて限られた人数しか内容を知らなかった。政府は、参院選後のいずれかのタイミングで宮内庁側が退位に関して何らかの表明をした後、検討を具体化する方針だった。 また、長期的な皇室のあり方に関する議論が必要となるため、政府内には「政府だけで決める話ではない」との意見がある。有識者会議を設置して、幅広い議論をすることも検討している。 こ
本日(2016年6月21日)、法制審議会民法(相続関係)部会第13回会議が開催される予定である。5月までに開催された第11回会議、第12回会議の公表済みの資料を見ると、それぞれ、「中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台」「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案のたたき台」が提示され、議論されている。 これらは、民法の相続にかかる部分(以下、「相続法」)の改正に向けた議論の途中経過として、「中間試案」をまとめ、意見を広く求めようとするための作業であると思われる。 現在の相続法では、a)遺言がない場合の相続人(法定相続人)やその相続分(法定相続分)、b)法定相続分があるのに遺言により相続分がゼロとなった場合等にも一定の相続分を確保しようとした遺留分、c)遺言の方式など相続の基本的なことが定められている。 第11回会議、第12回会議の資料を見ると、あくまで「中間試案」(のたたき台)な
制度の概要 平成28年4月から、一定の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者の大学への編入学が可能となりました。 この制度は、高等学校の専攻科のうち、その課程を修了した者が大学に編入学することができる高等学校の専攻科の課程の基準を定めるとともに、一定の要件を満たす高等学校の専攻科の課程における学修を大学、短期大学及び高等専門学校において単位認定することができる学修に加えたものです。 また、短期大学及び高等専門学校の入学資格に、大学に編入学することができる専攻科の課程を修了した者を加えるとともに、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が学士の学位を与えることができる対象として、大学に編入学することができる専攻科の課程を修了した者を加えました。 この制度は、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科も対象としています。 制度の詳細については、以下の資料を御覧ください。
驚きの内容。勝見貴弘氏による詳細な解説連ツイをまとめました。米国連邦議会図書館資料から読み解く(注:完全翻訳ではありません)3.11時の政府の対応の足跡。当時の菅直人政権がどのような措置をとりながら災害対策に奔走していたか、またそれらの活動が(復興庁HPはじめ日本政府が現在も公表中の資料の中にあるにもかかわらず)なぜ我々のもとに正しく伝わってこなかったのか、色々と見えてくるものがあると思います。 ※当まとめの続編「【コラム】国難級の災害に接して迅速に激甚災害指定することの意義 #熊本地震 #激甚災害 #被災地支援」にきましても是非ご覧下さい(こちらは勝見氏ご本人のまとめになります)。 togetter.com/li/964202 続きを読む
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