1.施設管理権 通常、労働者は、企業が所有、管理している物的施設を利用することについて、権利性を有しているわけではありません。このことは、最三小判昭52.12.13労働判例329-12国労札幌支部事件が、 「企業に雇用されている労働者は、企業の所有し管理する物的施設の利用をあらかじめ許容されている場合が少なくない。しかしながら、この許容が、特段の合意があるのでない限り、雇用契約の趣旨に従つて労務を提供するために必要な範囲において、かつ、定められた企業秩序に服する態様において利用するという限度にとどまるものであることは、事理に照らして当然であり、したがつて、当該労働者に対し右の範囲をこえ又は右と異なる態様においてそれを利用しうる権限を付与するものということはできない。」 と判示しているとおりです。 しかし、大学教授に関しては、話が少し違ってきます。大学教授は就労請求権が認められやすい職業の一