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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (25)

  • la_causette

    人権については、何回かに分けて考えていきましょう。 日国憲法において「国民の権利」として規定されているものの中には、主権者たる国民の一員としての権利と、人間であることにより当然に認められるべき権利とが混在しています。ゼロベースで憲法草案を起草するのであれば、国籍等によらずに全ての人が享有できる権利(基的人権)と主権者たる国民の一員としての権利(国民の権利)とを分けて規定した方が良いように思います。 そうすると、何を基的人権とし、何を国民の権利とするのかの切り分けをする必要があります。人格権を基的人権とするべきことはほぼ異論はないと思います。公務就任権については色々な考え方があるとは思いますが、公務員は全て主権者たる国民の委託を受けて国民のために権力を行使するに過ぎない存在だと考えれば、公務就任権を主権者たる国民の一員としての権利と位置づける必要はないと言えます。特定の公務を委託する

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    hmmm 2016/05/03
  • 自炊用の電子書籍端末 - la_causette

    現在販売されている電子書籍端末についての一番の不満は、自炊データを閲覧することを想定したつくりになっていないということです。もちろん、PDFファイルを読み込んで表示できる機能というのは実質的に自炊データ用といえるのかも知れません。ただ、PDFデータが表示できれば、自炊データを閲覧するのに十分かといえばそうではありません。 例えば、A4版の雑誌を図書館等でコピーし、そのコピーを持ち帰って自宅またはオフィスのスキャナでPDF化することを考えてみましょう。雑誌を文書コピー機でコピーする場合、通常、1枚で見開き2頁分をコピーすることになります。つまり、図1のようになるわけです。現在、A4版見開き2頁、すなわちA3版をそのまま表示できる電子書籍端末は現在市販されていません。市販されたとしても、大きすぎて持ち歩く気になりません。もちろん、データを液晶サイズまで縮小して表示する機能を有している電子書籍

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    hmmm 2012/01/11
  • 囚人のパラドックス - la_causette

    「立ち上がれ日」のレベルを示す存在として今や注目の的である小倉あさ子弁護士が次のように述べています。 政治資金規制法違反で捕まったある大物政治家とその秘書がいます。 二人は身柄を拘束されており、互いの意思疎通ができません。しかし、二人はお互いに下記のような司法取引を持ちかけられます。 二人はとも黙秘したら懲役2年づつ、二人とも自白したら懲役10年づつ 一人が自白し、もう一人が黙秘したら自白した方は懲役1年、黙秘した方は懲役20年 さて、大物政治家と秘書は、合理的に考えてどのような選択をすることになるのでしょうか? しかし、政治資金規正法って、最高で5年以下の禁錮ですから。黙秘しようとなにしようと、政治資金規正法違反で懲役20年ってありえませんから。残念!!仮にも弁護士なのだから、法定刑のチェックくらいして欲しいものです(ついでに、この種の行為に対する自由刑は、たいてい、懲役ではなく禁錮だ

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    hmmm 2010/10/12
    囚人のジレンマを囚人(候補)の例で説明しようとすると結構難しい。
  • 純粋法学者型ツイッタラー - la_causette

    法学系専業研究者(政治学系を含まない。)のツイッタラーって、このくらいかも(敬称略)。まあ、純粋弁護士や、弁護士・教員兼任というのがかなり多いので、経済学系に引けをとるわけでもないとは思うのですが。

    純粋法学者型ツイッタラー - la_causette
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    hmmm 2010/04/28
  • benli: 草彅剛さんを超える。

    フランスのMake The Girl Danceというユニットの「Baby Baby Baby」という楽曲(今週,フランスシングルチャート20位です。)のプロモーションビデオは,明らかに草彅剛さんを超えています。これ,昼間のパリの繁華街で撮影していますから。もちろん,特殊撮影の可能性もありますけど,通行人は結構注目して見ているようにも見えます。

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    hmmm 2009/07/01
    なぜ画面が左右反転しているんだろう。
  • 「フェアユースは本当にフェアか!?」シンポ - la_causette

    館ネタですが、池田さんのお陰でこちらのアクセス数が最近多いので、こちらでも広報しておきましょう。 私も所属しているエンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークで、「フェアユースは当にフェアか!? −フェアユースが著作権にもたらす論点分析—」というお題でシンポジウムを5月30日に開催するとのことです。 基調報告が、モリソン・フォースターの古島ひろみ弁護士と、文化庁の川瀬真さん、パネリストが、上野達弘・立教大学准教授、 菅原瑞夫・社団法人日音楽著作権協会常務理事、田村善之・北海道大学教授、丸橋透・ニフティ株式会社法務部長、三田誠広・社団法人日文藝協会副理事長、ということで、「こちら側」がいないことを除けば、豪勢な布陣ではあります。 これだけの陣営を揃え、かつ、シンポジウム終了後懇親会まで開くのに、何と参加費が無料です(同じ日に行われる「アゴラ」のシンポとは、大違いです。)。 伝統

    「フェアユースは本当にフェアか!?」シンポ - la_causette
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    hmmm 2009/05/19
    "伝統的に、知財系は、懇親会等では「あちら側」も「こちら側」も紳士的に交流するのが常です"
  • 池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette

    池田信夫さんは,既存の用語を定義抜きで従前と異なる意味で用いることがしばしばあるので(例:transfer in kind等),「事実無根」とか「中傷」という言葉の意味も,きっと私たちのそれとは異なるのだろうという感じはします。そこで,過去の池田さんの発言から,池田さんにとってどのようなものが中傷で,どのようなものが中傷ではないのかを見ていくことにしましょう。 このエントリーのコメント欄で,池田さんは, リチャード・クーは、博士号も取れなかった落第生という究極の低学歴。それこそG7などで笑いものになるでしょう。と述べています。 Wikipediaでリチャード・クーさんの経歴を見てみると,「ジョンズ・ホプキンス大学大学院にて経済学博士課程修了」とあります。博士課程を修了しているようですから「落第生」ではないように思えるのですが,池田さんは特別な情報をお持ちなのでしょうか。博士号をとっていない

    池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette
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    hmmm 2009/04/19
    片時もお互いのことを忘れられないほど愛し合っておられるのだなあ…。
  • 新自由主義者に高く評価される司法とは - la_causette

    新自由主義者に高く評価される司法というのは,一体どういうものなのでしょうか。 利息制限法上の上限金利を超える金利のもとでお金を借りて,瞬く間にふくらんでいく金利の呆然となっている相談者に対し,「あなたはその金利をつけてお金を返す約束でお金を借りたのだから,利息を含めてきっちりそれを返さなければなりません。」と言って,生きている間は利息を返すだけの人生を過ごすことを覚悟させるのが,経済学者から望まれる司法ということでしょうか。あるいは,臓器斡旋コーディネーターや風俗産業等と提携して元金を返す機会を提供するのが,新自由主義者のお眼鏡にかなう司法のあり方ということになるのでしょうか。 もちろん,「借りたお金が返せなくなった場合,貸し主に迷惑をかけないように,生命保険をかけてから自殺すること」とのアドバイスを全国のクレサラ相談センターで行うようにすれば,新自由主義者からは,「そうあってこそ,金融機

    新自由主義者に高く評価される司法とは - la_causette
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    hmmm 2009/02/21
    小倉先生はそろそろ新自由主義者と池田先生と経済学者を混同するのを止めればいいのに。
  • 真のLibertarianか,お犬様か。 - la_causette

    自称Libertarianが真のLibertarianなのか,単なる我が儘な富裕者または彼らにしっぽを振るだけのお犬様なのかは,経済以外の分野における国家の介入に対してどのような態度をとっているのかを見るとかなり分かります。 Libertarianは来国家からの自由を重視するので,国家が個人の「道徳」に介入することを過度に嫌います。従って,国家が「愛国心教育」に邁進すること等に積極的に反対するのが正しいLibertarianです(シカゴ学派はともかく,オーストリア学派は,基的にAnti-Naziですし。だから,ブッシュ前大統領や安倍元首相は,新自由主義者であっても,Libertarianではありません。)。米国においては,さらに10代の未婚カップルの性交渉や同性愛,人工中絶を国家が弾圧等しようとすることやに積極的に反対するかどうかもLibertarianか否かを推し量る重要な指標になる

    真のLibertarianか,お犬様か。 - la_causette
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    hmmm 2009/02/20
    お犬様って、小倉先生が私のtwitter見てるのかと思ってびっくりしたよ。
  • 1789年のlibertarianismは現代の新自由主義とは全くの別物 - la_causette

    池田先生がまた不思議なことを述べています。 Neoliberalismという言葉が使われるようになった最初はHarvey "A Brief History of Neoliberalism"(2005)で、さかのぼると1996年にメキシコで開かれた「反グローバリズム」集会が最初のようだ。これに対してlibertarianismの最初は1789年。どっちがオリジナルかは議論の余地もない。 池田先生が「libertarianismの最初は1789年」とする出典は,「merriam-webster」のようですが,それでいうならば,「neoliberalism」の初出は1945年ということになります。従って,「neoliberalism逆輸出説」は実際と合致していないといえそうです。 さらにいうと,「merriam-webster」の初出年情報は,当該単語が最初に用いられた年を表示してくれるのです

    1789年のlibertarianismは現代の新自由主義とは全くの別物 - la_causette
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    hmmm 2009/02/19
  • 新自由主義という言葉はlibertarianismの訳語ではない - la_causette

    そういえば,池田先生が次のように述べているそうです。 新自由主義という言葉はlibertarianismの訳語でしょう。これはliberalismという言葉が、アメリカでは「大きな政府」を求める人々をさすようになったため、古典的自由主義をそれとは区別するためにつくられた英語で、新自由主義と訳したのは西山千明氏だそうです。 普通は,「neoliberalism」の訳語だと考えると思うのですが,池田先生は「neoliberalism」という言葉が用いられている英語文献をお読みになったことがないのでしょうか(「neoliberalism」でググっていただければ,おびただしい量のサイトが検出されると思いますが。)。 「libertarianism」を信奉するのであれば,私有財産制を保障する以外の政府の介入を極度に嫌うはずですから(真正のlibertarianは,名誉権もプライバシー権も認めません。

    新自由主義という言葉はlibertarianismの訳語ではない - la_causette
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    hmmm 2009/02/18
    小倉先生が正しい。自由尊重主義、自由至上主義は見るけど、新自由主義はない。
  • 原文を確認しないと危ない - la_causette

    「こういう経済政策をとるとこういう結果が生ずるはずだ」というのは理論ですが,「こういう経済政策をとるべきだ」というのはその経済政策をとった場合に生ずることが予想される結果についての価値判断です。そして,その価値判断については,経済学者にプライオリティはありません。従って,池田先生がリストアップした14の項目のうち,5,6,7,8,11,13,14にはさしたる意味はありません。 なお,10に関しては,原文はCash payments increase the welfare of recipients to a greater degree than do transfers-in-kind of equal cash valueとなっており,池田先生は所得の間接的な再分配より現金支給のほうが福祉を高めるという訳を与えていますが,「transfers-in-kind」とは現物社会給付(現物社

    原文を確認しないと危ない - la_causette
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    hmmm 2009/02/16
    transfers-in-kindに関しては小倉先生が正しくて池田先生の理解は誤り。
  • benli: 「音楽業界を志望する学生が聞き落とすべきでない洋楽100」(ただし、やっと約3分の2)

    先日ゼミの学生と話をしていて、QueenのBohemian Rhapsody(→)を知らないことを知って、少し驚きました。もちろん、著作権法ゼミの一方の柱であるIT系志向の学生が知らないのであればそんなものかなとは思うのですが、音楽業界に行きたいと思っている学生が20世紀を代表する名曲を知らないというのは相当問題なのではないかと危機感を抱いてしまいました。 そこで、この連休中に「音楽業界を志望する学生が聞き落とすべきでない洋楽100」を作ろうと思っていたのですが、不思議な絡み方をする弁護士さんのお相手をして無為な時間を費やしてしまいました。そのため、100も列挙しきれませんでしたが、一応、この辺りは聞いていないとやばいよなということで、アップしてみようと思います。

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    hmmm 2008/07/23
  • ドイツは先進国に含まれるか。 - la_causette

    ヴォルフガング・アイゼンメンガー他「医療過誤──ドイツにおける医学的・法的側面に関する論評」判例タイムズ1267号55頁以下によれば,ドイツにおいても,医療過誤は刑事罰の対象となるそうです。 しかも,ドイツ法においては,あらゆる医療行為は傷害罪の構成要件に該当するとされた上で, 当該治療が医学的に適応とされている。 患者からインフォームドコンセントを得ている 当該治療が医学的規則に従っている 当該医療行為が倫理規範及び規則に反していない (以上,翻訳は黒木尚永=寺尾壽幸氏による) の4要件を満たす場合に違法性が阻却されるとのことです。 上記論文によれば,刑事訴訟になったのは170件であり,うち43件で判決が下されたが,そのほとんどは罰金刑であり,自由刑はわずかに3件であったとのことです。一部の医療系ブロガー等にとっては,ドイツは先進国ではないようです。 なお,上記論文では,170,000件

    ドイツは先進国に含まれるか。 - la_causette
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    hmmm 2008/07/01
    ↓長いブクマコメントが集まってるなあ。
  • 医療過誤について刑事責任を追及するのは先進国では日本だけなのか - la_causette

    確かに、医療系の方々がよく仰る「医療行為に対し刑事責任を追及するのは先進国の中では日だけ」というお話については、根拠を探すのが大変です。医療上のミスに関して医師等の刑事責任を追及する国として、イェール大学のEdward Monico博士は、「The Criminal Prosecution of Medical Negligence」のなかで、日米両国のほかに、New Zealand, Saudi Arabia, and Indiaをあげています。私の感覚だと、米国とニュージーランドは先進国に入るのですが、こればかりは「先進国」の定義の問題かもしれません。 では、それ以外の国ではどうなっているのかという点は、ネットで無料で見られるデータではよくわかりません。医療過誤における刑事責任の追及を題材とした文献はいくつか見つかったのですが、弁護士会の図書館にあれば暇なときに読めばいいとして、わざ

    医療過誤について刑事責任を追及するのは先進国では日本だけなのか - la_causette
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    hmmm 2008/06/20
  • benli: mixi内の投稿と公表権

    mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2

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    hmmm 2008/03/23
  • 法務省と文科省との利害の対立 - la_causette

    法曹人口問題についていえば,法務省と文科省とでは,実は利害が大きく対立しているのではないかと思います。鳩山法務大臣は,豪放磊落に見えて,法務官僚の意向を酌んでいるのではないかという気がしているのです。 法務省が望んでいるのは何かといえば,国家Ⅰ種組ではなく,司法試験組が上位の役職に就くことが予定されている役所であるという独自の性質を有しているが故に,国家Ⅰ種組と対峙できる経歴の持主を検察官として採用したい,もっと有り体に言えば,東大又は京大の法学部出身で,できる限り若い人材を採用したいということがあるのだろうと思います。彼らはそのために,司法試験受験歴が3回以内の者について特別な合格枠を設ける「丙案」すら実行したくらいなのです。 したがって,法務省としては,法曹養成制度に改革によって新規に法曹資格を取得することの魅力が,特に東大または京大の法学部の在学生にとって薄まっていくことはなるべく回

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    hmmm 2008/02/24
  • 自由業者の方が自由のリスクは大きい - la_causette

    下記のようなはてなブックマークコメントを頂きました。 ちなみに「弁護士・小倉秀夫」と「技術者・何野誰兵衛」がそれぞれ法と政治につき語ったとすると、どっちがより「災禍」の及ぶ可能性が高いと思う? そりゃ、「弁護士・小倉秀夫」です。自由業者というのは、顧客や潜在顧客の不興を買えば、即収入の道が途絶えるリスクを負っています。これに対し、給与所得者は、上司の不興を買ったところで、即収入の道が唱えることはありません(その「法や政治」に関する意見が気にくわないからといって解雇されたら、傾向会社でない限り、解雇無効を勝ち取ることができる可能性が高いです。)。 例えば、私は、レコード輸入権創設に反対することで、レコード会社の顧問になる可能性を捨てています(まあ、ファイルローグ事件を受任した時点で捨てているといわれればそうかもしれませんが、ただ個別事件で「敵側」に回っても「依頼された側につくのは 弁護士の性

    自由業者の方が自由のリスクは大きい - la_causette
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    hmmm 2008/01/24
    そんな高尚な話でもなく、実名だと「君○○がまだできてないのにネットなんかやってる暇あるの?」と言われてまずいってレベルの状況も結構あるんじゃないかな。
  • 匿名さんは属人論法が大好き - la_causette

    J-CASTに掲載されたインタビュー記事について、小飼弾さんのブログで言及していただきました。 ただ、日の匿名ネットワーカーさんは、小飼さんのお眼鏡にかないそうにありません。といいますのも、日の匿名さんは、非常に属人論法が好きであって、むしろ属人論法を繰り広げたいからこそ、匿名性に固執しているという要素があるからです。つまり、属人論法を採用した場合、相手方からも属人論法を採用される危険があるわけで、これを回避するためには、自分の属人性を隠蔽し又は偽装することが有効であり、それ故、自分の属人性についての検証を断ち切る匿名性に固執するというわけです。 しかも、2ちゃんねるで培われた我が国の匿名文化は、相手の属人性をねつ造してまで属人論法を採用しようとします。自分の気に入らない発言に対し、正面から反論するのではなく、さしたる根拠もなし(って相手もまた匿名である場合にはさしたる根拠など通常あり

    匿名さんは属人論法が大好き - la_causette
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    hmmm 2008/01/23
    "早期に実名を晒していかなければ、いつまでたっても「名前力」はつきません。" 実名を晒すと家庭が崩壊するような状況だってあると思います…。
  • 「100じゃなければ0」という考え方を抑止論はそもそも採らない - la_causette

    「実名を名乗って誹謗中傷を行う人もいるからネットの実名可には誹謗中傷対策の意味はない」云々という話をされる人は少なからずおられるようです。しかし、これは、「抑止力」に関する完全な誤解に基づくものです。 一定の行為を抑止するために現在採用されているほとんど全ての制度は、その行為がなされる頻度を相当程度減少させることはできても、その行為を完全に0にすることはできません。他方、その抑止策がなければ誰もがその行為を行うのかと言えば、それが抑止策がとられるほどに反倫理的であることに付き社会のコンセンサスがとられているものであればなおさら、そのようなことはありません。 例えば、日では、交通事故を減少させるために、飲酒運転が禁止されています。飲酒運転をしたからといって必ず交通事故を引き起こすわけではなく、また、飲酒していなくとも交通事故を引き起こす人は少なからずいるわけですが、飲酒運転禁止というルール

    「100じゃなければ0」という考え方を抑止論はそもそも採らない - la_causette
    hmmm
    hmmm 2008/01/22
    問題は誹謗中傷だけでなくそれ以外の様々な言論をも抑止してしまうところだと思うけど。