青少年ネット規制法の附則で取り組むことの規定された違法情報は、高市案、総務部会案には入っていて内閣部会案や民主党案からは抜けていたものだ。今回の法案から外れた理由はいくつかあって、 違法情報は青少年以外にとっても問題があり保護法益が異なる 違法性の判断を誰が行うのか - 主管官庁か、警察か、裁判所か、サーバー管理者か 違法情報の削除は犯罪捜査の妨げとなる場合がある といった点について明確な落としどころが見えなかったからで、取り締まりが不要と考えている人はあまりいない。取り締まるか否か、ではなく、如何に、どこまで取り締まるか、という議論となってしまっている。 ひとことに違法情報といっても刑事犯罪と絡んだ情報発信としては児童ポルノ、風説の流布、拳銃売買、麻薬薬物売買、売買春、犯行予告、名誉毀損、殺人教唆、自殺教唆、海賊行為など、実に様々なものがある。で、恐らく児童ポルノが真っ先に議論の対象とな