2010年に始まった高校の授業料無償化から朝鮮学校を外した国の処分について、広島市東区の朝鮮学校の当時の生徒らが取り消しなどを求めた裁判の判決が19日、広島地裁であった。小西洋裁判長は「朝鮮学校が高校無償化法の要件に該当しないことを理由とした処分で、適法だ」として、訴えを却下した。原告側は控訴する方針。 在日朝鮮・韓国籍の生徒らが通い、学校教育法上の各種学校に位置づけられている朝鮮学校の無償化をめぐる裁判は東京、大阪など計5裁判所で起こされ、判決は初めて。訴えたのは、学校法人「広島朝鮮学園」と、同学園が運営する広島朝鮮高級学校の10年当時の生徒ら計109人。約5100万円の国家賠償も求めていたが、判決はこれも棄却した。 判決は、広島朝鮮学園が法令に基づき学校が運営されているかといった無償化の要件を備えているかどうかを検討する上で、朝鮮総連との関係に着目。過去の報道などを踏まえると、総連によ