沖縄戦で被害を受けた住民や遺族ら36人が国に謝罪と1人当たり1100万円の損害賠償を求めた「沖縄戦被害国家賠償訴訟」で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は13日までに、原告側の上告を棄却した。原告側敗訴の一審那覇地裁、二審福岡高裁那覇支部判決が確定した。11日付。 原告側は国や日本軍が国民保護義務を怠り、被害回復の補償をせず放置したのは違法と訴えたが、2016年3月の一審判決は「戦時の旧憲法下で行われた国の戦争行為に対する賠償責任は認められない」などとして請求を棄却した。 17年11月の二審判決は日本兵の傷害行為や原告が抱える外傷性精神障害など戦争被害を認定しながらも、一審判決を支持。戦争では全ての国民が被害を受けたとして「沖縄戦特有の事情から直ちに損害賠償や謝罪を請求することは認められない」と判断し、原告側の控訴を棄却した。 最高裁の決定は、違憲性や判決理由に食い違いがあるなど、原告の