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ITとシステム開発に関するkizakiのブックマーク (3)

  • 納期が遅れているので契約解除します。既払い金も返してください

    連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回は、パッケージソフトをカスタマイズして開発するプロジェクト頓挫の裁判例を解説した。 今回は、分割検収後に既払い金の返還をユーザーがベンダーに求めた裁判を紹介する。 分割検収のススメ 読者の皆さんは、「分割検収(多段階契約)」をご存じだろうか。 経済産業省が勧める、「システム開発プロジェクトの工程ごとに契約を区切る契約プロセス」で、私も自著や講演でシステム開発にかかわる方々に何度もお勧めしてきた。 長期間にわたって実施するITプロジェクトを1つの契約で実施すると、最後の最後までユーザーが成果物を検収しなかったり、最終のテスト段階でさまざまな欠陥が噴出したり、スケジュールの遅延が発覚したりした場合、開発に掛かった費用をまったく支払ってもらえなくなる可能性がある。 しかし、プロジェクトを「要件定義工程」「設計工程」「

    納期が遅れているので契約解除します。既払い金も返してください
  • (第1回)ベンダーが呆れる「発注責任」の放棄

    ユーザー企業には「発注者責任」がある。ところが最近、この責任が希薄なばかりに、外注したシステム開発が頓挫したり、ITベンダーとのトラブルにつながったりするケースが増えている。今回、匿名を条件にITベンダーから「こんな発注は勘弁してほしい」との音を聞いた。プロジェクトを成功させるために、ITベンダーの声に耳を傾けてほしい。 あらかじめ断っておくが、この特集は日経コンピュータの2008年6月15日号に掲載した記事をベースにしている。つまり、オリジナルは4年半前に書いたものだ。だが、そのオリジナルをいま読み返しても、全く古さは感じない。ITproのコラム「極言暴論!」で最近、大きな反響のあった記事とも深く関わる話なので、一部を加筆・修正して掲載することにした(関連記事:法外な開発料金の見積もり根拠、「客には絶対に言えません」)。 ITベンダーがパニックに陥った顧客の暴挙 「開発着手の1週間前に

    (第1回)ベンダーが呆れる「発注責任」の放棄
  • スルガ銀-IBM裁判判決、あなたはどう見る?

    訴被告は、原告に74億1366万6128円を支払え――」。裁判長が判決主文を読み上げると、スルガ銀行側の弁護士は小さくガッツポーズを見せた。 勘定系システム開発が頓挫したことをめぐり、スルガ銀と日IBMが争っていた裁判で、東京地方裁判所は2012年3月29日、スルガ銀の訴えを一部認める判決を言い渡した(関連記事1)。東京地裁は、スルガ銀がシステム開発のため支出した費用のうち、開発中止で無駄になったと同行が主張した約74億円を、賠償額として100%認定した。スルガ銀の実質勝利といえる内容である(関連記事2)。 今回の判決のポイントは、プロジェクトの失敗につながる過失がユーザー企業とITベンダーのどちらにどれだけあったのか、という実質部分が問われた点だ。現時点で判決理由が公開されていないため詳細は不明だが、裁判関係者の話を総合すると、日IBM側のプロジェクトマネジメント義務違反が認定さ

    スルガ銀-IBM裁判判決、あなたはどう見る?
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