東京労働局と神奈川労働局は7月28日、労働者派遣法が禁じる多重派遣を行ったとして、SEを派遣する都内などの企業に対し、派遣業務停止を含む処分を実施した。3社はあるIT企業に対して、多重派遣の形で労働者を供給していたという。 処分を受けたのは、スライムスタイル(横浜市)とケイズ・ソフトウェア(東京都品川区)、RJC(東京都千代田区)の3社。ケイズ・ソフトウェアとスライムスタイルには7月29日~8月11日までの労働派遣事業の停止命令と改善命令を、RJCには改善命令を出した。 発表によると、RJCはスライムスタイルに対して「業務委託と称する契約」でSEを派遣し、スライムスタイルはそのSEを「出向と称する契約」でケイズ・ソフトウェアに供給、ケイズ・ソフトウェアはスライムスタイルから派遣されたSEを「労働者派遣と称する契約」で別のIT企業に派遣していたという。 違法な多重派遣と判断されたのは、RJC
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