NHK-FMサウンドストリート、山下達郎氏が旧友大滝詠一氏を迎えて対談。その後長く続く「新春放談」となりました。この日の放送が第1回となります。
NHK-FMサウンドストリート、山下達郎氏が旧友大滝詠一氏を迎えて対談。その後長く続く「新春放談」となりました。この日の放送が第1回となります。
2013年05月04日 19:18 松井秀喜にあってイチローにないもの|野球史 Tweet NHK-BSは、明日の国民栄誉賞を控えて松井秀喜デ―になっている。2009年のワールドシリーズ中継を一部編集して放送していた。 この年の松井秀喜は、4年総額5200万ドルの契約最終年であり、勝負の年になっていた。 しかしレギュラーシーズン中は、不振の時期が長く、28本塁打90打点をマークしたものの打率はNYYにきて最低に終わった。 スラッガーとしては及第点に近い成績ではあったが、この年のNYYの打線にあっては明らかに物足りない数字だった。 NYYは大物選手と複数年契約をすることが多かったが、契約期間が終わってからも引き続き契約できるのは生え抜き選手だけだった。 ジェイソン・ジアンビ、ゲイリー・シェフィールド、ボビー・アブレイユ、松井と打線を組んだ強打者たちも次々と球団を去って行った。 タイトルを取る
2012年09月11日 08:00 村田修一は、悪いことをしたのか?|2012NPBペナントレース Tweet 村田修一は今、野球をやっていて楽しいだろうか。彼は昨年までのキャリアで251本塁打を打ち、セリーグ屈指のスラッガーとして巨人にやってきた。しかし、成績不振だったために原監督にまるで高校野球の補欠のような扱いを受けたのだ。 村田修一は、日大からドラフト自由枠で横浜に入り、入団早々25本塁打を打つなど、天性の長距離打者として頭角を現した。2007、08年と連続で本塁打王。巨人にしてみれば、衰えが目立つラミレス、小笠原道大に代わる主砲として、大いに期待して迎え入れたのだ。 しかし村田は期待に十分に応えることはできなかった。肝心の本塁打が昨日時点で11本。0.261、打点51. もともとここ数年、成績は下降線を描いていた。統一球導入の影響もあってか、昨年の20本はキャリア2番目の悪さだっ
林 信長 @H_Nobunaga 乙武氏の話、入店を認めて店側はコストがかかろうが最大限努力するのが"まずは"politically correct。その理由をうんぬんするなら、政治的に戦う覚悟が必要。大きな力で決まっている。良い悪いではない。 2013-05-19 02:22:16 林 信長 @H_Nobunaga 味が良いこじんまりしたイタリアンのオーナーシェフが必ずしもPC的な振る舞いができるわけではない、というのは歴然たる事実。ただ、乙武氏は当然それに意義を申し立てる権利は政治的にある。つまり、起こるべくして起こったことで、互いが食事会でもひらいて和解すればよいこと。なんで騒ぐの? 2013-05-19 07:03:45 林 信長 @H_Nobunaga ただ、乙武氏はすぐに店名をツイートして異議申し立てするのではたく、まずは弁護士でも頼んで内密に抗議をするべきだったかも。店主がP
日本原電が業務委託した海外コンサル。左がSCANDPOWERのエプステイン氏、右隣がベリマン博士。=21日、港区 写真:田中龍作= 「敦賀原発(日本原電)の2号機直下に活断層が走っている」と調査団が報告した原子力規制委員会に対して日本原電が巻き返しに出た。海外のコンサル会社に依頼し「活断層ではない」とする評価書をまとめ、原子力規制委員会に提出する予定だ。 同社はきょう午後、都内で記者会見を開いた。木村仁取締役は「国内の専門家だけでなく海外の専門家によるレビュー(評価)を頂戴して信頼性の高い評価報告書としたい」と期待を込めた。原子力規制委員会が国内の専門家で固められていることへの当てつけでもある。 そのうえで「(2号機の真下にあるのは)活断層ではないという我々の知見は認めてもらえなかった」と悔しさを露わにした。原子力規制委員会の専門家委員個人あてに抗議文を送りつけた会社だけのことはある。 日
今日もネット上では”漫画家の誰それがトレパクしたのがバレて炎上”だの”重ねた画像の線が完全に一致www”だのと言った文章が踊り、多くのクリエーターと出版社、そしてその論争に巻き込まれた部外者が途方もなく筋違いな被害を受けている。 言うまでもなく著作権は保護されるべきだが、著作権の侵害は「無断トレス=違法」といった、幼稚なロジックで判断されるような物ではない。この文書では、”何が著作権の侵害に当たるのか、当たらないのか”を明らかにした上で、現在ネットで猛威を奮っている「トレパク検証」の欺瞞と、著作権保護にかかる正当な議論の形を提示する。 文意を明確にする為に、以後敢えて断定的な記述を用いるが、本来著作権の侵害に当たるかどうかは裁判で途方もない量の検討をされて初めて確定する事であり、同じ訴訟においても原審の判決が控訴審で覆った例も多く、この文書で「著作権の侵害に当たる/当たらない」と書かれた事
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