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学生とpatentに関するkmonのブックマーク (1)

  • 学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方について:文部科学省

    知的財産ワーキング・グループ 報告書 (平成14年11月1日 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会知的財産ワーキング・グループ)より抜粋 大学の学生、大学院生及びポスドク(以下「学生等」という。)は一般的には大学とは雇用関係にないため、その場合には特許法第35条の適用はなく、学生等が行った発明は学生に帰属すると考えられる。 しかし、大学においては教育と研究は密接不可分であり、教育は研究の成果を基礎に展開され、研究は学生等への教授・研究指導と深い関連を持って行われる。このため、大学における研究から生じた発明に、学生等、とりわけ、より最先端の研究を行う大学院後期課程の大学院生やポスドクが実質的に関与する事例が今後増大することが予想される。これら学生等が関与してなされる発明のうち、指導教員による教育・研究との関連が深く教員と学生等との共同発明と考えられるものや、大学の施設

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