二酸化炭素消火設備の法令改正 令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正(法令改正概要詳細[外部サイト])されました。 法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の1~4の項目を実施していただく必要があります。 1 閉止弁の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係) 二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、設置されていない場合は、二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる閉止弁を設置する必要があります。 2 新たな標識の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室) 二酸化炭素が放出される場所(防