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2008年12月28日発行 「重大な過失」あるいは「標準的な医療から著しく逸脱した事例」に代わる具体案 埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター 堤 晴彦 08/10/31 第15回「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」での発言です 『明白な過失』 ある現役の検事が、刑事訴追する場合に考慮する要件の1つとして、「過失の明白さ(医学会で議論の余地のないほどの明確さ)」を挙げておられた。医療側にとって非常に明解であり、日本救急医学会の特別委員会において、それをもとに、「重大な過失」あるいは「標準的な医療から著しく逸脱した事例」に代わりうる具体案として、検討したものである(ただし、救急医学会としては未承認事項である)。 もちろん、私共法律については全くの素人の考えであるから、法的には多くの問題点が指摘されるものと推察される。しかしながら、法曹界ならびに医療
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