京都、大阪あたりの下級審判決を契機に、違法無効か、はたまた適法な慣習か、ということで議論が盛り上がっていた建物賃貸借契約の「更新料」に関し、遂に最高裁判決が出された。 しかし、先日、当ブログで“画期的”と評価した「敷引特約」に関する最高裁判決*1とは異なり、こちらの方は、どうも煮ても焼いても食えないような、刺激に欠ける判決になってしまっている。 随所で批判も出されているこの判決を、原審判決とも比較しながら、一応眺めておくことにしたい。 最二小判平成23年7月15日(H22(オ)第863号)*2 判決で引用されている事実関係は、 平成15年4月1日 賃貸借契約締結(期間は平成16年3月31日まで) 賃料月額3万8000円、更新料賃料2ヶ月分 平成15年4月1日 引渡し 平成16年から平成18年にかけて3回、1年間の契約更新、更新料支払 平成19年4月1日以降も建物使用を継続したため、法定更新