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2012年12月14日のブックマーク (2件)

  • TALKING about 風営法!第三章 〜W選挙直前、待ったなし!

    「TALKING about 風営法!第三章 〜W選挙直前、待ったなし!」 司会:西川研一(Let's DANCE法律家の会)、和知麻里亜(シティユーワ法律事務所) ゲスト:大友良英(音楽家)、磯部涼(「踊ってはいけない国、日」著者)、 DJ HIROKING(DJ ダンサー) 、岩村健二郎(早稲田大学准教授)

  • jugement:共有物分割訴訟 - Matimulog

    共有物分割とは、民法258条に基づく裁判上の請求権だが、訴訟類型としては形式的形成訴訟だとされている。実態としては非訟事件であり、一定の要件を満たしていれば法律効果が発生するという構造の規範が前提となっていない。 どう分けるかは、当事者間の個別的状況から、合目的的に定めるものと解されている。 その分割方法が合目的的だとされる理由付けは、以下の様なものである。 ・原告が当該不動産温泉組合の組合員であること。 ・原告は当該不動産の近くに居住し、被告は福岡に居住していること。 ・不動産を現物分割してしまうと、価値が著しく下がってしまうこと。 ・その他、不動産算定の諸要素を勘案 結論として、原告が不動産をすべて取得し、一定の金員を被告に支払い、被告から移転登記を受けることが主文で命じられた。 ところで主文では、原告の所有とすることと、原告が被告に金員支払い、被告が原告に移転登記手続を、そ

    jugement:共有物分割訴訟 - Matimulog