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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (156)

  • arret:確定判決の執行と仮処分の執行で板挟み - Matimulog

    町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★) 結論は、間接強制決定に対する抗告なので、実体法上の問題を扱う場ではないとして認められなかったということであり、開門せよという裁判の執行と開門するなという裁判の執行とが両方課されるという結果となっている。 そして興味深いことに、いずれの決定文にも以下のようなお説教が付言されている。 なお,件各排水門の開放に関し,件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い,それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり

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  • 体制転換と法研究会:ロシアの検事による民事裁判への関与 - Matimulog

  • Berge:長期刑囚人の安楽死 - Matimulog

  • jugement:蒼国来栄吉勝訴判決 - Matimulog

  • arret:外国判決の執行判決を求める訴えと国際裁判管轄 - Matimulog

  • アントンピラーオーダーが使われた例 - Matimulog

    巨人対清武裁判で「アントンピラ命令」が登場した。 読売:清武元巨人代表、機密データを海外持ち出し 清武氏は11年11月、巨人軍の取締役を解任された。その後、巨人軍などの内部調査で、清武氏が在任中、読売新聞東京社の未掲載原稿を無断で当時シンガポール在住の知人女性にメールで送信していたことが判明。このため、東京社は12年10月、アントンピラ命令と呼ばれる証拠保全手続きをシンガポール高裁に申し立て、女性宅のパソコン内のデータを差し押さえた。 巨人のオーナー会社の新聞が書くことなので、詳しさとともに偏りも響いてくるトーンの記事だが、訴訟手続的には興味深い。 アントンピラーオーダーとは、イングランドの法廷が証拠収集のため訴訟当事者に対する捜索を認める命令である。 Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd (1976) 1 All E. R. 7

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  • event:次の法哲学会で田中耕太郎・米内通問題が俎上に - Matimulog

    法哲学会のプログラムpdfによれば、「司法権の独立と司法による自然法の実践」というテーマで、砂川事件上告審の裁判長であった田中耕太郎長官のアメリカへの内通問題(敢えてそう書くが)を取り上げるワークショップが開催される。 日の最高裁長官が、日米安保条約に伴う法令の違憲性を審理するに際して、その審理の状況をアメリカの駐日大使と都合3回も打ち合わせをしていたという最悪級のスキャンダルだが、それが法哲学の学会で取り上げられるのは、一つには田中耕太郎氏が法哲学会の初代理事長だったということもある。 日政府も最高裁判所もこの最悪級のスキャンダルについては、もう黙殺の構えのようだが、世が世なら任命権者の天皇が何らかのコメントをしても良いくらいの出来事である。もちろん天皇の国事行為は天皇自身の責任において行われるわけではないので、その助言と承認をした内閣が任命責任を負うべきものだ。しかしこの件につ

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  • arret:婚外子差別違憲決定 - Matimulog

    長年の懸案に最高裁が新判断を下した。案の非嫡出子相続分に関する民法の規定の違憲判断についても議論が分かれるところだが、その違憲判断を下すに当たって付せられた条件は、その法的根拠や効果に疑問が多いものである。 最大決平成25年9月4日(決定全文PDF) 事案は、死亡した被相続人Aの子どもたちで、嫡出子Xが非嫡出子(婚外子)Y1およびY2に対して遺産分割の審判を申し立てて、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法900条4号但書の規定を適用してなされた遺産分割について、同規定は違憲無効であるから相続分を均等とするべきという理由でY1,Y2が特別抗告を申し立てたというものである。 これに対して最高裁は、平成7年7月5日大法廷決定民集49巻7号1479頁(決定全文PDF)で憲法14条に違反しないと判断していた。 しかし、決定は、嫡出子と非嫡出子との間の相続分の定めが合理的な理由のない差別かどう

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  • jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog

    ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。 大阪地判平成25年6月20日(PDF判決全文) 事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。 争点は、ニコ動の埋め込みタグを使って貼り付けた行為が、著作権(公衆送信権)侵害になるか、著作者人格権(公表権)侵害

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  • law:女性だけにある再婚禁止期間 - Matimulog

    憲法記念日に憲法とは関係のない話だが、一応は憲法14条の問題でもある。 岡山の作花弁護士のブログによると、女性の再婚禁止期間を憲法違反だとする訴訟について、最高裁に上告されたそうである。 問題の条項は民法733条の規定だ。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 性別による差別を禁止している憲法14条の下で、そもそも女性のみを対象とする法規定自体が珍しい。 検索してみたところ、「女は」で始まる条文はこの民法733条のほか、婚姻適齢を定めた731条しかなく、「女性は」で始まる条文は労基法67条の育児休憩の保障、そして「女子は」で始まる条文は母子及び寡婦福祉法施行令と皇室典範にしかない。 (無論、格係助詞

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  • jugement:共有物分割訴訟 - Matimulog

    共有物分割とは、民法258条に基づく裁判上の請求権だが、訴訟類型としては形式的形成訴訟だとされている。実態としては非訟事件であり、一定の要件を満たしていれば法律効果が発生するという構造の規範が前提となっていない。 どう分けるかは、当事者間の個別的状況から、合目的的に定めるものと解されている。 その分割方法が合目的的だとされる理由付けは、以下の様なものである。 ・原告が当該不動産温泉組合の組合員であること。 ・原告は当該不動産の近くに居住し、被告は福岡に居住していること。 ・不動産を現物分割してしまうと、価値が著しく下がってしまうこと。 ・その他、不動産算定の諸要素を勘案 結論として、原告が不動産をすべて取得し、一定の金員を被告に支払い、被告から移転登記を受けることが主文で命じられた。 ところで主文では、原告の所有とすることと、原告が被告に金員支払い、被告が原告に移転登記手続を、そ

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  • jugement:強盗殺人とデジタル・フォレンジック - Matimulog

    いわゆる二項強盗殺人で、無期懲役刑が下された裁判例が公表されている。 金沢地判平成24年3月2日(判決全文PDF) 判決で認定されている事件のあらましは、27歳の女性被害者に対して、アメリカの会社立ち上げ資金への投資を持ちかけて800万円をだまし取った被告人が、その返済を迫られるや、返済を免れようとして被害者を殺害し、海岸の砂に埋めたというものである。 色々争われており、被告人は自分は殺していないと主張しているようだから、断定はできないが、控訴審では証拠調べの請求をすべて却下して1回で結審している状況である→証拠調べ請求 全て却下 主婦殺害控訴審。 この刑事裁判について興味深いのは、デジタル証拠の取り上げられ方だ。 まず、被告人は、被害者が殺されたと推定される日時の翌日未明、インターネット検索をやっていて、その履歴が殺した証拠の一つにされている。 判決文から引用しよう。 捜査報告書等の関係

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  • 科学の不定性と法学のシンポを聞いて - Matimulog

    まず、コンカレント・エビデンスとして紹介される専門家証人の扱い方の話についてが、YouTubeにも登場し、前面に立てられている。 現行の交互尋問に対する不満と批判は、来yes/noでは答えられない問題を、無理やりyes/noに当てはめさせて答えさせている、つまり不正確な答え方を強制しているという問題、従って法廷では科学的知見が歪められ、誤って伝えられるという批判につながっている。 ここから、科学に対する無知、科学は一義的な答えを出せると考えているのではないかという問題提起が出てくるのだが、交互尋問の中で自己に有利な結論を引き出そうとしている弁護士の行動は、そうした無知に支配されているわけではなく、むしろ不確実性を十分知りながらも、その中で自己に有利な結論を引き出そうとしている。そういう意味で合理的な態度ではある。民事訴訟が私人間の私的利益をめぐる対決という質的に対審的な構造を持つ以上、

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  • jugement:暴力団賛美コミックの撤去要請は違憲か? - Matimulog

    まるで司法試験の問題のような事例だが。 福岡地判平成24年6月13日(PDF判決全文) 福岡県警が、コンビニで売られている暴力団を賛美する内容の書籍・コミックについて、撤去するよう要請したことが、憲法21条(表現の自由の保障)に反し、同31条(適正手続の保障)に抵触するとして、コミック作者が国賠を求めたというものである。 事実関係はほとんど争いがない。 福岡県警の県警部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課(組対課)が、県警部生活安全部生活安全総務課(生安総務課)とともに、コンビニ各社で構成される防犯協議会に暴力団賛美の書籍・コミックの排除を依頼し、協議会からコンビニ各社に直接言えと言われたので、協議会の担当としていたコンビニの担当者に要請し、その求めに応じて対象図書リストを作って、「適切な措置」を求める文書で排除の要請をした。なおリストに載ったのはすべて特定の出版社のものであった。 これ

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  • USA:コーヒーこぼしてマックを訴えた裁判の真相 - Matimulog

    昨晩、というか今朝未明は、なでしこに時々浮気しながら、NHKの世界のドキュメンタリー「ホットコーヒー裁判の真相」を見た。 マクドナルドのドライブスルーでコーヒーを買った高齢女性が、それをこぼして火傷したということで、マクドナルドを訴え、巨額の懲罰賠償を勝ち取ったという話で、それ自体は間違っていない。 しかし、この事件は病んだ訴訟社会の典型例のように扱われ、一大キャンペーンのネタとなった。 ネタというのは、まさしくこの事件を大々的に取り上げることで、財界が一般市民の不法行為訴訟を制限し、賠償額の高騰に歯止めをかけようとし、それに成功しつつあるということを意味している。 でも、その通りでしょう、馬鹿馬鹿しい訴訟で金をせびりとる連中がいる限り、まともな産業が育たなくなるでしょうと、そのような反論が聞かれるのだが、ネタにされた訴訟は決して馬鹿馬鹿しいものではなかった。 この番組によれば、原告の女性

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  • arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法 - Matimulog

    事案は微妙に異なるが、基的な判断は263号等事件と242号事件とで共通している。 判示事項を私なりに整理すると、以下のようにまとめられる。 (1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。 (2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。 (3) 件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。 (4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。 (5) 件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。 (6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である

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  • law:消費者安全法の改正論議 - Matimulog

  • arret:更新料の特約が有効とされた事例 - Matimulog

    最判平成23年7月15日(PDF判決全文) http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=7212 かねてから注目されていた不動産賃貸借契約の更新料特約について、最高裁がこれを消費者契約法10条によっても無効とは言えないとする判断を下した。 その理由は、あまりはっきりしていない。 最高裁の判旨は不動産貸主側の上告および上告受理申立理由に沿って、以下の三つに分かれる。 1. 消費者契約法10条は憲法29条に違反しない。 これはまあ無理やり上告するためのなげやりな上告理由であり、当然の判断としか言いようがない。 2. 不動産賃貸者契約の更新にあたり、更新料の支払いを定める条項は、「賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味において,任意規定の適用による場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するも のに当たる」 この判断の過程で最高裁

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  • arret:敷引特約が有効とされた事例 - Matimulog

    最判平成23年7月12日(PDF判決全文) かねて争われていた敷引特約の有効性をめぐる争いに、最高裁が一定の判断を示した。 賃貸人が契約条件の一つとしていわゆる敷引特約を定め,賃借人がこれを明確に認識した上で賃貸借契約の締結に至ったのであれば,それは賃貸人,賃借人双方の経済的合理性を有する行為と評価すべきものであるから,消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は,敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別,そうでない限り,これが信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない この判断は、判決が引用する最判平成23年3月24日(PDF判決全文)の一般論を踏襲したものである。このときは第一小法廷で裁判官全員一致の法廷意見であった。 ところが、判決を出した第三小法廷では、岡部喜代子裁判官の反対意見がつけられ、これに共感を示

    arret:敷引特約が有効とされた事例 - Matimulog
  • parlement:三権分立に反するとして裁判所からの出向を解消 - Matimulog