タグ

2013年9月6日のブックマーク (1件)

  • arret:婚外子差別違憲決定 - Matimulog

    長年の懸案に最高裁が新判断を下した。案の非嫡出子相続分に関する民法の規定の違憲判断についても議論が分かれるところだが、その違憲判断を下すに当たって付せられた条件は、その法的根拠や効果に疑問が多いものである。 最大決平成25年9月4日(決定全文PDF) 事案は、死亡した被相続人Aの子どもたちで、嫡出子Xが非嫡出子(婚外子)Y1およびY2に対して遺産分割の審判を申し立てて、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法900条4号但書の規定を適用してなされた遺産分割について、同規定は違憲無効であるから相続分を均等とするべきという理由でY1,Y2が特別抗告を申し立てたというものである。 これに対して最高裁は、平成7年7月5日大法廷決定民集49巻7号1479頁(決定全文PDF)で憲法14条に違反しないと判断していた。 しかし、決定は、嫡出子と非嫡出子との間の相続分の定めが合理的な理由のない差別かどう

    arret:婚外子差別違憲決定 - Matimulog