わいせつ目的で女性を殴るなどし重傷を負わせたとして、強制わいせつ致傷罪に問われた元銀行員、今泉佑太被告(25)=福岡市中央区=の裁判員裁判で、福岡地裁は28日、「わいせつ目的を認めるには合理的疑いが残る」として傷害罪を適用、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。 野島秀夫裁判長は判決理由で、警察官が取り調べ中に「認めなければ殺人未遂にする」「女に興味があるなら強制わいせつだ」などと話したことを指摘。「警察官の不当な働き掛けでわいせつ目的だったと思い込んだまま、被告が迎合的に自白に及んだのは、常識に照らし不合理ではない」として、被告が「胸を触ろうとした」などと供述した検察官調書の信用性を否定した。 その上で「女性に関心を持って後をつけるうちに、真後ろまで迫ったことに動揺し、女性に叫ばれないために暴行した」と認定した。 今泉被告は公判で「女性に叫ばれたくなかった」