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architectureとlawに関するmicrotestoのブックマーク (7)

  • isologue - by 磯崎哲也事務所 委員会設置会社制度改造論

    いつも楽しく拝見しています。組織・人事系のコンサルタントをしていますYNです。 ご指摘の通り「エビデンス作りのため」だけには、1,000万円単位のフィーは敷居が高いですね……まあ、最近は景気後退の影響もあってそうもいっていられない状況があるようですし、フィーはそれほどでもなくなっている可能性が高いですが。 一方で、日の役員報酬制度でいえば報酬額の個別開示が行われていないことから、各社がサーベイを行いデータベースを切り売りしている、というのが現状です(データ・フィーは50万円〜100万円だと思います)。そのデータを適切に加工して報酬構成、報酬水準(競合企業や従業員との兼ね合い)の妥当性検証のプロセス、報酬委員が見直しのトリガーなどをきちんと検証できるような仕組みをつくるにはそれなりのコストが必要になってくるのも確かです。(もちろん報酬データを提供するなどの「ライトなオプション」もあるでしょ

  • 医学書院/週刊医学界新聞 〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第9回 次の犠牲者を出さないために 李啓充 医師/作家(在ボストン)

    〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第9回 次の犠牲者を出さないために 李 啓充 医師/作家(在ボストン) (2497号よりつづく) 同じ事故を繰り返す日の無策 前回(2497号)は,医療過誤について,再発防止よりも当事者の処罰を優先することの愚を論じた。その例として,米国では経管栄養を点滴につなぎ間違える事故を何十年も前に根的解決を加えることで消失させていたのに対し,日では当事者を刑事罰に問うことで「一件落着」とする再発防止には何の意味も持たない対処を繰り返すだけで,延々と犠牲者を出し続けてきた事実を挙げた。再発防止についての日の無策ぶりを示すもう1つの医療事故の代表が,塩化カリウムの急速静注事故である。つい最近も,6月に滋賀県で,7月には新潟県で,相次いで死亡者を出したばかりだが,米国では4年も前に有効な事故防止策が採用され,塩化カリウムの急速静注事故は激減しているのである。 米

    医学書院/週刊医学界新聞 〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第9回 次の犠牲者を出さないために 李啓充 医師/作家(在ボストン)
  • 医学書院/週刊医学界新聞 【〔連載〕続・アメリカ医療の光と影(8)(李啓充)】 No-fault compensation system (無責救済制度)

    〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第8回 No-fault compensation system (無責救済制度) 李 啓充 医師/作家(在ボストン) (2494号よりつづく) 社会の幻想,医療者のドグマ 前回(2494号),加藤良夫氏(愛知大学法学部教授)が提唱する「医療被害防止・救済センター」構想を紹介したが,特定の状況で何らかの身体的被害を被った人が損害賠償訴訟を起こさなくても被害の救済を受けることを可能にするという発想は,決して突飛なものではない。 医療以外の分野では,例えば,労働災害の補償,交通事故後の被害の補償に対し,損害賠償請求訴訟以外の救済制度が用意されている。損害賠償請求訴訟では,被害を受けた側が,「誰かの過失および過失と受けた被害との因果関係を立証」しなければ救済を一切受けることができないのだが,労働災害・交通事故については,被害を受けた側にそのような過酷な立証責任を

    医学書院/週刊医学界新聞 【〔連載〕続・アメリカ医療の光と影(8)(李啓充)】 No-fault compensation system (無責救済制度)
  • 医学書院/週刊医学界新聞 【〔連載〕続・アメリカ医療の光と影(7)(李啓充)】 (第2494号 2002年7月15日)医療過誤訴訟に代わる制度

    〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第7回 医療過誤訴訟に代わる制度 李 啓充 医師/作家(在ボストン) (2492号よりつづく) 再発防止に結びつかない医療過誤訴訟 5回にわたって,医療過誤の被害が過誤訴訟によってしか救済されない制度の愚を論じてきた。 医療過誤の被害が損害賠償訴訟を起こすことによってしか救済されない制度の愚の第1は,この制度が医療過誤の再発防止に何ら寄与しないということである。訴訟制度の目的は「なされた害に対する賠償をすべきか否か」を決定することにあり,過誤を巡る事実関係については,いかにして類似の過誤の再発防止をめざすかという観点とは無縁のところで,「過失と因果関係の有無」を巡って原告と被告が争うという観点からのみ議論が行なわれるのである。再発防止のためにどのような改革を医療に加えるかという「前向き」の観点からではなく,賠償責任を誰にどれだけ負わせるかという「後ろ向き」

    医学書院/週刊医学界新聞 【〔連載〕続・アメリカ医療の光と影(7)(李啓充)】 (第2494号 2002年7月15日)医療過誤訴訟に代わる制度
  • 医学書院/週刊医学界新聞 【〔連載〕続・アメリカ医療の光と影(6)(李啓充)】 (第2492号 2002年7月1日) スーザン・シェリダン

    〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第6回 スーザン・シェリダン 李 啓充 医師/作家(在ボストン) (2489号よりつづく) 2000年9月11日,ワシントンDCで,「医療過誤と患者安全の研究に関する第1回サミット」が開催された。主催したのは,連邦政府における医療過誤防止に関する努力を統合する目的で98年3月に結成された「医療の質に関する省庁横断タスク・フォース」だった。 「消費者」代表の証言 このサミットの冒頭,「消費者」代表として証言したのは,アイダホ州に住むスーザン・シェリダン女史だった。シェリダン女史は医療過誤の被害者家族としての悲痛な体験を縷々と語ったのだった。 シェリダン夫の長男カルが生まれたのは1995年3月のことだった。結婚10年後にして初めて授かった子どもだった。一時は子どもはできないものとあきらめていただけに,夫にとって,カルはまさに「奇跡の子」だった。しかし,夫

    医学書院/週刊医学界新聞 【〔連載〕続・アメリカ医療の光と影(6)(李啓充)】 (第2492号 2002年7月1日) スーザン・シェリダン
  • 「藤山雅行裁判長のお話」について(その1) - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 「藤山雅行裁判長のお話」について(その1) このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2007/01/17-093838.php に移動しました。 モトケン (2007年1月17日 09:38) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 タグ: 医療崩壊 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。

    microtesto
    microtesto 2007/01/18
    刑事免責はしなきゃいかんよね。強制保険で民事は賄えるからいいけどさ。
  • ネット中立性問題:上院委員会がネットユーザーの「権利章典」を提案

    上院の広範な通信関連法案に盛り込まれているネットの中立性に関する規定の最新版が公開された。だが、インターネット企業や消費者擁護団体からの全ての要求事項に応える内容にはならなかったようだ。 米国時間6月19日に開かれた記者への説明会の中で、包括的なConsumer's Choice and Broadband Deployment Act(消費者の選択とブロードバンドの展開に関する法)の最新版に含まれる新規定が正式に発表された。それによると、連邦通信委員会(FCC)には、オンライン活動の「妨害」に対する加入者からの苦情について調査し、違反者に罰金を科す権限が与えられている。 同法案(PDFファイル)の特筆すべき点は、全てのインターネットサービスプロバイダー(ISP)に対し、「インターネット消費者の権利章典」と呼ばれる規定の遵守を義務付けている点だ。その表題の下には、9つの規定の概要が示されて

    ネット中立性問題:上院委員会がネットユーザーの「権利章典」を提案
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