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「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」についてに対して、ブログ「企業会計に関わる紛争についてのデータベース」(sdpartnersさん)からトラックバックいただきました。 長銀刑事事件最高裁判決 (その1) isologueに、長銀最高裁判決の弥永真生教授の評釈についてのエントリーがありました。 私も磯崎先生の主張を全面的に支持したいと思います。 (なお、最高裁判決の概要をざっくりと理解したい方には葉玉先生のエントリーがお奨めです。) (中略) 私は磯崎先生の論旨に完全に賛成ですが、別の角度からの最高裁の前提を批判したいと思います。 それは、最高裁の見解は、「公正ナル会計慣行」にいう、「慣行」の概念を字義通りの「慣行」(=しきたりとして行われていること(三省堂「大辞林 第二版」より))と解することにこだわりすぎているがためにおかしくなっている、ということです。 「公正ナル会計慣行」と
最新号の旬刊経理情報(2008/9/10 No.1192) に、筑波大学ビジネス科学研究科の弥永真生教授による「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」という論文が掲載されています。 掲載されている要旨を引用させていただくと、 長銀刑事事件最高裁判所判決は、事実認定を行ったものにすぎないと見る余地もないわけではないが、その事実認定の論理的前提として、明確で具体的な規範が提示されていない限り、「公正ナル会計慣行」違反とはならないという発想があるとも考えられる。すなわち、会社の財産および損益の状況を適切に示していないというだけでは、商法および証券取引法違反とはならないと解している可能性がある。 といったことが書かれているのですが、これには極めて強い違和感を感じます。 形式論としては、本判決は、あくまで、事実認定のレベルで原判決を破棄したものにすぎず、単なる事例判決であり、本判決の射程距離は限
いつも楽しく拝見しています。組織・人事系のコンサルタントをしていますYNです。 ご指摘の通り「エビデンス作りのため」だけには、1,000万円単位のフィーは敷居が高いですね……まあ、最近は景気後退の影響もあってそうもいっていられない状況があるようですし、フィーはそれほどでもなくなっている可能性が高いですが。 一方で、日本の役員報酬制度でいえば報酬額の個別開示が行われていないことから、各社がサーベイを行いデータベースを切り売りしている、というのが現状です(データ・フィーは50万円〜100万円だと思います)。そのデータを適切に加工して報酬構成、報酬水準(競合企業や従業員との兼ね合い)の妥当性検証のプロセス、報酬委員が見直しのトリガーなどをきちんと検証できるような仕組みをつくるにはそれなりのコストが必要になってくるのも確かです。(もちろん報酬データを提供するなどの「ライトなオプション」もあるでしょ
本日の産経新聞13面、”【正論】早稲田大学法学部長・上村達男 ライブドア事件−− 罪を問えない3つの巨悪が本質、現在進行形で機能する「規制」法を”、という記事で、上村教授が熱弁をふるってらっしゃいます。。 ライブドア前社長の堀江貴文被告に対して、16日に東京地裁は懲役2年6月の実刑判決を下した。この判決については、様々な論評がなされているが、そこで何が起こったのかを理解した上での論議であるかは疑わしい。 ライブドア事件の本体は以下に示す3つの巨悪からなり、そうして得られた利益を売り上げとして計上したという「不正の後始末の不正」だけがこの裁判で取り上げられたにすぎない。最後の部分だけを見ると、そんな不正は昔からよくあるではないか、金額も巨額というほどではないのではないか、実刑は重くはないか、目立つ人物を検察が恣意(しい)的に摘発したのではないか、という発想となる。 しかし、判決が(中略)等々
先日のエントリで、リンチという言葉を使ったところ、「派手な比喩で正義感ぶるな」という趣旨のコメントをいただきました。(追記15:32:確かに、ちょっと刺激の強い表現だったかな、と反省しつつ、最近の私の問題意識としてある点について別テーマのエントリを立てさせていただきます。) 確かにリンチ(私刑)は「恐ろしい」というイメージがありますが、そもそもは自由放任で刑が妥当な水準に決定されるのであれば、罪に対するペナルティの水準の決定は「市場」に任せておけばいいはずで、それ自体が恐ろしいという意味を持つものとは限らないはずです。 そう考えてみると、そもそもなんで「私刑」は禁止されてるんでしょうか。 当事者が関与して群集心理が働くと刑が社会的に妥当な水準には決まらない、ということは数千年の大昔から知られていたようで、世界で2番目に古いとされるハンムラビ法典(紀元前18世紀ごろ?)でも、「目には目を」と
「株式会社ゆびとま」(http://www.yubitoma.or.jp/)から、「株式会社ゆびとま代表取締役の変更および一部報道について」というメールが今朝届きました。 ゆびとま(この指とまれ!)は、ご案内のとおり学校が登録されている同窓会サイトで、日本の元祖SNS的なサービスですが、ここ数日、元暴力団の人物が経営に関わっていたとの報道が流れており、 一部の報道や風評により、「この指とまれ!」に関する個人情報の漏洩や悪用の恐れ、暴力団との関わりなどが取り沙汰され、ご不安に思われていることと存じますが、そのような事実は一切ございませんことお知らせいたします。 とのご注意。 あらためてアクセスを見てみると、 ということで、ここ2年ほどは、弊ブログとたいして変わらないアクセスしかなかった模様。300万人以上の登録者数があるとのことですが、私ごときの一ブログとアクセス数が変わらないようでは、もは
本日の日経1面の記事「イオンクレジット、イスラム金融で資金調達、邦銀と組み債券発行枠」より。 イオンクレジットサービスは日系企業としては初めて、マレーシアでイスラムの教義に即した金融方式を活用して資本市場から直接資金調達をする。 (中略) 今回設定した発行枠は七年間有効で、この期間内に最長十二カ月のコマーシャルペーパー(CP)と、最長五年の中期債の発行が可能。調印後一カ月以内に最初の中期債を発行する計画で、金利五%だった銀行からの借り入れと比べて低コストの四・五%で調達できる。 イスラム金融は、同記事の注に、 利子の受け払いを禁止したイスラム教の聖典コーランの教えに沿った金融取引。預金者は金利ではなく配当の分配として報酬を受けるなど、様々な仕組みを活用して利子の形態を回避する。禁忌である酒や豚肉、ギャンブル関連の企業や事業への投資や、そこからの資金受け入れも排除する。 とあるように、基本的
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY200701120319.html フルキャストを捜索 警備業務に違法派遣容疑 宮城県警 朝日新聞2007年01月12日17時58分 人材派遣大手のフルキャスト(本社・東京都渋谷区)が、労働者派遣法で禁じられた警備業務にスタッフを派遣していた疑いが強まったとして、宮城県警は12日午前、都内の本社や、仙台市青葉区の仙台支店などの捜索を始めた。 (中略) 他人の生命を守る責務がある専門職のため警備員の派遣は同法で禁じられているにもかかわらず、仙台市泉区のスーパーマーケットの駐車場で交通誘導に従事させた疑い。 (中略) 警備業法などでは、警備員に30時間以上の教育を課すことなどを義務づけているが、この警備会社は、男性スタッフらを業務当日に駐車場に集めて、教育を受けさせずに交通誘導にあたらせていたという。この
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