最近、著作権は人権であるとして著作権保護期間延長論を吹聴して回っている者がいるようだが、この説は実は憲法学における財産権の理解と矛盾する。本エントリでは、最も関連性の深いと思われる論文集を参考として紹介し、これを証明する。長大なエントリだが、実は引用文を読まなくてもそれなりに理解できるかもしれない。 人権規定の法的性格 (現代法学者著作選集) 作者: 山下健次出版社/メーカー: 三省堂発売日: 2002/01メディア: 単行本 クリック: 4回この商品を含むブログ (1件) を見る ちなみに、三省堂のサイトにあるはしがきも参考になる。 財産権は憲法29条で定められているが、29条には第2項、第3項があり、公共の福祉による制約を受け、かつ正当な補償の元に公共のために用いられうる。なぜ財産権には生存権や思想の自由権などと異なり、このような制約が認められているのか。本書の第4章では、第2章でおけ
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