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ブックマーク / atsushieno.hatenadiary.org (20)

  • 改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)

    国民の大多数の反対にもかかわらず文化庁が「通せる」と判断して提示した「ダウンロード違法化」規定を含む今年度の著作権法改正案には、次のような条文が含まれている。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 このような但書きに見られるのは、明らかに不十分な検討*1と、この法案に賛成する議員の著作権行政担当能力に対する疑問だ*2。彼らは、国際的な整合性について、明らかに、著作権許諾を「制限する」方向での法律・契約でしか検討していない。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。アーティストが自分で行っているのに

    改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)
  • 報道の受け手が留意すべき「批判の良心」についての私考 - ものがたり(旧)

    これはとても良い記事。id:atsushieno:20090118:p2で書いた2008年の懸念を、他にもしっかりと感じ取って言葉にしてくれている人がいることを心強く思う。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090212/324601/ この記事の目的は「マスゴミ」が反省しているんだということを見せることにあるんではない。マスコミが中立性を捨てて過剰に攻撃的な報道を行うという社会問題がなぜ生じているのか、それをマスコミが直面している構造的な問題を分析して説明しているんだ。 ここで一番批判されているのはマスコミではないよ。マスコミが何かしらの失敗を犯したときに「だからマスゴミは…」とかブログやmixi日記で書いているようなオマエらのことだよ。この記事で言われている「正義とは何か」って、そういうことだろう? 情報の受け手が発信者になってい

    報道の受け手が留意すべき「批判の良心」についての私考 - ものがたり(旧)
    microtesto
    microtesto 2009/02/21
    まったくその通り、わけわからんまとめWikiが権威化する現状は何とかしないといけない、権威には責任が付きまとうもの
  • ブログ炎上摘発事件について若干のコメント - ものがたり(旧)

    ブログ炎上で摘発、とか言って、世間では話題になっているけど、これを受けて「法改正が必要だ」という議論があるとしたら、それは現時点ではあまり肯定的には考えられない。今回の事例は現行法で摘発できたことなんだし。 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0902/08/news004.html 逆に言えば、今回の事例は表現の自由を考慮しても名誉毀損罪ならびに脅迫罪と判断した事例だったということで、その具体的な書き込み内容は分からないが、10年間にわたって執拗に書き込んだということなどから推測するに、相当悪質なものだったと見ているのだろう。だから、今回の事件を受けて、ネットの安易な事件評のように「言論の自由だから責任が伴うのは当たり前」とか「見落とされていた法的な価値観を見直すべき」とか「現行法では保護が足りないからこんなことになるんだ」といった議

    ブログ炎上摘発事件について若干のコメント - ものがたり(旧)
  • 「加害者の人権」をNGワードにしようという提案 - ものがたり(旧)

    平川宗信「刑事法の基礎」に大変良い指摘があったので紹介したい。 刑事法の基礎 作者: 平川宗信出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2008/12メディア: 単行購入: 1人 クリック: 32回この商品を含むブログ (2件) を見る 「被害者の人権と加害者の人権」 マスコミ報道等では、「加害者の人権は守られているのに、被害者の人権は守られていない」などといわれる場合がある。しかし、これは誤解である。「加害の人権」がないのは当然であり、それゆえ「加害者の権利」もない。加害者は、正当防衛からは保護されないのであって、その限りでは法の保護を奪われている。被疑者・被告人には刑事手続き上の権利が認められるが、「被疑者・被告人」と「加害者」は同一ではない。被疑者・被告人には「無罪の推定」があって、有罪が確定するまでは「加害者ではない」と推定されるのである。被疑者・被告人の手続的権利を「加害者の人権」と

    「加害者の人権」をNGワードにしようという提案 - ものがたり(旧)
  • 対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)

    Winny事件の時も、今回のMYUTA事件の時も、同じような反応がネットでは散見される。最初にまず「この判決では無限定に過ぎる」という批判的な意見が、あまり深い洞察を伴わずに一人歩きし、やがて判決文が出て、そんなに無限定ではなくて、いくつもの条件に合致しているから著作権侵害だって言っているじゃないか、だから妥当だ、というような類の反応である。 見当違いも甚だしい。 問題は、権利侵害扱いが無限定であるか否かではなく、限定条件が妥当であるかどうかだ。無限定に違法扱いすることは当然ながら問題があるが、特定の条件に合致するものだけを違法扱いすれば直ちにOK、ということは全くない。その条件が適切なものであるか否かが問われるべきなのである。そんなことを言っていると、最後にナチスに逮捕されてしまうだろう*1。 判決文が出てから「この判決には問題がある」というコメントを取り下げた人々がそれなりに居るけど、

    対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)
  • 公衆送信拡大解釈事件について - ものがたり(旧)

    判決文が出たので、雑感を書き流してみる。 結論から考えれば、著作権使用料の二重利得を「法解釈通りだ」と言って全面的に肯定する人間に、まともな奴は一人もいないだろう(という立ち位置をまずは明確にしておきたい)。 結局、実名で今回の高部判決を擁護してる奴なんて居ないのではないか。中古ゲーム裁判の時も、一太郎事件の時も、判決は法解釈通りで妥当だと主張した人間は存在した。 件について私的複製該当性が判決上で議論されていないのは、単純に判決において公衆送信のための複製が行われたとすることによって判断回避が行われたためであって、来であれば私的複製該当性が議論される余地があったことは間違いないだろう。僕がざっと眺めたり聞いたりしていた範囲では、30条の関係で議論していた人間は多い。(その意味では、栗原氏のブログで噛みついているのは単なる粘着にすぎない。あそこには工作員がコメントしている雰囲気もある

    公衆送信拡大解釈事件について - ものがたり(旧)
  • 代理母について part IV (final) - ものがたり(旧)

    リベラリズムでありかつ批判的な立場 前回までの説明では、基的にはリベラリスト対パターナリストという構図で大まかに描いたのだけど、リベラリストであれば直ちに代理母賛成論に至るかというと、必ずしもそうではないし、契約を(有償・無償いずれにおいても)有効としても、その効果をどう評価するかについては争いがある。 まず、子の最善利益が、必ずしも女性の利益(自律的主体性の獲得)と一致しないという点が挙げられる。代理母契約(と潜在的な監護権者紛争)の存在が子に与える悪影響を重視して、代理母契約は一切無効とすべきだとする主張もある。ただし、その時に子に生じる不利益は、養子縁組や離婚に際して生じる監護権者紛争の場合と質的には違いは無く、代理母契約のみを特別扱いする議論には疑問が提示されている。 また、功利主義的に考えるとしても、代理母契約で交換される利益は正当なものであるのか(功利主義の観点で評価すべき

    代理母について part IV (final) - ものがたり(旧)
  • 2007-04-22

    20日のエントリについて、id:mujinより批判trackbackが来たので、丁重に回答しようと思った。のだけど、残念ながらあんまり丁寧になった感じはしない。大して面白くない内容だから「続きを読む」にしてみる。簡単に言えば、僕はそんな派手な極論を書いたわけでもなんでもないのだという話で、それがワカッテイル人にとっては、別に読む価値は無い。 続きを読む propertyという言葉を聞くと、僕が最初に思い浮かぶのは(もちろんプログラミングタームにおけるそれは別として)所有権あるいは財産権という訳語だったのだが、その思い込みを晴らしたのは、代理母関係でちょっと言及した*1以下の吉田邦彦「民法解釈と揺れ動く所有論」の記述だった: なお、…用語法について念のため一言しておきたい。propertyを「財産権」と訳する(原文ママ)ことは、既に定着している(憲法二九条参照)が、若干注意が必要だからである

    2007-04-22
  • ものがたり - キャッシュをキャッシュでないと言い張る人間が出てくれば、Webの世界は使い物にならなくなる

    はじめに書いておくけどこれは論文未検証。 はてなアンテナもGoogleもY!もY!ブックマークもそもそもproxyサーバも、法律を杓子定規に解釈適用したら著作権法上の複製行為を行っているのは当たり前で、それを問題視する立場などハッキリ言って論外である。法律が文理解釈だけで押し通せるものだとしたら、わいせつな「物」の定義なんてどうなるというのか。 …ということをきちんと理解していれば、キャッシュとしての機能を有する存在を「キャッシュでない」と主張する行為は、実はそれなりに政治的であるということが分かる。技術論のふりをして、政治論を展開しているだけだ。 これらを著作権法上の複製であると判断するのであれば、全面的にフェアユースの法理を肯定するのでない限り、これらのサービスは著作権侵害を行っていることになる。 もし、Y!ブックマークの実装を複製であると判断するのであれば、外部Webページを取り込ん

    ものがたり - キャッシュをキャッシュでないと言い張る人間が出てくれば、Webの世界は使い物にならなくなる
  • 代理母 part III - ものがたり(旧)

    2回書いてみて、どうも僕は有償代理母規制論的立場に立っているのではないかと思えてきた。吉田「民法解釈と揺れ動く所有論」でも、アメリカの論争では、代理母に否定的な立場も無償代理母を禁止すべしとする立場はほとんど無いと書いているし(吉田自身は代理母否定派のRadinに最も強い影響を受けているはずだ)、妥当な立場ではあるはずで、日弁護士会の一律禁止!みたいな立場がむしろ極端なはずなのだけど。 part 3というよりはpart 2.5みたいな短い内容だけど、とりあえず。 民法734条との関係 家族法との関係で、当の肉親は誰か、という問題は、単に規範的な問題ではなく、生理的な問題としても意識する必要もあるのではないか。たとえば、日では三親等以内であれば婚姻できないことになっているが、その理由には、社会的・文化的理由と並んで優生上の理由が挙げられる(かつては通説的であったし、現在でもそうなのでは

    代理母 part III - ものがたり(旧)
  • 代理母について part II - ものがたり(旧)

    part Iから10日以上経過してしまったのだけど、もちろん忘れていたわけではない。 前回はwikipediaの記述に引きずられてしまった感があって、ほとんど話が整理できていなかったので、基的な議論の構造を示しておきたい。まず、代理母出産に対する基的な態度は、次の3つに集約される: (A)いかなる代理母出産も{禁止|無効} (B)有償代理母契約は{禁止|無効} (C)いかなる代理母出産も{許容|有効} (ここで、禁止とは刑事上の犯罪とすることを、無効とは家族法上の法律効果を認めないことを、それぞれ意図している。刑事犯罪と契約無効は必ずしも一致しないのだけど、ここでは多くの場合は便宜上まとめて扱う。) 以上を、さまざまな論点について考えることになる。たとえば、前回の内容は、(A)説の立場としての生命倫理議論と分娩判例の先例性を否定し、黒人差別論について(C)が妥当でないから(A)であるべ

    代理母について part II - ものがたり(旧)
  • 代理母について part I (たぶん) - ものがたり(旧)

    最近、電車の携帯電話マナー神話に関する情報*1を探していた時に、初めて http://simple-u.jp/ という日記サイトを見た。で、最初は、これは面白いと思ってフツーに読み続けていたのだけど、気がついたら2日かけて全部読んでいた。 それはそれとして、先月最高裁判決が出た向井亜紀の代理母関係は、魑魅魍魎のような論争の世界があって、なかなか面白いと思う。まずはWikipediaでその一端を覗いてみると良いと思う。 個人的には、代理母の合法化議論については、特にいずれかを支持する気にもなれない(ただし先月の最高裁判決は子供の権利を無視している点で妥当でないという立場に立つ)が、どちらの立場の主張にも違和感があるので、雑感をまとめてみたい。ちなみに僕は基的に素人である。 「人間として許されない行為である」という見解 この見解には何ら論理的な背景が無いので、むしろ宗教的な主張だと思われるが

    代理母について part I (たぶん) - ものがたり(旧)
  • 公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)

    GPLv3の新しいドラフトが出て、まあそれなりにその界隈は反応しているようだ。僕にはNovellがこのドラフトを歓迎しているとは読み取れないのだが、どうやら世間では歓迎していることになっているようだ。僕に言わせれば、新条項の適用が限定付きで例のMicrosoftとの協定を無効化しないのであればそれでいい、っていう立場は、いかにも現実的で(どの立場の意味でも)妥協の産物にしか思えないのだが、それを強く主張すると、きっといらん波風を立てることになる、といったところだろうか。 個人的には、まあそのような妥協を積極的に非難するほどの動機も無いので、GPLv3の特許条項がどうあるべきかというのはあまり重大な関心事ではないのだけど*1、気になっている点を何となく書いてみようと思う。実のところあんまり確たる考えではない。 もし特許対策条項を導入するのであれば、それは単なる対GPLソフトウェア権利不行使で

    公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)
  • 「権利侵害から違法性へ」を誤用して法律上存在しない利益に709条を適用しようとする人々 - ものがたり(旧)

    民法709条に関して、「近年は権利侵害から違法性が問われるようになっている」といった説明を聞くことが少なくない。典型的には、Wikipediaの「不法行為」の項で記述されているような内容がこれに該当する: 末川博は権利侵害の要件を違法性とするように主張し、我栄による学説を経て現在は権利侵害ではなく、違法性として要件が確立している。 また、それに便乗して、そもそも法律上存在しない利益を、あたかも不法行為の要件に引っかけることが出来るかのように主張する向きも見られる。 しかし、これらはいずれも間違いである。学問的潮流は違法性という考え方を既に過去のものとみなし、権利侵害要件にその機能を追求している(これは民法口語化のどさくさに紛れて「法律上の利益」を文言として含めた現在でも変わらない)。少なくとも、法律上存在しない利益は不法行為の要件に該当しないはずである。今回は、平井宣雄「損害賠償法の理論

    「権利侵害から違法性へ」を誤用して法律上存在しない利益に709条を適用しようとする人々 - ものがたり(旧)
  • 著作者人格権の問題ではない、実演家=派生物著作者の自由の問題だ - ものがたり(旧)

    多聞のエントリー『著作権法の誤解をただす川内康範氏の気概』は、世間一般での著作者人格権についての意識例として参考になった。著作者人格権二元論*1があまり理解されていないのだ。川内康範もその程度の理解だったのだろう。坂の記述を引用しよう。 ふじた氏はJASRACの「大岡裁き」をお望みのようだが、川内康範氏こそが月光仮面やレインボーマンを生んだ日を守る正義意識の高い方だ。組織的な偽札で日ハイパーインフレーションによる不幸のどん底に落ちるさまをレインボーマンで描かれた川内氏が今、何を我々に伝えたいとお考えなのか、川内氏の判断を待つべきところだろう。 当に著作権制度に詳しい人間であれば、ここで書かなければいけないのは、著作者人格権はJASRACの管轄外だということである。著作者が過去に何をやってきたかなんてことは実にどうでもいい。もちろん、人があえて読者に誤解を生じさせるためにやっ

    著作者人格権の問題ではない、実演家=派生物著作者の自由の問題だ - ものがたり(旧)
  • 著作権保護期間延長論は憲法学の財産権理解と矛盾する - ものがたり(旧)

    最近、著作権は人権であるとして著作権保護期間延長論を吹聴して回っている者がいるようだが、この説は実は憲法学における財産権の理解と矛盾する。エントリでは、最も関連性の深いと思われる論文集を参考として紹介し、これを証明する。長大なエントリだが、実は引用文を読まなくてもそれなりに理解できるかもしれない。 人権規定の法的性格 (現代法学者著作選集) 作者: 山下健次出版社/メーカー: 三省堂発売日: 2002/01メディア: 単行 クリック: 4回この商品を含むブログ (1件) を見る ちなみに、三省堂のサイトにあるはしがきも参考になる。 財産権は憲法29条で定められているが、29条には第2項、第3項があり、公共の福祉による制約を受け、かつ正当な補償の元に公共のために用いられうる。なぜ財産権には生存権や思想の自由権などと異なり、このような制約が認められているのか。書の第4章では、第2章でおけ

    著作権保護期間延長論は憲法学の財産権理解と矛盾する - ものがたり(旧)
  • 二階建てすら必要ない、か - ものがたり(旧)

    http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20070121/117338/ 山形氏が保護期間は「創作から5年」で十分と言い切っている。その背景には、 ところが今は、誰でも文章を書いてネットで発表できる。もちろん川上弘美の『真鶴』のような衝撃的な作品は誰にでも書けるわけじゃない。でも世の中、ほとんどの場合にはいちいち川上弘美にご登場いただかなくても用が足りるのだ。世に商業的に氾濫している文章のほとんどは素人以下の埋め草だが、素人作品であっても『電車男』のように下手なプロが書くよりよっぽど面白い場合も多い。写真だって、プロに頼まずとも素人のケータイ写真ですむ場合は多いし、その方がかえっていいこともある。かつては高度な専門家しか手がけられなかった百科事典だって、Wikipedia のように名も知れぬ素人の寄り合い所帯でそこそこの水準のものが書ける

    二階建てすら必要ない、か - ものがたり(旧)
  • これで著作権の「適切な」保護期間の議論を行うことができる - ものがたり(旧)

    http://slashdot.jp/articles/07/01/05/161231.shtml その中でリンクされているので気づいた。 http://00089025.blog8.fc2.com/blog-entry-303.html どれくらいの著作権保護期間であれば適切か、という議論に際しては、逸失されていく著作物の問題というのは、質的な論点ではなかったはずだ。電子情報のレベルで言えば、知的財産(知的財産権のことではない!)は作成後5年にも満たないうちにネットから消滅しているのが現実である。この法律が成立すれば、逸失されていく著作物の問題とは無関係に、著作権の保護期間は縮小され短縮されて然るべきなのである、という議論が出来る。 ということを前提として、強制利用制度の採否について論じなければならない。個人的には、かえって保護期間延長の布石として悪用されるから反対という論を張るよりは

    これで著作権の「適切な」保護期間の議論を行うことができる - ものがたり(旧)
  • 秩序の何たるかは我々が決定する - ものがたり(旧)

    昨日新宿をぶらついていて発見した。 犯罪不安社会 誰もが「不審者」? (光文社新書) 作者: 浜井浩一,芹沢一也出版社/メーカー: 光文社発売日: 2006/12/13メディア: 新書購入: 7人 クリック: 167回この商品を含むブログ (94件) を見る 犯罪少年の凶悪化という幻想については、かつてGoogle八分されていた少年犯罪データベースが詳しいが、書では刑法判例をそれなりに読んできた人であれば、何となく体感できるであろう犯罪統計のカラクリについて解明している良書である。 かつてid:atsushieno:20060805:p1でも少し言及したが、窃盗・恐喝+暴行と、強盗との境目は、近年かなり強盗よりに動いている。もし警察行政関係者が「近年は凶悪犯罪が増加している」というデータがほしいなあ、と思ったら*1、強盗罪の実行行為における暴行の意義を「反抗を抑圧する重大なもの」よりも緩

  • Winny事件判決を刑法理論に当てはめて理解する - ものがたり(旧)

    Winny事件の論評において、もう一つたまに見られる思考の罠がある。それは、Winnyはどう考えても作者が著作権侵害を幇助する意思で作ったものだから、同じような機能を実装する他のソフト(たとえばFreenet)とは違って問題だ、という考え方だ。この発想の何が問題なのか。それを考えるためには、刑法の基的な思考様式と、それが今回の判決でどのように適用されているのか、それを理解しておいた方が良いだろう。そんなわけで、この文章は、もともと「Winny事件論評の旧行為無価値論を批判する」という表題でまとめていたのだけど、内容的には上記タイトルの方がしっくり来ると思って多少書き直したものである。 犯罪の成否は、一般的には次の3つの要素で判断される。 構成要件該当性 刑法(特別法も含む)の条文で規定された犯罪に、客観的に該当する行為があったかどうか、という要件。たとえば、人を殺したら殺人罪になるけど、

    Winny事件判決を刑法理論に当てはめて理解する - ものがたり(旧)
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