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憲法と判決に関するminaraiのブックマーク (18)

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    異国の友人たちへ、また会う日まで 2024年ゴールデンウィーク。5年ぶりにウズベキスタン旅行に行ってきたので、旅の模様をデイリーポータルZに綴りました。ウズベク旅行記はこれが3目。 dailyportalz.jp dailyportalz.jp dailyportalz.jp (↑New!) おかげさまでどの記事も多くの方にお読みいただき、…

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  • 社説:裁判員制度合憲 肉声を生かし定着図れ - 毎日jp(毎日新聞)

    裁判員制度の合憲性が争われた覚醒剤密輸事件の上告審判決で、最高裁大法廷が「合憲」とする初判断を示した。 1、2審で実刑判決を言い渡された被告・弁護側は、裁判官以外の国民が裁判を行うことを想定した規定は憲法上ないとした。その上で、裁判員制度は、憲法で保障された「公平な裁判を受ける被告の権利」や、「裁判官の独立」などの規定に違反すると主張していた。 最高裁は、憲法制定時の経緯にも触れながら、「憲法は国民の司法参加を許容している」と、15人の裁判官全員が一致して結論づけた。 憲法との適合性は、制度を作る時点で憲法学者も含め議論されていた。最高裁が明快に合憲判断をしたのは当然だろう。 注目されるのは、判決の中で「法曹のみによって実現される高度の専門性は、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離(かいり)したものにもなりかねない」と指摘したことだ。 従来の職業裁判官による裁判の限界を冷静に自己分析

  • 裁判員制度:最高裁大法廷が「合憲」初判断 覚醒剤事件で - 毎日jp(毎日新聞)

    裁判員制度が憲法に反するかどうかが争われたフィリピン人女性による覚せい剤取締法違反事件の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、「公平な裁判所での法と証拠に基づく適正な裁判は十分保障されており、憲法に違反しない」として合憲との初判断を示した。その上で被告の上告を棄却する判決を言い渡した。15人全員一致の判断。懲役9年などとした1、2審が確定する。 被告弁護側は、裁判員裁判が「下級裁判所の裁判官は内閣で任命する」(憲法80条)などに違反するなどとして、実刑判決の破棄を求めていた。 大法廷はまず、刑事司法への国民参加の合憲性について「憲法の基原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定の経緯などを考慮して判断すべきだ」と指摘。陪審制や参審制が定着している欧米の実情や、国内でも戦前に一時、陪審裁判が行われていた経緯を踏まえ、「刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定め

  • 「裁判員制度は合憲」最高裁が初判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審判決が16日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、「憲法上、国民の司法参加は禁じられておらず、裁判員制度は被告の権利保護にも配慮している」として同制度は合憲とする初判断を示し、被告の女の上告を棄却した。懲役9年などとした1、2審判決が確定する。 15人の裁判官の全員一致の判決。2009年5月にスタートした裁判員制度について、一部の法曹関係者や学者の間では、被告が裁判所による裁判を受ける権利を侵害しているなどとする違憲論も出ていた。 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が、マレーシアから覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、無罪を主張したが、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた

  • asahi.com(朝日新聞社):裁判員制度は「合憲」 最高裁大法廷が初判断 - 社会

    印刷 関連トピックス裁判員制度  裁判員制度は憲法に違反していないかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は16日、「合憲」との初めての判断を示した。その上で、無罪を訴えていた被告側の上告を棄却した。  審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えた。  「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣が任命する」と定めた憲法80条などが、裁判員制度が適合するかが争点となっていた。

  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

  • 国旗国歌の起立命令 神奈川県の教職員も敗訴確定  - MSN産経ニュース

    式典で国旗に向かって起立し、国歌斉唱を強制されるのは思想、良心の自由を侵害しているとして、神奈川県立高などの教職員ら130人が県を相手取り、起立斉唱の義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁は上告を退ける決定をした。訴えを却下した2審東京高裁判決が確定した。決定は21日付。 神奈川県教育委員会は平成16年11月に、県立学校長に対し、起立斉唱の指導の徹底を求める通知を出した。1審横浜地裁は「教職員らは起立斉唱命令に従う義務がある」と請求を棄却。2審東京高裁は「通知は指導であって、義務を生じさせる命令に当たらず、訴え自体に理由がない」と訴えを却下した。

  • asahi.com(朝日新聞社):君が代起立職務命令、合憲判断 最高裁4例目 - 社会

    広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。  判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。  原告の教諭ら42人は、2001〜03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。  第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。

    minarai
    minarai 2011/06/22
    広島の件。合憲判断4例目
  • 「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の

  • 国歌斉唱の最高裁判断「重く受け止めるべきだ」と枝野氏 - MSN産経ニュース

    枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。

  • 君が代訴訟:合憲初判断 原告側「思考は短絡的」と批判 - 毎日jp(毎日新聞)

    君が代不起立訴訟の最高裁判決を受け会見する申谷雄二さん(中央)と支援者=東京・霞が関の司法記者クラブで2011年5月30日、塩入正夫撮影 「日の丸を愛することが国を愛することという思考は短絡的」。君が代斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁の初判断を受け、敗訴が確定した原告の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)は判決後の会見で厳しく批判した。65歳の再雇用期限まで残り1年弱。「もう一度、子供たちの役に立ちたい」と願い続けた教師の思いは、絶たれることになった。 「上告を棄却する」。最高裁第2小法廷に須藤正彦裁判長の声が響くと、傍聴席を埋めた支持者らは静まりかえった。裁判官4人が退廷するまで誰も立ち上がらず、「国民主権が泣くよ」とつぶやく声も聞かれた。 申谷さんは東京都立南葛飾高校の教諭だった04年3月、卒業式で起立せず「教育公務員としての職の信用を傷付けた」などとして戒告処分を受けた。同4月か

  • 卒業式で国歌の起立斉唱命令、最高裁が合憲判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。 須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。 入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。

  • 君が代訴訟:「教職員への起立命令は合憲」最高裁が初判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都を相手に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「教職員に対する校長の起立命令は合憲」とする初判断を示した。そのうえで、元教諭敗訴の2審判決(09年10月)を支持し、上告を棄却した。 判決は、係争中の約20件の同種訴訟にとどまらず、大阪府議会で提出されている起立を義務付ける条例案を巡る議論にも影響を与えそうだ。 1審・東京地裁判決(09年1月)は、起立命令を合憲としつつ「都教委の再雇用拒否は裁量権を乱用している」と約210万円の支払いを命じたが、東京高裁は都側の「広範な裁量権」を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。【伊藤一郎】

  • asahi.com(朝日新聞社):君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 - 社会

    卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。  訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。  一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」

  • 非嫡出子相続分規定合憲決定 特別抗告審

    遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所 平成3年(ク)第143号 平成7年7月5日 大法廷 決定 抗告人 甲野花子(仮名) 代理人 榊原富士子 外10名 相手方 乙野一郎(仮名) 外8名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 裁判官可部恒雄の補足意見 ■ 裁判官大西勝也の補足意見 ■ 裁判官千種秀夫、同河合伸一の補足意見 ■ 裁判官中島敏次郎、同大野正男、同高橋久子、同尾崎行信、同遠藤光男の反対意見 ■ 裁判官尾崎行信の追加反対意見 [1] 所論は、要するに、嫡出でない子(以下「非嫡出子」という。)の相続分を嫡出である子(以下「嫡出子」という。)の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の規定(以下「件規定」という。)は憲法14条1項に違反するというのである。 [2]一 憲法14条1項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のも

    minarai
    minarai 2010/07/09
    15年前の合憲判断。非嫡出子相続分規定違憲訴訟
  • asahi.com(朝日新聞社):生存権問うた「朝日訴訟」裁判官、判決起案書を寄贈 - 社会

    50年間大切に保管していた「朝日訴訟」一審判決の起案書を贈呈する元裁判官の小中信幸弁護士(左)=東京都文京区、延与写すタイプに回す際、「至急」と印を押した「朝日訴訟」一審判決の起案書  「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは何か。憲法25条の生存権の意味を真正面から問うた「朝日訴訟」の一審判決から50年。当時の生活保護水準を「違憲」とする判決を書いた元裁判官の小中信幸さん(79)が5日、東京都内の集会に参加し、半世紀の間、大切に保管していた判決の起案書を、この訴訟の意義を問い続けるNPO法人に贈った。  今は東京で弁護士として活動している小中さんは「語り継ごう朝日訴訟」と題した集会で、原告の朝日茂さん(故人)が暮らす療養所に出張したときの思い出や判決までの経緯を語った。  浅沼武裁判長(故人)の「憲法は絵に描いたであってはならない」という言葉を念頭に「人間に値する生活とは何か」を

  • 亀井氏、参政権に関する元判事発言に不快感 「判決に書けばいい」 - MSN産経ニュース

    国民新党の亀井静香郵政改革・金融相は19日午前の記者会見で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与は憲法上禁止されていないとした平成7年の最高裁判決の傍論に関し、当時の判事が産経新聞の取材に「政治的配慮」を認めたことについて、「判決を下した判事が注釈を下すことは、普通はないのではないか。そういうことがあるなら、判決文の中なりに書けばいい」と述べた。 ただ、亀井氏は「参政権付与は現在の状況では反対だ」と改めて強調した。同氏はこれまでも、「参政権は日人固有のものとして憲法上、規定されている。傍論は参考意見であって、正面から参政権を認めているわけではない」としている。

  • 「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白 - MSN産経ニュース

    平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永

    minarai
    minarai 2010/02/19
    同じ件について別のメディアの視点も読んでみたいんだけどなぁ
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