子どもの悩み、子どもを持つ大人からの相談に「こころのレスキュー隊」が応じます! 8月1日開設「新潟市子どもの権利相談室」愛称決定、考案の中学生表彰
自民党の憲法改正原案の主な新設条文 【第1章 天皇】 第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 第3条 国旗および国歌は、日本国の表象として法律で定める。 2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない。 3 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 第6条 5 第1項および第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行事を行うことができる。 【第2章 安全保障】 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段として用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 第9条の2 わが国の平和と独
【前文】 わが国は、長い歴史と固有の文化を持ち、日本国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であり、国民主権の下、立法、行政および司法の三権分立に基づいて統治される。 日本国民は、この伝統ある国家を長く子孫へと引き継いでいかなければならない。 わが国は、先の大戦による荒廃から不断の努力により復興し、今や国際政治の場において重要な役割を果たすまでに至っている。 日本国民は、平和主義と国際協調に徹し、諸外国との友好関係を増進させ、民主主義を基調とする世界の平和と繁栄のために貢献する。 また、国や地域や家族を責任感と気概を持って自ら支え、基本的人権を尊重し、互いに助け合い、心豊かな社会を形成する。 また、教育や科学技術を振興し、美しい国土と地球環境を保全しつつ、活発な経済活動を行うことにより、国や地方を発展させる。 日本国民は、誇り高いわが国を維持し、成長させ、継承するため、ここに、主権者と
裁判員制度の合憲性が争われた覚醒剤密輸事件の上告審判決で、最高裁大法廷が「合憲」とする初判断を示した。 1、2審で実刑判決を言い渡された被告・弁護側は、裁判官以外の国民が裁判を行うことを想定した規定は憲法上ないとした。その上で、裁判員制度は、憲法で保障された「公平な裁判を受ける被告の権利」や、「裁判官の独立」などの規定に違反すると主張していた。 最高裁は、憲法制定時の経緯にも触れながら、「憲法は国民の司法参加を許容している」と、15人の裁判官全員が一致して結論づけた。 憲法との適合性は、制度を作る時点で憲法学者も含め議論されていた。最高裁が明快に合憲判断をしたのは当然だろう。 注目されるのは、判決の中で「法曹のみによって実現される高度の専門性は、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離(かいり)したものにもなりかねない」と指摘したことだ。 従来の職業裁判官による裁判の限界を冷静に自己分析
裁判員制度が憲法に反するかどうかが争われたフィリピン人女性による覚せい剤取締法違反事件の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、「公平な裁判所での法と証拠に基づく適正な裁判は十分保障されており、憲法に違反しない」として合憲との初判断を示した。その上で被告の上告を棄却する判決を言い渡した。15人全員一致の判断。懲役9年などとした1、2審が確定する。 被告弁護側は、裁判員裁判が「下級裁判所の裁判官は内閣で任命する」(憲法80条)などに違反するなどとして、実刑判決の破棄を求めていた。 大法廷はまず、刑事司法への国民参加の合憲性について「憲法の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定の経緯などを考慮して判断すべきだ」と指摘。陪審制や参審制が定着している欧米の実情や、国内でも戦前に一時、陪審裁判が行われていた経緯を踏まえ、「刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定め
裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審判決が16日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、「憲法上、国民の司法参加は禁じられておらず、裁判員制度は被告の権利保護にも配慮している」として同制度は合憲とする初判断を示し、被告の女の上告を棄却した。懲役9年などとした1、2審判決が確定する。 15人の裁判官の全員一致の判決。2009年5月にスタートした裁判員制度について、一部の法曹関係者や学者の間では、被告が裁判所による裁判を受ける権利を侵害しているなどとする違憲論も出ていた。 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が、マレーシアから覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、無罪を主張したが、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた
印刷 関連トピックス裁判員制度 裁判員制度は憲法に違反していないかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は16日、「合憲」との初めての判断を示した。その上で、無罪を訴えていた被告側の上告を棄却した。 審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えた。 「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣が任命する」と定めた憲法80条などが、裁判員制度が適合するかが争点となっていた。
大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で殺人罪などに問われた高見素直被告(43)の裁判員裁判の第12回公判が12日、大阪地裁(和田真裁判長)であった。 「死刑の違憲性」に関する審理が続き、元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授(76)が弁護側証人として出廷し、検事時代に死刑執行に立ち会った経験から「絞首刑は限りなく残虐な刑罰に近い」と述べた。元検事が非公開の死刑執行の実態を法廷で証言するのは異例で、死刑制度を巡る論議に影響を与える可能性もある。 証言によると、土本氏が死刑執行に立ち会ったのは東京高検検事を務めていた時で、弁護側の尋問に対し、「ガタン、と(死刑囚を支える)踏み板が外れる音がした。正視にたえない。惨めで悲しい状況だった」と説明。死刑が憲法違反かどうかについては、〈1〉死刑囚の苦痛や身体の損傷の程度〈2〉一般人の感覚でむごたらしいか――を判断基準にして考えるべきだと述べた。 今回の
絞首刑の残虐性について証言後、会見するバルテル・ラブル博士=大阪市北区で2011年10月11日午後3時54分、西村剛撮影 客ら5人が死亡した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で殺人などの罪に問われた高見素直被告(43)の裁判員裁判で、争点の一つである「死刑の違憲性」の審理が11日、大阪地裁(和田真裁判長)であった。検察側の死刑求刑を想定し、弁護側は「絞首刑は残虐で違憲」と主張。弁護側証人として絞首刑が身体に与える影響に詳しいオーストリアの法医学者も出廷した。裁判員裁判の審理で死刑の違憲性が争点になるのは異例。 地裁は、死刑が合憲か違憲かは裁判官だけで判断し、裁判員の審理参加を任意とした。午前の審理には6人の裁判員全員が出席したが、午後の審理では1人が欠席。また、補充裁判員3人のうち1人が欠席した。 弁護側は、落下式の絞首刑は頭部の切断など法が予定しない死に方になる可能性があると指摘。残虐
大阪市で2009年、パチンコ店に放火し5人を殺害したとして、殺人などの罪に問われた高見素直被告(43)の裁判員裁判で11日、争点の一つである「絞首刑の合憲性」をめぐる2日間の審理が大阪地裁で始まる。 裁判員法は、憲法判断は職業裁判官のみの合議によるとする一方、「審理に裁判員を立ち会わせることもできる」とも規定。裁判員の出廷義務はないが、初公判時に和田真裁判長は「来てもらえる人には意見を聞きたい」と述べた。 死刑求刑を予期する弁護側は、11回目の公判となるこの日、あらためて冒頭陳述。「絞首刑は憲法が禁じた『残虐な刑罰』に当たる」と指摘し、高見被告への執行は違憲だと主張する。その後、絞首刑について研究実績のあるオーストリアの法医学者が「執行時、即死しない可能性を避けられない」などと「失敗事例」を証言するとみられる。
印刷 結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。 最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。 決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。 違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。 決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ
『Constitution Girls 日本国憲法』 PHP研究所は『Constitution Girls 日本国憲法』(森田優子 著)を発売した。価格は1,999円。 本書は日本国憲法の条文を、その意味や背景を基にして完全擬人化。「前文」、「条文」、「条文の意味とその背景」、「判例や論点」などを10人のイラストレーターが描いた憲法娘たちがキュートに解説してくれる。それぞれの意味、詳解はもちろん、各条文に関する判例、論点などもわかりやすく整理して収録してあるため、豊富な美少女イラストを眺めながら憲法も無理なく覚えられるという一石二鳥の構成となっている。 著者の森田優子氏は第二東京弁護士会所属弁護士でありながら、「赤ネコ」のペンネームでマルチクリエーターとして活躍中。現在、新書館Webウィングスにてマンガ『司法修習QUEST ~弁護士になるまでに』連載しているほか、第二東京弁護士会仲裁センタ
広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。 判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。 原告の教諭ら42人は、2001〜03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。 第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の
枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。
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