今まで日本の商標法では文字、図形、文字と図形の組み合わせ、立体物しか商標と認められませんでした。しかし、今年4月1日施行の改正によって、音、色等の「新しいタイプの商標」(アップルのようなネーミングですが、これが行政で使われている正式な用語です)も登録対象になりました。音の商標については既に何回か書いた(過去記事1、過去記事2、過去記事3)ので、今回は色彩のみから成る商標について説明します。 今までは、色は文字、図形、立体の商標に付随する構成要素としてしか認められませんでした(海外事例について書いた過去ブログ記事)。しかし、今後は色が単独で商標登録の対象となります。つまり、形や文字にかかわらず、特定の色を商標として独占できる可能性が生まれたわけです。 色のみの商標の例としては、改正案の検討段階からよく例に挙っていたティファニーの商品パッケージ等に使われる空色(通称、ティファニーブルー)があり