NHKから受信料の集金などの業務を委託されている地域スタッフが、団体交渉権がある労働組合法上の「労働者」にあたるかが争われた訴訟で、「労働者だ」と認めてNHKを敗訴させた一、二審判決が確定した。最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)が10日付の決定でNHKの上告を退けた。 NHKは堺市の地域スタッフが加入する労組との団体交渉を拒んだとして2015年に中央労働委員会から「不当労働行為」と判断され、翌年に判断の取り消しを求めて国を提訴した。一審・東京地裁は、地域スタッフの業務は「NHKの中で枢要な部分を占める」と指摘し、対等に交渉するためには労組法上の保護が必要だと判断。二審・東京高裁もこの判断を支持していた。(岡本玄)
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