これ、皆さんご存知だと思いますが為念記事にしました。備忘も兼ねて。 日本国憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する行為を行ふ。 三、衆議院を解散すること。 日本国憲法第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 専権とは「権力を一人で自由に振るう」ことの筈。而して、条文には「首相」や「総理大臣」と謂う字句はありません。法的には衆議院の解散権は、内閣の機能であると考えるべきでしょう。まあ、小泉純一郎氏の様に反対する大臣を罷免して解散を強行する方法もありますから、首相の専権事項であるとの拡大解釈も可能なのでしょう。憲法に明文化されていない以上、内閣総理大臣が解散権を一人で自由に振るうべきではありません。過去に解散についての違憲性を争った裁判もありましたが、結句
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