自衛隊のイラク派遣反対のビラをまくため平成16年、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に無断で入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、判決期日を4月11日に指定した。結論変更に必要な弁論が開かれていないことから、3人を罰金10〜20万円の有罪とした2審東京高裁判決が維持される見通し。判決では、ビラまきと表現の自由について何らかの判断が示されるとみられる。 3人は「有罪とした2審の判断は、表現の自由を保障した憲法に違反する」などと主張していた。 1審東京地裁八王子支部は「刑事罰に当たるほどの違法性はない」として、3人を無罪を宣告。一方、2審は「ビラによる政治的意見表明が言論の自由で保障されているとしても、管理権者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない」などと述べ、逆転有罪判決を言い渡した。