原爆症の認定申請を却下されるなどした大阪と兵庫、京都3府県の被爆者9人(うち1人死亡)が却下処分の取り消しなどを求めた集団訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。山田明裁判長(西田隆裕裁判長代読)は、既に国の認定を受けている1人を除く8人について被爆と疾病の因果関係を認め、却下処分の取り消しと原爆症認定の義務付けを国に命じた。厚生労働省によると、国に認定を義務付けた司法判断は昨年3月の同地裁判決に続き2件目。 判決によると、原告は72~87歳の男女9人。広島市、長崎市で、それぞれ爆心地から1・1~4・5キロ地点で被爆したり、原爆投下直後に爆心地近くに立ち入ったりした。9人は、甲状腺機能の低下などを発症したのは被爆が原因として、2006年9月~08年11月に原爆症の認定を申請。10年に8人は却下され、1人は認定された。 判決で山田裁判長は、8人について「疾病は放射線に起因し、医療の必要性も認めら