なかなか眠れないので、今宵3本目のエントリである(笑)。 「世界に架ける橋」という朝日新聞の元記者さんが運営しているブログで知ったのだが、朝日新聞は昨年10月の新聞週間にちなんだ特集で「検証 昭和報道 ~ 捜査当局との距離は」という記事を掲載している。その中で、東京地検特捜部が司法記者クラブ所属の記者に発する「出入り禁止」措置について、以下のような用語解説を載せている。 「世界に架ける橋」さんの当該エントリから孫引きする。 <検察の出入り禁止> 87年、東京地検特捜部名で司法記者クラブ各社に出された文書では、出入り禁止とするのは(1)部長、副部長以外の検察官、検察事務官などへの取材(2)被疑者等への直接取材など捜査妨害となるような取材(3)特捜部との信義関係を破壊するような取材・報道をした場合とされている。 禁止内容には、「担当副部長の部屋での取材不可」から、最も重い「最高検、東京高検、東
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