繰上げは早くもらう分減額に、繰下げは遅くもらう分増額に 老齢年金は原則、65歳から受け取れます。 しかし、早く年金を受け取りたい人は最大60歳まで1カ月単位で繰り上げることができます。逆に遅らせてもいい人は66歳以降、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げることができます。ただし、1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰下げできません。 繰り上げる場合は早くもらう分、1カ月につき0.4%または0.5%減額になります。減額率は生年月日によって異なります。 一方、繰り下げる場合は遅くもらう分、1カ月につき0.7%増額(75歳0カ月まで繰り下げると84%増額)になります。 ※60歳の誕生月(誕生日が1日の人は前月)に手続きをすると、「60歳0か月」の繰上げとなります。 「繰上げ」は1カ月あたり0.4%または0.5%減額 2022(令和4)年4月より「繰上げ」1カ月あたりの減額率が0.5%か