おととし、静岡県三島市で乗用車で赤信号を無視して原付きバイクの男性をはねて死亡させた罪に問われた元会社員に、静岡地方裁判所沼津支部は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。事故をめぐっては、遺族がSNSを活用するなどして当時の状況を独自に調べ警察に伝えるなどしていました。 おととし1月、静岡県三島市の交差点で乗用車と原付きバイクが衝突してバイクを運転していた会社員の仲澤勝美さん(50)が死亡した事故では、乗用車を運転していた沼津市の元会社員、渡邉さつき被告(48)が赤信号を無視して事故を起こしたなどとして過失運転致死の罪に問われました。 渡邉被告は初公判で「青信号を確認していた」などと起訴された内容を否認し、その後、信号の管制システムと被告の車のカーナビの記録を分析した結果が示されると赤信号だったことを認めたものの「青信号だと見間違えた」と説明していました。 判決で静岡地方裁判所沼津支部