環境省は、ザリガニに関する外来生物法の規制の内容に関する情報提供や、飼養しているザリガニが規制対象であるか否かの相談を受け付けるため、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設した。 【この記事に関する別の画像を見る】 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、11月2日にアメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定され、飼養、運搬、販売・譲渡、野外への放出等が禁止された。 指定の時点で飼養していた個体については、6カ月以内(2021年5月1日まで)に申請し許可を受ければ飼い続けることができ、環境省で申請を受け付けている。 アメリカザリガニを含む外来ザリガニ類は多くの一般家庭で飼養されている上に、今回規制対象となった外来ザリガニ類の中にはアメリカザリガニと類似している種も含まれている。このことから規制の内容や飼養しているザリガニについての手続き