加入している地域労組が全面支援している労働事案の提訴が、8月30日にあった。 www3.nhk.or.jp かいつまんで言うと鈴鹿大学を運営する学校法人亨栄学園が、労働契約法18条のいわゆる5年ルールに基づいて無期雇用に転換した非常勤講師7名に対して、2021年からの担当コマ数をゼロにしたというとんでもない案件で、何度か交渉を重ねたがらちが明かず2名がついに提訴に踏み切ったというものだ。 労働契約法18条には、無期転換後の契約条件は但し書きあるも原則として現に締結している条件を踏襲しなければならない旨明記されている。但し書きの解釈をめぐる確定判決はまだないはずだが、少なくともコマ数ゼロ=実質解雇というのはいくらなんでもメチャクチャで、もし万が一にもこれが通れば同条による非正規労働者の救済は空文と化してしまう。つまり絶対に負けられない裁判なのだ。 この事案に関しては、弊ブログでは微力ながら原