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木村草太の検索結果121 - 160 件 / 332件

  • これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態(木村 草太) @gendai_biz

    こう言うと、「法学の授業が大事なのは分かるが、法学は難しすぎて、道徳の授業と置き換えるのは無理だ」と思う人もいるかもしれない。しかし、法学の基本となる考え方や法律の基本的な内容は、それほど難しいものではない。 参考書としても、『キヨミズ准教授の法学入門』など、分かりやすくて、面白い本はたくさんある。最近では、社会的活動に関心の高い弁護士さんも増えたから、制度を整えれば、授業に協力してくれる専門家を見つけるのも難しくないだろう。 法は、人間味のない冷たいものではない。法は、人類の失敗の歴史から生まれたチェックリストだ。憲法は、国家が権力を濫用し、人々を苦しめてきた歴史から、国家の失敗を防ぐ工夫を定めたリスト。民法は、人々の生活の中で生じやすいトラブル集とその解決基準。刑法は、よくある犯罪集とそれへの適正な刑罰の目安を定めたリストだ。 法学を学ぶということは、人々の失敗の歴史に学ぶということだ

      これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態(木村 草太) @gendai_biz
    • 木村草太氏に聞く 安保法案はなぜ批判されるのか(下)

      「日本」を考える~私たちはどこへ向かうべきか 異例の延長国会で審議が続けられる安保法制、日中・日韓関係の緊張が続くなかで予定される安倍首相の「戦後70年談話」をはじめ、戦後長らく続いてきた日本の国家体制や国のポリシーを問い直そうとする動きが、足もとで出始めている。戦後70年を迎えた今、我々日本人が改めて日本という国の「形」を問い直すべき時期に差しかかっている。これまでの歴史的教訓も踏まえながら、日本はこれからどんな道を歩んでいくべきだろうか。様々な分野の識者が、独自の視点から「持ち続けるべき日本観」「新しい日本観」について提言する。読者諸氏も、ともに「日本」を考えてほしい。 バックナンバー一覧 >>(上)より続く 行政は国の主権を行使して国内の統治を行う作用のこと、外交は外国の主権を尊重して対等の立場で付き合う作用のこと、そして軍事は外国の主権を制圧するために行う作用のことで、これは武力行

      • 【木村草太の憲法の新手】(13)不気味な「火事」の例え話 国燃やす憲法の空文化 | 沖縄タイムス+プラス

        安倍首相が、テレビの番組で、集団的自衛権の行使とは、隣のお宅が火事になったときに、町内のみんなで消火を手伝うようなもので、みんなで助け合うことが大事だから集団的自衛権の行使容認が必要なのだ、という趣旨の説明をしたという。 しかし、この例え話は不適切だ。

          【木村草太の憲法の新手】(13)不気味な「火事」の例え話 国燃やす憲法の空文化 | 沖縄タイムス+プラス
        • はてなブックマーク - 「同性婚が認められると、あなたにどんな不利益がありますか?」木村草太、小島慶子、ブルボンヌが同性婚の実現性を探る |

          暮らし 「同性婚が認められると、あなたにどんな不利益がありますか?」木村草太、小島慶子、ブルボンヌが同性婚の実現性を探る |

            はてなブックマーク - 「同性婚が認められると、あなたにどんな不利益がありますか?」木村草太、小島慶子、ブルボンヌが同性婚の実現性を探る |
          • 木村草太 - Wikipedia

            神奈川県横浜市生まれ[1]。 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校、東京大学法学部卒業[1]。 2003年東京大学大学院法学政治学研究科助手(学士助手[注釈 1][1])、憲法学専攻。2006年 首都大学東京(「東京都立大学」に名称変更)大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部都市教養学科法学系助教授、のち准教授。2016年、首都大学東京大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部都市教養学科法学系教授。2018年首都大学東京大学院法学政治学研究科法学政治学専攻・法学部法学科法律学コース教授。2020年東京都立大学大学院法学政治学研究科法学政治学専攻・法学部法学科法律学コース教授(現職)。 東京大学助手時代は高橋和之に師事[3]。また、学部生時代には長谷部恭男のゼミにも属していた。TOKYO MXテレビの「田村淳の訊きたい放題」のコメンテーターや テレビ朝日2016年3月まで「報道ステ

            • 藤井七段の読み、盤面より「言語使う」 木村草太が迫る:朝日新聞デジタル

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                藤井七段の読み、盤面より「言語使う」 木村草太が迫る:朝日新聞デジタル
              • 定跡を超えてゴキゲンに勝つ! ―中村太地×木村草太(棋界×憲法学界)【後篇】頂点(てっぺん)が、みえた | 語った | ジレンマ+

                前回に続いての棋士×憲法学者の異種対局(於 将棋会館)。局面はさらにディープなところに向かった。それにしても、前世代の壁はあまりにも高い。羽生善治先生、そして芦部信喜先生……これら偉大なる存在に立ち向かい超えていくためにしなければならないこと。それは、ひたすらなる猛勉強か、あるいは人間を超えることか― 現代の教科書を 中村 ところで、憲法学の世界で「名人」になるというのは、例えばどういうことなのでしょうか? 木村 どういうことなんでしょうね……やはり『憲法』という書名となるような体系書を書いて、「その体系書は誰もが買わなければいけない本だ」ということになって、また、標準的な議論を引用する時に、最高裁判事であっても絶対に無視できない……そうなるということなのかなと思います。 中村 例えば、芦部先生とか…… 木村 芦部先生、あ、よくご存知で。 中村 大学時代に友達がよく言っていました。「芦部先

                  定跡を超えてゴキゲンに勝つ! ―中村太地×木村草太(棋界×憲法学界)【後篇】頂点(てっぺん)が、みえた | 語った | ジレンマ+
                • やっぱり日本の裁判所は安保では不条理に踏み込めなかった(木村草太首都大学東京教授) -Nコメ 無料放送

                  沖縄の辺野古の新基地建設を巡り、政府が沖縄県を訴えていた裁判で、福岡高裁那覇支部は9月16日、国側の請求を認め、県側敗訴の判決を言い渡したが、裁判所はこと安全保障や外交については、国の主張をそのまま受け入れるような判決しか出せないことが、改めて明らかになる残念な判決だった。 いわゆる「辺野古違法確認訴訟」は、沖縄県の翁長雄志知事が基地建設の前提となる埋め立ての前知事による承認を取り消したことに対し、政府内で埋め立て工事を担当する石井啓一国土交通相が、承認の取り消しは違法と訴えていたもの。 福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎裁判長は判決の中で、「普天間の危険を除去するには辺野古以外ない」、「県外移転はできないとする国の判断は尊重すべき」だとして、知事の承認取り消しを違法と断じた。 翁長知事は仲井真弘多前知事が2014年12月の知事選で翁長氏に大敗を喫した後、退任直前に決定した埋め立ての承認が、適正

                    やっぱり日本の裁判所は安保では不条理に踏み込めなかった(木村草太首都大学東京教授) -Nコメ 無料放送
                  • 木村草太教授に懲戒請求された大塚嘉一弁護士のゴミ記事 | 京葉弁護士法人|流山おおたかの森、佐倉志津に2拠点

                    憲法学者で首都大教授の木村草太氏が、埼玉弁護士会に対し、弁護士の大塚嘉一氏を懲戒処分するよう請求したらしい。 www.kikuchisogo.com twitterに流れてくる断片的な情報から、大塚氏が木村氏をネット上で批判したのが懲戒請求の原因ということは察しがついた。 「言論の自由を重んじるべき憲法学者が安易に懲戒請求に訴えるのはどうよ?」 「充分な発言力を持つ木村先生なんだから、反論すればよくね?」 というのが第一印象だった。 しかし、その後に問題の大塚氏の記事を読んでみたところ、 「これは懲戒請求も仕方ないわ」 と考えを改めるしかなかった。 単なる人格攻撃で、それゆえ反論しても意味がないような記述を含んでいたため、木村氏が反論以外の制裁に頼る判断をしたのも無理はないと考えられたからだ。 www.kikuchisogo.com 木村草太の草太は、なんとお読みするのでしょう。PTAをク

                    • 安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である (中)――欠ける法的教養 - 木村草太|論座アーカイブ

                      2 二つのハードル:(1)明文禁止がないことと(2)根拠規定があること 本報告書が、集団的自衛権の行使と国連の集団安全保障への参加は、憲法上許容されるとする根拠は、「憲法9条1項・2項により禁じられていない」という点に尽きている。しかし、特定条項で禁じられていないからといって、即座に、それをやって良いということにはならない。これは、憲法解釈の基本なので、少し丁寧に説明しよう。 (1)根拠法がない限り国家権力は行使できない 日本国憲法は、「自由主義」の構想を前提とする憲法である。自由主義は先進国の国際標準であり、これを前提としない国家は、人権を蹂躙する「危ない国」とみなされる。自由主義の下では、国民の自由が最大限認められる一方で、国家権力の行使については抑制的でなければならない。なぜなら、国家行為は、国民の自由の制約となるからである。 このことは、刑罰に代表されるように、国家が国民に対し「○

                        安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である (中)――欠ける法的教養 - 木村草太|論座アーカイブ
                      • 「したたかな日本」を創造するために――憲法と政治のジレンマ【第4回(最終回)】:木村草太×浅羽祐樹 | 語った | ジレンマ+

                        いよいよ最終回。今回は質疑応答編として、参加されたみなさんの質問に、お二人が答えます。とかく感情的、抽象的になりがちな改憲や日韓関係の論議を、未来へ向けて論理的、具体的に転換していくヒントが見えてきました。 ■感情論には論理だけでなくユーモアとやさしさでも対処 ――憲法9条、96条以外も改正される可能性はあるのでしょうか。 木村 それは国会議員と国民の皆さん次第です。ただ、今、出ている改憲提案を見ていると、憲法を改正しないとできない政策というのがあまり示されていません。改憲論議というのは、普通は、(1)やりたい政策があるのに、(2)憲法で禁止されている、(3)だから憲法を改正する、という順番になるはずなのですが、日本の改憲論は、あまりそういうされ方をしません。 なぜそうなってしまうのかというと、日本国憲法自体が怨念の対象になってしまっている面があるんだと思います。そんなにたくさんではないと

                          「したたかな日本」を創造するために――憲法と政治のジレンマ【第4回(最終回)】:木村草太×浅羽祐樹 | 語った | ジレンマ+
                        • 『子供たちが「学校の清掃」をするのは児童酷使、強制労働では?』~憲法学者・木村草太氏の意見にさまざまな反応

                          木村草太 @SotaKimura 東京都立大学教授(憲法学専攻)です。 『平等なき平等条項論』『憲法の急所』『キヨミズ准教授の法学入門』『憲法の創造力』『憲法学再入門』『未完の憲法』『憲法の条件』『憲法という希望』『子どもの人権をまもるために』『社会をつくる「物語」の力』『ほとんど憲法』『憲法学者の思考法』『「差別」のしくみ』など。 blog.goo.ne.jp/kimkimlr 木村草太 @SotaKimura 「学校の清掃を、児童・生徒の義務とするのは児童酷使では?」と指摘すると、「自分の使ったものをきれいにするのは当然」って声が来る。 でも、本来、公共施設の清掃は、施設管理者の負担。子どもは「教育」を受けに来ているわけで、その対価を子どもに要求してはいけないはず(義務教育の無償)。 木村草太 @SotaKimura 確かに「掃除のやり方」を子どもに教えるのは大事だ。しかし、それはあく

                            『子供たちが「学校の清掃」をするのは児童酷使、強制労働では?』~憲法学者・木村草太氏の意見にさまざまな反応
                          • (ひもとく)道徳教育 非論理の押しつけ、抗う道を 木村草太:朝日新聞デジタル

                            速報 朝刊 記事一覧 紙面ビューアー 夕刊 記事一覧 紙面ビューアー 連載 特集 ランキング コメント その他 動画・音声・写真 土曜別刷り「be」 記者イベント 天気 数独 12星座占い サイトマップ 検索 ヘルプ Q&A(よくある質問) 総合ガイド お申し込み ログイン マイページ 有料会員紙面ビューアーコース登録済み 無料会員(クーポン適用中)紙面ビューアーコース登録済み 無料会員紙面ビューアーコース登録済み 朝日ID会員朝日新聞デジタル未登録 紙面ビューアーコース お客様サポート(個人設定) お客様サポート(個人設定) メール設定 スクラップブック MYキーワード 会員特典・プレゼント 提携プレミアムサービス ログアウト

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                            • 憲法学者・木村草太×酒井順子 婚姻について学ぶ「世界と日本の違いとは?世界中に婚姻制度がある理由」 《選択的夫婦別姓》《同性婚》の現在地<前編>|人間関係|婦人公論.jp

                              婚姻の際、夫婦がどちらかの姓にしなければならない夫婦同氏(どううじ)制。義務づけているのは世界で日本だけだ。同姓にするか別姓にするかを選べる《選択的》夫婦別姓導入を求める声は根強いが、半世紀にわたり進まない。同性婚の法制化は、同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が「違憲状態である」と札幌高裁が判断、次の一歩が期待されているが――。法律婚を望む2人を阻む〈制度〉の課題。酒井順子さんとともに婚姻にまつわるあれこれを木村草太さんに学ぶ(構成:篠藤ゆり 撮影:本社・武田祐介) 事実婚では、婚姻の法的効果は得られない 酒井 私は20年近くパートナーと同居していますが、戸籍上は独身。いわゆる事実婚、という状況です。 木村 法律婚を選択しない理由をうかがっても? 酒井 うーん、「なんとなく」と「面倒臭い」というところでしょうか。結婚できない事情があるわけではないです。ただ、親に許しを得るとか、式を

                                憲法学者・木村草太×酒井順子 婚姻について学ぶ「世界と日本の違いとは?世界中に婚姻制度がある理由」 《選択的夫婦別姓》《同性婚》の現在地<前編>|人間関係|婦人公論.jp
                              • 木村草太 on Twitter: "嫌がらせに困ってスクールカウンセラーに相談したのに、「相手はそんなつもりじゃないかもしれない。自分に向かい合いましょう。あなたの受け止め方を、一緒に見直しましょう」と言われたのでは、子どもはかえって追い込まれるよね?"

                                嫌がらせに困ってスクールカウンセラーに相談したのに、「相手はそんなつもりじゃないかもしれない。自分に向かい合いましょう。あなたの受け止め方を、一緒に見直しましょう」と言われたのでは、子どもはかえって追い込まれるよね?

                                  木村草太 on Twitter: "嫌がらせに困ってスクールカウンセラーに相談したのに、「相手はそんなつもりじゃないかもしれない。自分に向かい合いましょう。あなたの受け止め方を、一緒に見直しましょう」と言われたのでは、子どもはかえって追い込まれるよね?"
                                • 『憲法が同性婚を禁止? 憲法学者・木村草太さん「そんな説はお笑い。今日でおしまい」 - 弁護士ドットコム』へのコメント

                                  世の中 憲法が同性婚を禁止? 憲法学者・木村草太さん「そんな説はお笑い。今日でおしまい」 - 弁護士ドットコム

                                    『憲法が同性婚を禁止? 憲法学者・木村草太さん「そんな説はお笑い。今日でおしまい」 - 弁護士ドットコム』へのコメント
                                  • 木村草太×宮台真司×神保哲生:結局国葬の何が問題なのか

                                    https://www.videonews.com/ ニュース・コメンタリー 『結局国葬の何が問題なのか』(2022年9月23日) ゲスト:木村草太氏(東京都立大学法学部教授) 司会:神保哲生 宮台真司  暗殺された安倍晋三元首相の国葬が来週に迫る中、国内では国葬反対の声が日に日に大きくなっている。各紙の世論調査でも、当初主要メディアの中で唯一賛成が反対を上回っていた読売新聞でさえ、国葬を評価しないとする人が評価する人を大きく上回るようになり、もはや世論の過半が歓迎しない中で元首相の国葬が執り行われることが避けられない異常な事態を迎えている。  それもこれも事件直後の岸田文雄首相の拙速な決定の根拠を、その後きちんと説明できないところに原因があるが、それもそのはずだ。そもそも今回のような形で決定された「国葬」を法的に正当化することは最初から不可能なのだ。  岸田首相は安倍首相が暗殺され

                                      木村草太×宮台真司×神保哲生:結局国葬の何が問題なのか
                                    • 木村草太の憲法の新手(46)辺野古訴訟の最高裁判断 憲法反するあしき前例 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

                                      1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 最高裁第二小法廷は、弁論を開かないまま辺野古訴訟の判決期日を12月20日に指定した。このことに、私はかなりの衝撃を受けている。原審の結論を覆す可能性はほぼなく、県敗訴となる見通しだ。福岡高裁那覇支部判決の問題を振り返っておこう。

                                        木村草太の憲法の新手(46)辺野古訴訟の最高裁判断 憲法反するあしき前例 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
                                      • 建築家VS憲法学者 公開シンポジウムのお知らせ - 木村草太の力戦憲法

                                        昨日発売の法学セミナーで告知されております 3月23日(金曜日)18時からの公開シンポジウムのお知らせです。 山本理顕先生という日本を代表する建築家がいます。 近年の国内の代表作としては、 横須賀美術館、公立はこだて未来大学、埼玉県立大学 などがあり、現在も世界各地でプロジェクトが進行中です。 (詳細は、山本理顕設計工場のHPをご覧ください。 ちなみに、「設計工場」という名前の建築事務所は珍しいです。 山本先生のお人柄が出ています。) (こちらは、近年の代表作、横須賀美術館です。山本先生のHPより引用させて頂きました。) 山本先生は、東日本大震災を受けて開催された様々なシンポジウムに参加され、 著名な社会学者、経済学者らと交流してきた学際的知見を持つ建築家で、 (例えば、『3・11後の建築と社会デザイン』平凡社新書をご参照ください。) また、著名な建築家と「帰心の会」を結成し、被災地の支援

                                          建築家VS憲法学者 公開シンポジウムのお知らせ - 木村草太の力戦憲法
                                        • <防衛省設置法で議論に> 憲法から見た「文民統制」と「文官統制」 首都大学東京准教授・木村草太(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

                                          [写真]陸上自衛隊の「降下訓練始め」に参加する中谷防衛相。現役自衛官が閣僚になった例はないが、中谷元防衛大臣のように、元自衛官が閣僚になったことはある(ロイター/アフロ) 防衛省設置法改正案には、防衛省の内部部局の官僚が自衛官より優位に立つ根拠とされた「文官統制」規定の廃止が含まれている。今回の改正については、「文民統制(シビリアンコントロール)が弱まり、制服組に対する抑制が利きにくくなる」といった批判がある一方、「文民が軍人への最終的な指揮権を有することには変わりがなく、批判はあたらない」との見方もあり、評価が分かれている。そもそも、憲法に規定されている「文民統制」とは何なのか。憲法の見地からは、「文官統制」の廃止をどう見るべきなのか。憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授に寄稿してもらった。 -------------------- 防衛行政の組織再編が検討されている。その中で、「文民

                                            <防衛省設置法で議論に> 憲法から見た「文民統制」と「文官統制」 首都大学東京准教授・木村草太(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
                                          • 木村草太氏「憲法は、国家権力の失敗を繰り返さないためにある」【講演全文】 | 沖縄タイムス+プラス

                                            憲法学者で、沖縄タイムス紙に「憲法の新手」を連載中の木村草太氏(首都大学東京教授)の講演会「沖縄で憲法を考える」(主催・沖縄タイムス社、連合沖縄)が3月31日、那覇市久茂地のタイムスホールで開かれた。木村氏は、憲法は国家権力の暴走を止める役割を持った重要な法律だと存在意義を説明。

                                              木村草太氏「憲法は、国家権力の失敗を繰り返さないためにある」【講演全文】 | 沖縄タイムス+プラス
                                            • 若き憲法学者・木村草太先生に、「法学のマインド」を学ぶ!【後編】 - ザ・ジセダイ教官 知は最高学府にある | ジセダイ

                                              気鋭の憲法学者・木村草太先生へのロングインタビュー。 後編では、木村先生の提唱されている新説を通じて、法学のマインドに迫ります。 取材:柿内芳文・平林緑萌  構成:平林緑萌  撮影:山崎伸康 前編はこちら「若き憲法学者・木村草太先生に、「法学のマインド」を学ぶ!【前編】」 判例は時に、条文に優越する 柿内 そう いえば、先日原付の「2段階右折」で警察官に違反をとられたんですが、その交差点は教習所で習うような理想的な形をした場所ではなかったんです。そこで、 警察官に突っ込んで聞いていくと、そういう場所では違反を取るかとらないか、現場の判断に任されているということが分かりました。こちらとしては、人に よって違う判断をされて捕まったり捕まらなかったりするので納得いかないんですが、そうしないと回っていかないというのもわかる。なんとも微妙な気分にな りました。 木村 現実の複雑さに対して、残念ながら

                                                若き憲法学者・木村草太先生に、「法学のマインド」を学ぶ!【後編】 - ザ・ジセダイ教官 知は最高学府にある | ジセダイ
                                              • 木村草太の憲法の新手(79)憲法への自衛隊明記 自民党案表現は争点隠し | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

                                                1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura

                                                  木村草太の憲法の新手(79)憲法への自衛隊明記 自民党案表現は争点隠し | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
                                                • 集団的自衛権合憲論の妥当性を問う(木村草太首都大学東京法学部教授) -Nコメ 無料放送

                                                  現行の憲法の下で集団的自衛権の行使は可能であり、安倍政権が進める安全保障関連法案も「合憲」と主張する憲法学者の西修駒沢大名誉教授と百地章日本大教授が6月19日、日本記者クラブで記者会見を行った。 両氏は、集団的自衛権の行使が合憲であることの理由として、日本も加盟している国連の国連憲章51条で集団的自衛権の行使が認められていることや、憲法には集団的自衛権の行使を禁止することが明文化されていないこと、砂川事件判決で最高裁が集団的自衛権の行使を否定していないことなどをあげた。 日本の憲法学者の間では絶対的な少数派と見られている集団的自衛権容認論者の西、百地両氏の主張を検証するとともに、その根拠をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏と議論した。(木村氏は電話での出演。)

                                                    集団的自衛権合憲論の妥当性を問う(木村草太首都大学東京法学部教授) -Nコメ 無料放送
                                                  • 現在の政府答弁では安保法制に正当性は見いだせない(木村草太首都大学東京都市教養学部准教授) -インタビューズ 無料放送

                                                    国会で集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案の審議が続いているが、憲法学者の木村草太首都大学東京准教授は6月3日、国家の存立危機事態であれば自国が攻撃を受けていなくても武力行使は可能とする政府の立場について、「存立危機の意味がまったく説明されていない」として、ここまでの政府の説明を聞く限りでは、安保法制には憲法上の正当性は見いだせないとの見方を示した。 木村氏は野党がさまざまな事例をあげて、「この場合は武力行使ができるのか」を問い質すと、安倍首相や中谷防衛相は「新3要件を満たせばできる」としか説明していない。しかし、そもそも武力行使の要件が新3要件なのだから、「これは新3要件を満たすのか」との問いに「新3要件を満たせばそうだ」と答えているに過ぎない。 「これでは憲法上の正当性を何ら説明できていない」と木村氏は語った。 安保法制をめぐる国会議論の問題点や、存立危機事態を始めとする新た

                                                      現在の政府答弁では安保法制に正当性は見いだせない(木村草太首都大学東京都市教養学部准教授) -インタビューズ 無料放送
                                                    • (耕論)虐待ない社会をつくる 慎泰俊さん、小澤いぶきさん、木村草太さん:朝日新聞デジタル

                                                      児童虐待は、子どもを大事にしない社会の映し鏡とも言える。自ら声をあげにくい子どもたちの権利や幸せを守り、虐待で命が失われるような事件をなくすには、何が必要なのか。 ■育児、政治はもっと予算を 慎泰俊さん(起業家) 親から虐待を受けている可能性がある子どもを救う方法の一つに、児童相談所が緊急的…

                                                        (耕論)虐待ない社会をつくる 慎泰俊さん、小澤いぶきさん、木村草太さん:朝日新聞デジタル
                                                      • 木村草太氏に聞く「都立高合格最低点の男女格差報道」に欠けた視点 | FRIDAYデジタル

                                                        都立高校の合格最低点の男女格差は、最大243点! 「女子の方が高い点数をとらないと合格できないのは不公平」 「男女別定員はなくすべき!」 「東京では男に生まれるだけで人生イージーモード」 こんなつぶやきがSNSに溢れたのは6月末~7月初旬のこと。都立高校の合格最低点の男女格差について、最大243点差もあり、8割の高校で女子の方が高くなっていると報じられると、それが一気に拡散された。 この報道を見て、近年の医学部入試の女性差別問題と重ね合わせ、「男女別の定員なんてなくして、公平に点数だけで決めたほうが良い」「女子のほうが高い点数をとっているのに不公平だ!」と思った女性は多いだろう。自分もそんな一人だ。 しかし、待てよ? 本当にそうだろうか。 なぜなら、日比谷、国立、西、戸山といった都立高校の「進学指導重点校」と言われる学校を見ると、例年、受験倍率は男子のほうが高い学校が多いし、男女別の偏差値

                                                          木村草太氏に聞く「都立高合格最低点の男女格差報道」に欠けた視点 | FRIDAYデジタル
                                                        • 【木村草太の憲法の新手】(165)離婚と親権(上) 「連れ去り勝ち」論に誤り 報道は双方の取材必要 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

                                                          離婚や夫婦関係の破綻について、法的観点から問題のある報道が絶えない。何に注意すべきか検討しよう。 未成年の子のいる夫婦の離婚・破綻の場合、夫婦いずれかが子を連れて家を出ることも多い。

                                                            【木村草太の憲法の新手】(165)離婚と親権(上) 「連れ去り勝ち」論に誤り 報道は双方の取材必要 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
                                                          • 緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である - 木村草太|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

                                                            「緊急事態条項」を徹底討論する(礒崎陽輔・自民党憲法改正推進本部副本部長 VS 木村草太・首都大学東京教授、WEBRONZA) 1 自民党草案の緊急事態条項とは 今年に入り、安倍首相や一部の自民党議員は、憲法改正に強い意欲を示しており、参院選の争点にしようとする動きもある。特に注目を集めているのが、緊急事態条項だ。 自民党は2012年に発表した憲法改正草案で、戦争・内乱・大災害などの場合に、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出す仕組みを提案している。具体的な条文は次の通りである。 第98条(緊急事態の宣言) 1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣

                                                              緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である - 木村草太|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
                                                            • 虐待親は悪魔か?必要なのは罰よりも社会保障だ——木村草太×山下敏雅

                                                              「もうおねがい ゆるして」——そう書き残して東京都目黒区の船戸結愛ちゃん(5)は命を落とした。この事件をきっかけに、児童虐待への社会の関心が高まっている。 「児童相談所の人員を増やすべき」「警察との連携を強化した方がよい」など、虐待が疑われるケースにどう対処するか、専門家や市民からさまざまな声が上がっているが、一方で、被害を未然に防ぐためには、子育て支援や貧困対策など福祉の充実も必要だ。 首都大学東京教授(憲法学)で『子どもの人権を守るために』などの編著もある木村草太さんと、児童虐待や少年事件を数多く担当してきた山下敏雅弁護士に話を聞いた。 船戸結愛ちゃん事件の経緯:2016年8月に近隣女性からの通報を受け、当時住んでいた香川県の児童相談所(児相)が結愛ちゃんを2回一時保護した。児相は児童養護施設への入所を勧めたが両親はこれを拒否。その後、病院からも通報があったが、保護は見送られている。

                                                                虐待親は悪魔か?必要なのは罰よりも社会保障だ——木村草太×山下敏雅
                                                              • 【木村草太氏インタビュー】安保法制論議「国民が冷静に監視を」 認められぬ拡大解釈 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

                                                                1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 安倍政権による昨年7月の集団的自衛権の行使容認の閣議決定は、実際のところ何を意味するのか。現行憲法を基軸に、閣議決定の中身は、その効力は。そして今後始まる安保法制の論議で、国民は何を注視して議論すべきか。憲法学者の木村草太さんに聞いた。

                                                                  【木村草太氏インタビュー】安保法制論議「国民が冷静に監視を」 認められぬ拡大解釈 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
                                                                • 木村草太「表現内容規制と平等条項-自由権から<差別されない権利>へ」ジュリスト2010.5.1|法律論文・法律書を淡々と読む

                                                                  法律論文・法律書を淡々と読む 古今を問わず,分野を問わず,法律論文・法律書で興味を引いた点を紹介します ブログ画像一覧を見る « 安西文雄・巻美矢紀・・・ 記事一覧 江頭憲治郎「合同会・・・ » 木村草太「表現内容規制と平等条項-自由権から<差別されない権利>へ」ジュリスト2010.5.1 2012-02-14 22:09:09 テーマ:ブログ 木村草太「表現内容規制と平等条項-自由権から<差別されない権利>へ」ジュリスト2010.5.1-15,90頁 憲法学者って,みんなイケメンですね。 ところで,木村先生は,客観法理である「非差別原則」と主観法理である「差別されない権利」が保障されるべきであると理解する。 そして,憲法14条1項前段は(通説の解くような)不合理な差別の禁止を保障しているが,後段は「非差別原則」と「差別されない権利」を保障していると解するべきだとする。 「非差別原則」や「

                                                                  • なぜ憲法は「取材の自由」を強く保護するのか? 首都大学東京准教授・木村草太(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

                                                                    先日、新潟県のジャーナリスト杉本祐一さんへの旅券返納に関わる憲法問題を論じた(「海外取材の自由と憲法との関係は? 旅券返納命令の憲法論」)。その中で、取材のための海外渡航は、観光のための海外渡航よりも、強く保護される可能性がある、と指摘した。 ところで、なぜ、観光よりも、取材の方が強く保護されるのか、よく分からないと感じた人も多かったのではないか。そこで、本稿では、憲法における報道・取材の自由の位置づけについて、解説してみたい。 1 憲法で強く保護されるかどうかの基準 憲法は、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由など、国民が政府に対して行使できる様々な権利を保障している。これらは、憲法で保障されるだけあって、いずれも人が生きるのに欠かせない、大事な権利だ。しかし、一般的な憲法学説や最高裁判例によると、これらの権利の中には、裁判所によって特に強く保護されるものと、それほど強く保護されないも

                                                                      なぜ憲法は「取材の自由」を強く保護するのか? 首都大学東京准教授・木村草太(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
                                                                    • 木村草太の憲法の新手(37)相模原殺傷事件 ナチスの「優生学」を連想 今こそ「個人の尊重」を | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

                                                                      1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 相模原の知的障がい者施設で、19人もの入所者が殺害されるという、実に痛ましい事件が起きた。容疑者は、「ヒトラーの思想が降ってきた」などと話していたと言う。 大量殺人と言えば、テロやヘイトクライムを思い浮かべるが、この事件は、そのいずれとも異なる。

                                                                        木村草太の憲法の新手(37)相模原殺傷事件 ナチスの「優生学」を連想 今こそ「個人の尊重」を | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
                                                                      • 木村草太の憲法の新手(88)判事の懲戒申し立て 根拠薄弱、表現の自由侵害 | タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

                                                                        7月24日、東京高裁の林道晴長官が、岡口基一判事の懲戒を申し立てた。この申し立ては、根拠が薄弱な上に、裁判所内でのハラスメントが疑われる。「一判事の懲戒」というにとどまらず、表現の自由など、憲法価値の観点からも検討すべき問題だ。 申し立ての理由は次のようなものだ。

                                                                          木村草太の憲法の新手(88)判事の懲戒申し立て 根拠薄弱、表現の自由侵害 | タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
                                                                        • トランプ氏とAI:共通点は 佐藤優氏、木村草太氏ら鼎談 | 毎日新聞

                                                                          「AIはトランプを選ぶのか」と題したシンポジウムが26日、東京都千代田区の毎日新聞社で開かれた。作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏、憲法学者の木村草太・首都大学東京教授、山川宏ドワンゴ人工知能研究所所長の3人が話し合った。 主催は毎日新聞労働組合。米国のトランプ大統領誕生と人工知能(AI)研究の進展という二つの「衝撃」に注目して設定した。シンポジウムは、神学と国際政治、法学、人工知能研究という異なる分野に精通する3氏が、それぞれの知識や経験を踏まえて意見を交わす刺激的な機会となった。【尾村洋介/デジタル報道センター】

                                                                            トランプ氏とAI:共通点は 佐藤優氏、木村草太氏ら鼎談 | 毎日新聞
                                                                          • 【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える - 木村草太|論座アーカイブ

                                                                            【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える 木村草太 首都大学東京教授(憲法学) 憲法上の「自国を守るための武力行使」、国際法風に言うなら「個別的自衛権の行使」が、9条の例外として、憲法前文や13条を根拠に認める、という政府解釈のロジックは、前回の話で一応ご理解いただけたかと思います。 では、最近議論されている集団的自衛権、つまり、自国への武力攻撃が無いにもかかわらず、他国が武力攻撃を受けたことを理由に武力行使する権利についても、考えてみましょう。集団的自衛権は、国際法上は認められています。国連憲章51条に、きちんと権利として書かれています。 問題は、日本国憲法の解釈として、他国を守るための武力行使を根拠付けるような条文があるか、ということです。集団的自衛権の可否というのは、憲法9条の問題というよりは、9条以外の条文のどこかから積極的な根拠を見つけて

                                                                              【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える - 木村草太|論座アーカイブ
                                                                            • 法律の条文をねじ曲げて適用すれば乱用の危険性が高まる(木村草太首都大学東京法学部教授) -インタビューズ 無料放送

                                                                              新型コロナウイルスに対応するために、政府が感染症法を準用することで強制的な道路封鎖が可能としていることについて、憲法学者で首都大学東京法学部教授の木村草太氏は、感染症法の33条だけではいわゆるロックダウン(都市封鎖)はできないと指摘した。 木村氏は元来エボラ出血熱やペストなどの第1類感染症に対応するために設けられた感染症法の33条は、消毒が終わるまでのごく限られた期間に、極めて限られた区域への立ち入りを禁止にすることを前提としているため、この法を根拠に広域のロックダウンを実現することは難しいだろうと語った。

                                                                                法律の条文をねじ曲げて適用すれば乱用の危険性が高まる(木村草太首都大学東京法学部教授) -インタビューズ 無料放送
                                                                              • 木村草太教授の「将棋」としての「抵抗の憲法学」 – アゴラ

                                                                                昨日(7月18日)、読売・吉野作造賞の受賞式を開催していただいた。学者には申し訳ない華やかな会となり、関係者・出席者の皆様にあらためて厚く御礼申し上げる。 受賞作『集団的自衛権の思想史』は、集団的自衛権が違憲だという議論は、ドイツ国法学の影響が色濃い東大法学部系「抵抗の憲法学」の伝統に基づくものだ、と論じた。しかも沖縄返還にあたって政府が違憲だとし始めたにすぎない高度経済成長期・冷戦構造の産物だ、とも論じた。 たとえば、首都大学東京の木村草太教授は、自衛権は憲法9条によって否定されている、しかし幸福追求権を定めた憲法13条で個別的自衛権だけが例外として許容される、と論じる。ところが、集団的自衛権はこの例外に該当しない、とも断定する(木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』他)。 木村教授の発想は、本来は自然人の権利である幸福追求権を、法人としての国家が集合的にのみ適用するものだと考えている

                                                                                  木村草太教授の「将棋」としての「抵抗の憲法学」 – アゴラ
                                                                                • 木村草太教授「緊急事態宣言、首相の“独裁権”は役に立たない」

                                                                                    木村草太教授「緊急事態宣言、首相の“独裁権”は役に立たない」