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「平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日に閣議決定)」により、基礎控除や給与所得控除などの金額が見直されました。 その結果、税金の計算方法が大きく変わります。 実際に影響が出てくるのは2020年1月からです。 所得税…2020年(令和2年)から 住民税…2021年(令和3年)から 税制改正自体は毎年実施されますが、平成30年度の税制改正は影響範囲が大きく、かなり複雑な内容です。 国税庁によると96%の人にとってはほとんど影響は無く、個人として何か対応しなければいけないことが増える訳ではありませんが、一部、損する人や得する人が出てきます。 会社員や公務員の人については、源泉徴収により税金を納めているため、打てる対策は限られてしまいますが、個人事業主やフリーランスについては、少し準備をすることで、今後の節税対策にも繋がります。 また、税制改正の内容を理解することができれば、今後の日
自民党と公明党は12月14日、同日開催の与党政策責任者会議で了承された「令和6年度税制改正大綱」を公開。価格高騰時にガソリン税を減税する「トリガー条項」の凍結解除に関する記載を見送った。解除するかどうかの方向性だけでなく協議の状況についても書かなかった。しかし、国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は、「さらに恐ろしい課税案がぼかして書かれてある」と指摘する――。 自民党にとっての新たな「打ち出の小槌」とは 12月14日に公表された自民党税制改正大綱では、国民民主党の玉木代表が岸田首相に求めていたトリガー条項が議論に上がることは無くなった。トリガー条項が検討対象に含まれなくなった理由は国民民主党が内閣不信任案に同調したからだと言う。そのため、相も変わらず、ガソリンに関する中抜き補助金が継続する模様となったようだ。 しかし、今年の自民党税制改正大綱には、自動車ユーザーにとって恐ろしい課税案の検討が昨
政府・与党は来年度の税制改正で、個人投資家を対象にした優遇税制「NISA」について、焦点となっていた年間の投資額の上限を360万円、非課税で保有できる限度額を1800万円とする方向で調整しています。 NISAは個人投資家を対象に、株式や投資信託などの売却益や配当金が、一定の範囲内で非課税となる優遇制度です。 政府・与党は、新しいNISAの制度を設けたうえで制度を恒久化し、非課税で保有できる期間も、無期限とする方向で調整を進めています。 新たな制度では、長期の積み立てを目的に投資信託だけを購入対象とする枠と、上場企業の株式などを購入できる枠を設けます。 そのうえで、最大の焦点となっていた投資額の上限について、投資信託については年間120万円、株式などについては年間240万円、合計で360万円とする方向で調整しています。 さらに、非課税で保有できる限度額は、2つの枠を合わせて1500万円とする
住宅ローン控除:上限額が世帯構成や住宅性能によって変わる 今回の税制改正の目玉は、住宅ローン控除の見直しだ。住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて住宅を買うと、入居から一定期間、年末のローン残高に応じた額が所得税などから控除されるというもの 2024年からの住宅ローン控除は、対象となる年末ローン残高の上限額が2023年までと同様、住宅の性能や入居年によって区分される。 住宅性能の区分は、次の4つに分けられる。 それぞれの上限額について、詳しく説明していこう。 住宅ローン控除率は一律0.7% 住宅ローン控除の控除率は一律0.7%。控除率とは年末ローン残高に対する控除額の割合のこと。仮に年末ローン残高が1000万円とすると、その額に0.7%をかけた7万円がその年の控除額ということになる。 住宅ローン控除の期間は、新築住宅か既存(中古)住宅かによって異なる また入居してからの控除期間は新築住宅が
5兆円といわれる世界の美術品市場。“文化大国”といわれ、美術展があれば長蛇の列ができる日本はどれほどのものなのか。 実は、国内の美術品の市場規模は約2300億円(※2020年)。世界の市場規模における割合は約4%しかない。 世界3位の経済規模を持ちながら、なぜ日本のアートマーケットは小さいままなのか。日本を代表するアートコレクターも「日本は“アート後進国”のレッテルを貼られてしまうのではないか」と日本のアート産業の行方に危機感を抱く。 今後、日本のアートマーケットを広げ、グローバル化するために何が必要なのか。コレクターたちの「提言」をもとに探る。 バスキア、カウズ、草間彌生、奈良美智に村上隆…。起業家で京都芸術大学客員教授の川崎祐一氏は、約750点もの現代アートを所有する。コレクション歴は10年。日本を代表するアートコレクターの1人だ。 「アートを見るとその時の出来事が思い出せる。この作品
2024年から始まる「新しいNISA」を理解しよう! 2022年12月16日に、与党が2023年度(令和5年度)税制改正大綱を発表されました。この税制改正大綱には、新しいNISAの方針も含まれています。 この記事にたどり着いたということは、きっと新しいNISAに興味がおありだと思います。 本記事は、税制改正大綱で発表された、新しいNISA制度について解説します。 本記事の対象者 新しいNISAについて興味がある方 そもそも投資って? という方や、新しいNISAの話の前に、現行NISA制度がよくわからない、って方は、私のブログの「はじめてのシリーズ」の一番最初の記事 から順に読んでみることをお勧めします。 本記事の対象者 まずはじめに(本記事を読む上での注意事項) 税制改正大綱で発表された「新しいNISA」の特徴 「現行のNISA」と「新しいNISA」の比較 ①年間投資枠 ②非課税保有期間
賃貸住宅のオーナーが建設・取得時に支払う消費税をめぐり、本来認められていない税の還付が控除ルールを悪用する形で不適切に行われているとして、政府・与党が制度改正を行う方向で最終調整に入ったことが25日、分かった。 本業とはまったく関係ない金などの投資商品の取引を繰り返して売上高を増やし、消費税の還付を受ける手口が広がっているため、オーナーに還付されないように改める。 10月の消費税増税で国民の負担が増える中、抜け道を放置できないと判断。12月にまとめる2020年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。 事業者が消費税を納める場合、売り上げにかかった税額から仕入れ分を控除できる「仕入れ税額控除」という制度がある。しかし、売り上げに相当するマンションやアパートといった居住用の家賃収入が非課税であるため、仕入れに当たる賃貸住宅の建設・取得時の税額を控除できない。 そこで、金を中心に投資商品の取引を繰り返し
現在の制度では、大企業や中堅企業の場合、新規採用した従業員の給与やボーナスなどを増やすと「支給額」の15%を上限に法人税から控除できる。さらに従業員の教育訓練費を増やした場合は、控除率が5%上乗せされ、20%になる。また、中小企業では、従業員全体の給与の総額などを増やすと、「増加額」の15%を法人税から控除。さらに教育訓練費などを増やすと控除率は10%上乗せされ、25%になる。 大企業は最大30%、中小企業は最大40%の控除だが… 今回の税制改正では、大企業や中堅企業の場合、控除率を最大30%、中小企業の場合40%にまで引き上げる。具体的には、大企業・中堅企業の場合、給与やボーナスの総額を前年度より3%以上増やすと、従業員全体の給与増加額の15%を法人税から控除できる。4%以上増やした場合は、25%差し引けるようになる。さらに教育訓練費を前の年度より20%以上増やすと5%分上乗せされる仕組
海外のゲームアプリ事業者が提供し、日本国内で販売するアプリにかかる消費税について、事業者から直接ではなく、アプリを配信する米グーグルやアップルといった巨大IT企業から、間接的に徴収する新たな方式が検討されていることが13日、分かった。近く議論が本格化する与党税制調査会で調整し、令和6年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指す。 海外事業者は未納ケースも海外事業者のスマホゲームはグーグルやアップルのアプリストアで配信され、利用者はグーグルなどを通じて、消費税を含めた代金を支払っている。 これら消費税はゲーム事業者が税務当局に納めることになっているが、小規模で日本に拠点がない海外事業者も多く、支払われた消費税が未納となるケースも少なくないとみられている。 消費税の未納が多発すれば、納税している国内のゲーム事業者との公平性を欠き、競争条件にも差が出かねない。アプリストアを運営する巨大IT企業に、一
令和6年度税制改正大綱が12月14日の総務会で了承されました。同大綱では「賃金上昇は、コストでなく、投資である成長の原動力」と位置付け、賃上げ促進、国内投資促進を重点的に措置しました。 賃上げ促進税制では控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設。従来の4パーセントに加え、5パーセント、7パーセントの賃上げを促します。赤字決算の中小企業も賃上げに取り組めるよう、新たに繰越控除制度を創設。当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越すことを可能にし、構造的・持続的な賃上げを後押しします。 また、半導体、電気自動車等、国として長期的な戦略投資が不可欠となる分野を選定し、10年にわたって法人税を減税する「戦略分野投資促進税制」を創設。特許権や人工知能(AI)分野の著作権で得た所得に対して30パーセントの所得控除を認める「イノベーションボックス税制」も創設し、海外にそん色ない制度で無
自民、公明両党は12月10日、2021年度の税制改正大綱を発表した。コロナ禍での経済再生に向け、クラウド型システムの導入など企業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)への投資を促す減税措置などを盛り込んだ。 政府は新たに創設する減税措置について「接続性、クラウドの利用、レガシーシステムからの脱却、サイバーセキュリティなどが確保された事業変革を進めるためのデジタル投資を促進する税制」と説明。経済再生に向け、DXを促す措置を導入する。 企業のDX促進にはソフトウェアの研究開発を支援することも重要だとして、自社で利用するソフトウェアの試験研究にかかった費用も減税の対象とする。 国や地方自治体の税務手続きの負担軽減に向け、実印や印鑑証明書の添付を求める場合を除き、納税者の関係書類への押印義務も廃止する。 その他、地方税務手続きのデジタル化を進めるため、地方税の納税手続きをWeb申請できる「地
自民党は、未婚のひとり親も、配偶者と死別や離婚した親と同じように所得税を軽減することなどを盛り込んだ、来年度の税制改正大綱を了承しました。 それによりますと、未婚のひとり親に対しても、配偶者と死別したり離婚したりしたひとり親と同じように、年間の所得が500万円以下の世帯を対象に、所得税と住民税を軽減する「寡婦控除」を適用するとしています。 また、次世代の通信規格、5Gの導入を促進するため、基地局を整備する携帯電話会社などに対し、政府の審査で安全保障上のリスクがある部品が使われていないと認定されれば、来年度から2年間、投資額の15%を法人税から差し引くか、1年間に損金として処理できる額を30%に拡大して法人税を軽減するかのどちらかを認めることが盛り込まれています。 さらに、企業の内部留保を投資に回す環境を整えるため、来年度から2年間、設立後10年未満で上場していないなど、一定の要件を満たした
金融所得課税、強化見送りへ調整=20年度税制改正-政府・与党 2019年10月18日07時24分 政府・与党が2020年度税制改正で、株式をはじめとする売却益や配当などに対する金融所得課税の強化について、見送る方向で調整を進めていることが17日、分かった。1日に実施された消費税増税と全世代型社会保障への移行をにらみ、財務省は「所得再分配の阻害要因」(幹部)として株式関連所得の比率が高い富裕層らへの課税強化を模索しているが、市場心理が冷え込みかねないとの批判に配慮する。 企業版ふるさと納税、控除倍増 手続き緩和、利用しやすく―政府・与党 株式、株式投資信託の譲渡益、配当・分配金など、金融商品から生じる所得への課税は現在20%。消費税率10%への引き上げを踏まえ、年収1億円を超える富裕層らを念頭に、政府の一部には「金融所得への課税がかみ合わなければ格差問題に火がつきかねない」との指摘もある。
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来年度の税制改正で、政府・与党が検討している贈与税と相続税の見直し案が明らかになりました。 生前に贈与された財産と、死後に相続した財産とを合算して、課税額を計算する期間を、3年から7年に延ばす一方、「相続時精算課税制度」の利便性を高めることで、若い世代への資産移転を促すことにしています。 親などから生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは、贈与税がかかりません。 ただ、生前に分割して贈与することで、相続税を軽減するのを防ぐため、亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して、相続税を納めることとなっています。 これについて政府・与党は、平均寿命が延びて、生前に贈与できる期間が長くなっているなどという指摘を踏まえ、来年度の税制改正で、合算の対象期間を、亡くなった日から7年前までに延ばす方針を固めました。 ただ、延長した4年分については、総額100万円まで相続財
23年度税制改正大綱が決まり、記者会見冒頭の撮影に臨む公明党の西田実仁(左)、自民党の宮沢洋一両税制調査会長=衆院第2議員会館で2022年12月16日午後1時39分、西夏生撮影 自民、公明両党は16日、2023年度与党税制改正大綱を決定した。最大の焦点の防衛費増額の財源は、法人税、所得税、たばこ税の3税の増税で賄う。岸田文雄首相が指示した防衛力強化に向け、3税で1兆円強の財源を確保する一方、経済活性化や人的投資を拡充する政策減税の規模は限定的。異例の規模の負担増を求める大綱となった。 防衛費の財源とする3税の増税時期は「24年以降の適切な時期」とし、与党内や閣内から増税慎重論が噴出する中で判断を先送りした。首相は16日の記者会見で増税時期について「来年決定する」と表明した。
令和5年度税制改正大綱 新しいNISA制度の不明点 現在のNISA制度との兼ね合いについて 投資可能商品について YOHの考え 令和5年度税制改正大綱 12月16日に自民党と公明党が取りまとめた令和5年度税制改正大綱が発表されました。 令和5年度税制改正大綱の具体的内容は以下の7項目から構成されています。 ・個人所得課税 ・資産課税 ・法人課税 ・消費課税 ・国際課税 ・国債課税 ・納税環境整備 ・関税 そして、この7項目の前に記載されているのが、令和5年度税制改正大綱の基本的な考え方です。 その基本的な考え方の一番最初に書かれているのが、「NISAの抜本的拡充・恒久化について」です。 そこには、新しいNISA制度が発表されてからの不明点について、どのようになるのかが明記されています。 ・新しいNISAの不明点の解説 ・新しいNISA制度でまだ決まっていない事項について 今回は令和5年度税
仮想通貨デリバティブ取引に20%の申告分離課税 金融商品先物取引など、デリバティブ取引の決済については、先物取引に係る雑所得等の課税の特例として「20%の分離課税」となるところ、これと同様に、暗号資産のデリバティブ取引については20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、デリバティブ取引に係る所得金額から繰越控除ができることを要望する。 また、今年5月に施行された金融商品取引改正法により、暗号資産は「金融商品」として位置づけられたことで「金融資産性をもつ支払手段という複合的な性質をもつことが明確化されたことになる。」と指摘。「租税の公平性・公正性の観点からも、暗号資産デリバティブ取引につき、他の金融商品先物取引等の決済と同様に、20%の分離課税とすることが求められている」とした。 取引にかかる利益への課税方法 要望書では「20%の申告分離課税施策が講じられることにより、暗号資産
2018年には配偶者控除、2019年10月には消費税率アップがありました。2020年は税金の計算にあたって差し引かれる「控除」が変わります。 会社にお勤めの給与所得者なら年収850万円を超える方など、収入が多い方には負担増となります。一方、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う方は、負担が減ることがあります。 今回は、2020年の税制改正が家計にどのように影響するのかお話しします。 税金の計算が変わる! 収入がそのまま税金の計算の対象になるのではありません。収入からさまざまな控除を差し引いた後の額が課税の基礎となります。 一般に収入が増えるほど納める税金額も高くなりますので、収入から差し引かれる控除が多いと税金額が少なくなります。 控除には、これまで誰もが一律に適用されていた「基礎控除」、給与所得者なら「給与所得控除」、公的年金を受け取っている方なら「公的年金等控除」などがあり、この控除
12月に2022年(令和4年)度税制大綱の発表を控え、各方面で議論が大詰めとなっています。2022年度税制改正で注目されているのは、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の縮小です。 かねてより、金利負担より高い控除額となる「逆ざや」現象が見られていた住宅ローン控除。今回の改正で、控除率が引き下がるものと見られています。今回はこの議論の背景をおさらいしたうえで、今後の展望についても解説していきます。 住宅ローン控除の縮小が検討されている背景 現行制度では、住宅ローン控除による年間最大控除額は、年末時点の住宅ローン残高の「1%」です。しかし、近年では住宅ローンの変動金利が0.4%を下回る商品も出てきており、控除額が実際に支払った利息を上回る現象が見られていました。 年間20万円の利息を払っている人が年末に40万円控除される……このように、控除制度によって「もうかる」仕組みを是正するため、住宅ローン
来年度の税制改正で焦点となっている固定資産税の負担軽減措置について、政府・与党は、新型コロナウイルスの影響が続いていることを踏まえ、来年度に限って、商業地と住宅地など、すべての土地を対象に、税額の負担が増えないようにする方針を固めました。 固定資産税をめぐって、政府・与党は、来年度の税制改正で、商業地を対象に税額を抑制する方向で調整していましたが、新型コロナウイルスの影響が続いていることを踏まえ、さらなる負担軽減措置の検討を進めてきました。 その結果、来年度に限っては、商業地だけでなく、住宅地や農地も含む、すべての土地を対象に、税額の負担が増えないようにする方針を固めました。 具体的には、地価の上昇に伴って、ことし1月の地価公示に基づく課税額が、今年度を上回る場合、来年度は税額を据え置き、今年度と同額にする一方、地価の下落によって課税額が減る土地については、そのまま、課税額を引き下げるとし
自民・公明両党は、来年度の税制改正大綱を14日決定し、所得税などの定額減税について年収2000万円を超える人を対象から外す所得制限を設けることを盛りこみました。一方、防衛費の財源確保に向けた増税は具体的な開始時期の決定を見送りました。 与党の税制改正大綱は、14日午後、自民・公明両党の政務調査会長と税制調査会長らが会談して決定しました。 大綱では、1人あたり4万円の所得税などの定額減税について、富裕層は対象にすべきではないとして、年収2000万円を超える人を外す所得制限を設けるとしています。 また、定額減税を来年実施することを明記した上で、公明党の主張にも配慮して柔軟に対応できるとした内容を盛り込み、再来年以降の実施にも含みを持たせました。 児童手当を高校生まで拡充することに伴い、高校生などを扶養する場合の扶養控除の扱いについては、所得税の課税対象から差し引く控除額を年38万円から25万円
賃貸住宅オーナーの税逃れ防止 金取引利用し、消費税の控除悪用―20年度税制改正 2019年11月26日07時09分 賃貸住宅のオーナーが建設・取得時に支払う消費税をめぐり、本来認められていない税の還付が控除ルールを悪用する形で不適切に行われているとして、政府・与党が制度改正を行う方向で最終調整に入ったことが25日、分かった。本業とはまったく関係ない金などの投資商品の取引を繰り返して売上高を増やし、消費税の還付を受ける手口が広がっているため、オーナーに還付されないように改める。 〔ニュースワード〕仕入れ税額控除 10月の消費税増税で国民の負担が増える中、抜け道を放置できないと判断。12月にまとめる2020年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。 事業者が消費税を納める場合、売り上げにかかった税額から仕入れ分を控除できる「仕入れ税額控除」という制度がある。しかし、売り上げに相当するマンションやアパー
Published 2022/11/17 20:41 (JST) Updated 2022/11/18 10:01 (JST) 政府、与党が来年10月のインボイス(適格請求書)制度導入で消費税を新たに納めることを選んだ中小事業者に対し、税負担を和らげる激変緩和措置の導入を検討していることが17日、分かった。18日に正式に始動する与党の税制調査会で年末までに詳細を詰め、2023年度税制改正大綱に盛り込む。 インボイスは売り手が買い手に対し、どの品目に何%の税率が適用され、税額はいくらなのかを正確に伝える書類やデータ。食品などを8%、その他を10%とする軽減税率の下で正確に納税額を計算するため、軽減税率とセットで導入が決まった。 消費税は買い手が負担し、売り手が納税する。
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