緊急事態宣言の発令により、本日から休業を行う会社も多いのではないかと思います。しかし、その場合の賃金がどうなるかについては、現時点で明確な政府の考え方が示されませんでしたので、現時点における労基法上の問題点について整理しておこうと思います。 今は右だ左だと言っている場合ではない正に「国難」とも言うべき事態ですので、普段は労働者側・使用者側と立場が分かれる労働法界隈ですが、新型コロナウイルス対策という意味では感染拡大をどう防止すべきかという視点から議論していければと考えています。 ※以下の議論は、企業が休業した場合の給料のゆくえであり、労働者自らが新型コロナウィルスに罹患したり発熱したケースの議論ではありませんのでご注意ください。 〇労基法の定め まずは、休業の場合における労働基準法(労基法)の規定を確認しましょう。会社が休業した場合、民法ではノーワークノーペイの原則(働かなければ賃金は発生