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大崎事件 再審開始の検索結果1 - 22 件 / 22件

  • 裁判所の「正義」とは?~「大崎事件」最高裁決定の異常(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「再審」は、冤罪を訴える人を救済する、最後の手段である。ただ、そこに至る扉は限りなく重く、容易には開かない。 この困難な手続きで、地裁、高裁が続けて「再審開始」を認めた「大崎事件」第3次再審請求審。ところが最高裁は、これらの決定を取り消し、再審請求を棄却した。高裁に差し戻すわけでもなく、最後の最後に、自ら再審の扉をぴしゃりと閉めたのだ。地裁、高裁が認めた再審への道を、最高裁が破棄自判という形で道を閉ざしたのは過去に例を聞かない。前代未聞の異常な決定と言わざるをえない。 最近、再審を巡っては、在野で大きな動きが出て来ている。いくつもの冤罪事件を通して明らかになった再審に関する法律の不備を訴える「再審法改正をめざす市民の会」が設立され、日本弁護士連合会も秋の人権大会で「今こそ再審法の改正を」をテーマの1つに掲げる。冤罪被害者を救済しようという声が広がる中、この最高裁決定はそれに冷や水を浴びせた

      裁判所の「正義」とは?~「大崎事件」最高裁決定の異常(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    • 夫婦同姓、1票の格差、再審… 国民審査を受ける最高裁裁判官はどう判断した?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

      最高裁判所の裁判官に対する国民審査が告示された。衆院選と同じ10月31日に実施される。期日前投票も可能だ。形骸化した欠陥の多い制度だが、司法の頂点に民意を反映させる貴重な機会であることは確かだ。 過去に罷免はゼロ もっとも、国民審査制度が始まった1949年以降、24回の審査が行われたものの、誰ひとりとして罷免された裁判官はいない。不信任率は約6~8%、過去最高でも約15%にとどまる。 というのも、辞めさせたい裁判官がいれば投票用紙に印刷された裁判官名の上部の欄に「×」を書く一方で、空欄の裁判官については「信任した」とみなされる制度になっているからだ。 さらには、辞めさせたくない裁判官に「○」を書いたり、よく分からないということで「?」や「△」などを書けば、その投票用紙全体が無効となる。これらを除いた有効票のうち「×」が50%超である場合に限って辞めさせられるから、罷免のハードルは極めて高い

        夫婦同姓、1票の格差、再審… 国民審査を受ける最高裁裁判官はどう判断した?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
      • 義弟殺害罪の大崎事件 再審開始決定を取り消し 最高裁 | NHKニュース

        40年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害した罪などで懲役10年の判決が確定し、服役した92歳の女性について、最高裁判所は、再審=裁判のやり直しを認めた鹿児島地方裁判所と福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、再審を認めない決定をしました。地裁と高裁でいずれも再審が認められた決定を最高裁が取り消すのは初めてとみられます。 原口アヤ子さん(92)は昭和54年、鹿児島県大崎町で当時42歳の義理の弟を首を絞めて殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定して服役しましたが、一貫して無実を訴え再審を求めていました。 おととし6月、鹿児島地裁が再審を認めたのに続いて、去年3月、福岡高裁宮崎支部は、弁護側が提出した遺体の鑑定結果を新証拠にあたると判断したうえで「被害者の死因は首を絞めたものではなく、自転車で溝に転落した事故による出血性ショックの可能性が高い」として、再審を認める決定を出していました。 こ

          義弟殺害罪の大崎事件 再審開始決定を取り消し 最高裁 | NHKニュース
        • 元裁判官有志10人が連名で声明「説得力ない決定だ」|NHK 鹿児島県のニュース

          「大崎事件」で鹿児島地方裁判所が再審を認めなかったことについて、元裁判官の有志が異例の記者会見を開き、「説得力がない決定だ。再審制度は無実の人を救済するためにあるべきだ」と批判しました。 22日の鹿児島地裁の決定を受けて、元裁判官10人が「刑事裁判の最大の役割は無実の者を処罰しないことで、新たな証拠で合理的な疑いが生じる限り再審で救済されるべきだ」とする声明を連名で発表しました。 記者会見で東京高等裁判所の裁判長だった木谷明元裁判官は、「再審が認められると思っていたので承服できない。決定は新たに出された証拠の信用性だけを評価していて、有罪が確定した裁判での証拠と比較して総合的に判断することをまったくしていない。50ページもあるが説得力はない」と批判しました。 その上で、「大崎事件は20年前に再審開始決定が出ているのにまだ救済されていない。再審制度は無実の人を救済するためにあるべきだ」と訴え

            元裁判官有志10人が連名で声明「説得力ない決定だ」|NHK 鹿児島県のニュース
          • 共犯者「自白はうそ」 「他殺」鑑定も揺らぎ 異例ずくめの大崎事件 | 毎日新聞

            第1次再審請求に対する鹿児島地裁決定で再審開始が認められ、記者会見で笑顔をみせる原口アヤ子さん(中央)=鹿児島市で2002年3月26日午後3時半過ぎ、河津啓介撮影 「あたいはやっちょらん」。5日に福岡高裁宮崎支部が再審開始を認めない決定を出した1979年10月の「大崎事件」。殺人罪などで懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)は一貫して無罪を訴えてきた。確定判決が有罪の柱にしたのは、「共犯者の自白」や、遺体で見つかった男性の死因を「他殺による窒息死」と推定した司法解剖医の鑑定書などだった。だが、「共犯者」とされた3人とも知的障害などがある「供述弱者」で、全員がその後に自白を「撤回」。解剖医も鑑定結果を覆すなど異例ずくめの展開をたどったが、再審開始は認められてこなかった。「大崎事件」とは何なのか――。 当時の夫ら「事実でないこと言った」 79年10月15日、鹿児島県大崎町で自宅牛小

              共犯者「自白はうそ」 「他殺」鑑定も揺らぎ 異例ずくめの大崎事件 | 毎日新聞
            • 大崎事件(第3次最高裁決定)に思う

              第3次最高裁決定に至るまでの都合11の裁判体(確定審3、第1次3、第2次3、第3次2)のうち3つの裁判体が無罪心証を形成した大崎事件に対し、それでも再審開始を拒んだ最高裁決定については、既に様々な批判が向けられている。 決定文は最高裁判所ウェブサイトに公開されているので、その閲読の限りで言うと、(1)確定審の既判力を金科玉条の如く祭り上げた形式的判断であり、思考停止以外の何物でもないこと、及び、(2)証拠を無視して直感的な筋書きを真実とするという、(善解するにしても)(その歪んだ価値観に基づく)結論の妥当性に固執して法律を無視するという近時の傾向性がありありとしているとの印象である。 まず(1)について。 第3次最高裁決定は要するに、死因や死亡時期に関する新鑑定が、その鑑定資料の限界故に証明力に於いて不足しているとする。なるほど新鑑定は遺体を直接見分できておらず、12枚の写真と解剖医の観察

                大崎事件(第3次最高裁決定)に思う
              • 「再審」取り消し 大原則踏み外してないか | 西日本新聞me

                「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則にのっとった規定だ。それを踏まえた決定と言えるのか。疑問を禁じ得ない。 殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(92)が無実を訴えて再審を求めた鹿児島県の「大崎事件」である。最高裁が、第3次再審請求審で鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部が認めた再審開始を取り消した。 この事件は元々、物証に乏しく、関係者の供述が有罪立証の柱だった。原口さんは逮捕時から一貫して無実を主張してきた。確定判決は状況証拠の積み重ねから導き出された。 最高裁の決定でまず問題視すべきは、第三者による鑑定結果より、自白と供述を重んじる論理展開になっていることだ。 弁護側は新証拠として法医学鑑定を提出していた。被害者の死因は殺人ではなく、転落事故などによる出血性ショック死の可能性が高いとする内容だ。 最高裁はこの鑑定に「仮説的見解として尊重すべきだ」と一定の評価を与えながらも、「決定

                  「再審」取り消し 大原則踏み外してないか | 西日本新聞me
                • 大崎事件、再審認めず 最高裁が初の取り消し 地裁・高裁決定から一転 | 毎日新聞

                  最高裁が「大崎事件」の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を出したことを受け、記者会見する鴨志田祐美弁護士(手前)ら弁護団=東京・霞が関の司法記者クラブで2019年6月26日午後3時37分、竹内紀臣撮影 鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42歳)の遺体が見つかった「大崎事件」の第3次再審請求で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は25日付で、殺人罪などで懲役10年が確定して服役した原口アヤ子さん(92)と元夫(1993年に66歳で死去)の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を出した。 第3次請求審で、鹿児島地裁と福岡高裁宮…

                    大崎事件、再審認めず 最高裁が初の取り消し 地裁・高裁決定から一転 | 毎日新聞
                  • 特別抗告断念「勝ち目がない」 袴田事件、検察が恐れたダメージ | 毎日新聞

                    特別抗告断念の一報を受け、記者会見に臨む弁護団とオンラインで参加する袴田巌さんの姉秀子さん(右)=東京都千代田区で2023年3月20日午後5時2分、三浦研吾撮影 東京高裁が再審の扉を開いた袴田巌さん(87)の再審請求審で、20日に最高裁への特別抗告を断念した検察当局は、証拠の捏造(ねつぞう)を指摘した高裁決定を不服としながらも、静岡地裁に続く再審開始決定で土俵際に追い込まれて“撤退”を余儀なくされた。今後の再審公判で有罪立証を試みるのかは明らかにしていないが、過去の例から有罪判決を引き出すのは極めて困難な情勢だ。袴田さんの逮捕から間もなく57年。刑事司法も検証が求められることになる。 「捏造は論理が飛躍」相次いだ不満 「再審公判で検察として対応を取ることになるので、詳細は差し控えたい」 東京高検の山元裕史次席検事は20日午後6時45分、集まった記者に対応した。静岡地裁で始まる再審公判で有罪

                      特別抗告断念「勝ち目がない」 袴田事件、検察が恐れたダメージ | 毎日新聞
                    • 「再審漂流」 - apesnotmonkeysの日記

                      月曜日 -KKB鹿児島放送 2019年6月9日深夜 「再審漂流 証拠隠しとやまぬ抗告」 テレビ朝日系列の「テレメンタリー2019」枠で放送されたもの。大崎事件の再審請求における警察・検察の証拠隠しと、再審開始決定に対する検察の抗告をとりあげたもの。弁護団の鴨志田裕美弁護士は最高裁への特別抗告について「もうひとこと、許せない。命をかけて、一生をかけて戦って90歳になった原口アヤ子さんの人生を一体どう思ってるのか、と」コメントしていたが、まさにその通りだろう。松橋事件でも検察は特別抗告までしておきながら、いざ再審が開かれると有罪立証を放棄するという無責任極まる態度だった。元検事の山内良輝弁護士は、通常審の検察は司法機関として事実の解明と正義の実現を目標とするが、再審においては「秩序維持機関」としての性格が強く出る、とコメント。再審開始決定に対する検察の抗告を禁じる法改正は絶対に必要だが、再審請

                        「再審漂流」 - apesnotmonkeysの日記
                      • エコノミストOnline:刑事司法対談(拡大版) 周防正行×木谷明 冤罪を生む「ムラ社会」の論理 法曹一元、証拠全面開示が改革のカギ | 週刊エコノミスト Online

                        刑事司法対談(拡大版) 周防正行×木谷明 冤罪を生む「ムラ社会」の論理 法曹一元、証拠全面開示が改革のカギ 刑事司法対談 周防正行・映画監督)×木谷明・元東京高裁判事 「今市事件の高裁判決は裁判員制度を崩壊させる」 日産のカルロス・ゴーン前会長の逮捕や相次ぐ再審無罪判決を契機に、日本の刑事司法に対する国内外の批判が高まっている。長期の勾留による自白の強要、捜査機関の調書を重視する「調書裁判」など、日本型司法の負の側面も浮き彫りになっている。刑事裁判をテーマにした映画「それでもボクはやってない」を製作し、法制審議会の委員を務めた映画監督の周防正行氏と裁判官として刑事事件で30件以上の無罪判決を下し、現在は冤罪事件の弁護を務める木谷明氏に、日本の刑事司法の課題について話し合ってもらった。(司会・構成=稲留正英・編集部、撮影=中村琢磨) ―― ゴーン氏の逮捕を契機に、改めて長期勾留、いわゆる「人

                          エコノミストOnline:刑事司法対談(拡大版) 周防正行×木谷明 冤罪を生む「ムラ社会」の論理 法曹一元、証拠全面開示が改革のカギ | 週刊エコノミスト Online
                        • 「司法」を壊した安倍の2375日|日本国黄帝

                          有り得ない判断だが、さすが安倍が選んだ最高裁判事や最高裁長官のいる国だ。一審、二審の判断も、「疑わしきは被告人の利益に」の大原則すらも簡単に引っくり返すのだから(絶)。★「大崎事件」の再審決定を取り消し 最高裁:朝日新聞 https://t.co/E62dCJonLq — 日本国黄帝 (@nihon_koutei) June 26, 2019 私もこうツイートしたが、この「大崎事件」では何と3回も再審開始の決定が出されているのに、それを無視して再審決定を取り消したのだから、これは1975年5月20日の「白鳥事件」の再審請求の時に最高裁で出された判断「再審請求においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の大原則が適用される」という「白鳥決定」を事実上、破棄したとんでもない判決というしかないし、以降は被告が絶対に犯人ではなかったケース、それこそ真犯人が名乗り出たというような場合でも

                            「司法」を壊した安倍の2375日|日本国黄帝
                          • 救援新聞インタビュー「検察は、何故有罪に固執するのか」 - 紙屋研究所

                            国民救援会の機関紙「救援新聞」2020年11月5日号で、「検察は、何故有罪に固執するのか」として、検事の経験のある市川寛(弁護士)が、笹倉香奈(甲南大学法学部教授)のインタビューに答え、その一部が紹介されている。 大変興味深く読んだ。 わからない人のために簡単に解説しておくけど、刑事裁判で無実の人が「有罪」とされ、刑務所に送られてしまう(あるいは死刑になってしまう)ということがこの日本ではたくさん起きている。「冤罪事件」と呼ばれるものだ。 裁判はふつう3回までやることができるけど、それが終われば有罪か無罪かが決まり、刑も決まる。だけど、その後でも裁判をやり直す道がある。それが「再審」と言われているもので、「再審法」という法律で定められている。 しかし、その「再審」にこぎつけるのは、針の穴をラクダが通るように難しいとされている。 そうした中で、「再審法の改正を」ということで社会的な運動を広げ

                              救援新聞インタビュー「検察は、何故有罪に固執するのか」 - 紙屋研究所
                            • 「最高裁決定は法令適用に誤りあり」~大崎事件で弁護団が異議申立(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

                              鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などで懲役10年の有罪判決が確定し、再審を求めている原口アヤ子さんの弁護団は、第3次再審請求を棄却した6月25日付最高裁決定に7月1日、異議を申し立てた。 「破棄しなければ著しく正義に反する」 今回の最高裁第一小法廷の決定は、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の再審開始決定を取り消したばかりか、高裁の差し戻すのではなく、自ら再審請求を棄却する判断をするという、前代未聞のものだった。同決定は、自判した根拠は、刑事訴訟法426条2項の次の規定であるとしている。 〈抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。〉 出典:刑事訴訟法、太字は江川による ところが、この決定は冒頭で、検察の特別抗告を「刑訴法433条の抗告理由に当たらない」と明記して退けている。 弁護側の異議申立書は、刑訴

                                「最高裁決定は法令適用に誤りあり」~大崎事件で弁護団が異議申立(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
                              • 鹿児島・大崎事件、再審開始認めず 弁護側の即時抗告棄却 | 毎日新聞

                                再審が認められず「不当決定!」と書かれた紙を掲げる弁護士=宮崎市で2023年6月5日午前11時1分、吉田航太撮影 鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42歳)の遺体が見つかった「大崎事件」で、福岡高裁宮崎支部は5日、殺人罪などで懲役10年が確定して服役した原口アヤ子さん(95)の再審を認めない決定を出した。再審請求を退けた鹿児島地裁決定(2022年6月)を支持し、弁護側の即時抗告を棄却した。弁護側は男性の死因を「事故死」とする医師の鑑定書などを新証拠として提出したが、矢数昌雄裁判長は「確定判決の事実認定に合理的疑いを差し挟むものとはいえない」と判断した。弁護側は最高裁に特別抗告する。 再審請求は今回が第4次で、20年3月に原口さんの長女が申し立てた。第1~3次の請求では地裁や高裁が計3回、再審開始を認めたが、検察側の抗告で上級審が取り消す「異例」の展開をたどってきた。

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                                • 「大崎事件」再審取り消し=40年前の殺人、「事故死」認めず-最高裁:時事ドットコム

                                  「大崎事件」再審取り消し=40年前の殺人、「事故死」認めず-最高裁 2019年06月26日16時04分 原口アヤ子さん 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第3次再審請求について、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は25日付の決定で、殺人などの罪で懲役10年が確定、服役した義姉の原口アヤ子さん(92)の再審開始を認めた鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部決定を取り消し、原口さんの再審請求を棄却した。地、高裁段階で認められた裁判のやり直しを最高裁が取り消したのは初とみられる。 再審請求中、原口さんの誕生日祝う=開始決定から1年3カ月-大崎事件 小法廷は、転落事故による出血死の可能性を指摘した弁護側の法医学鑑定について、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらない」と判断した。5裁判官全員一致の意見。懲役8年が確定、服役した原口さんの元夫(故人)の再審も取り消した。 決定は

                                    「大崎事件」再審取り消し=40年前の殺人、「事故死」認めず-最高裁:時事ドットコム
                                  • 「新証拠」揺れる司法 逮捕から40年、鑑定に限界 大崎事件の再審棄却(1/2ページ)

                                    逮捕から40年。昭和54年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった大崎事件で、原口アヤ子さん(92)らの再審開始を認めなかった最高裁決定は、鑑定結果を厳格に判断し、再審の決め手となる「新証拠」にあたらないと判断した。かつて「開かずの扉」と言われた再審請求も近年は相次いで認められてきたが、今回の決定は、証拠の乏しい事件でのハードルの高さを浮き彫りにした。 刑事訴訟法は、無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見した場合、裁判のやり直しを認めている。かつては誤審だと確実に判断できるレベルの証拠を求められたが、昭和50年に最高裁が出した白鳥決定は、新旧証拠を総合的に判断した結果、「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と、緩やかな新基準を示した。近年は科学鑑定などを決め手に、再審開始が認められるケースが相次いでいた。 原口さんを有罪とした確定判決の柱となるのは、共犯とされた元夫、元義弟、元おい(いずれも

                                      「新証拠」揺れる司法 逮捕から40年、鑑定に限界 大崎事件の再審棄却(1/2ページ)
                                    • 江川紹子による考察…「大崎事件再審棄却」から見えた「人権救済を阻む砦」と化す最高裁への危惧

                                      再審棄却を受けて、会見を行った弁護団(6月27日、鹿児島県内にて/写真:毎日新聞社/アフロ) 40年前、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪で服役した原口アヤ子さん(92)らが起こしていた第3次再審請求は、地裁と高裁の再審開始決定を最高裁が破棄し、そのうえ自ら請求を棄却して強制終了させた。この前代未聞のやり方とその後の対応での“強気”な姿勢からは、最高裁はもはや「人権の砦」としての役割を放棄したように見える。 再審請求を“強制終了”させた最高裁 事件の概要、地裁・高裁や最高裁の各決定については、すでに多くの報道がなされているので詳述しないが、以下の1点だけは指摘しておきたい。 再審請求審では、被害者とされるXさんの死因が最大のテーマになった。確定判決は、死体を解剖した城哲男・鹿児島大教授(当時)の鑑定と共犯者とされた人たちの自白に基づいて、死因はタオルによって首を絞

                                        江川紹子による考察…「大崎事件再審棄却」から見えた「人権救済を阻む砦」と化す最高裁への危惧
                                      • 最高裁、初の再審棄却 大崎事件で地・高裁決定新証拠認めず(1/2ページ)

                                        鹿児島県大崎町で昭和54年、男性の遺体が見つかった大崎事件の第3次再審請求特別抗告審で、最高裁第1小法廷(小池裕(ひろし)(ひろし)裁判長)は、殺人罪などで懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(92)の再審開始を認めない決定をした。再審開始を認めた鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、原口さんの再審請求を棄却した。 再審開始の判断基準とされる50年の「白鳥決定」以降、地裁、高裁が認めた再審開始決定を最高裁が取り消すのは初とみられる。決定は25日付。5裁判官全員一致の結論。共犯者として懲役8年が確定し、服役した元夫(故人)の長女の再審請求も同日付で退けた。いずれも再審を認めない判断が確定した。 元夫を含む元親族3人は犯行を自白し、原口さんは一貫して否認していた。「男性の死因は絞殺ではなく、自転車の転落事故などによる出血性ショックの可能性が高い」とする法医学鑑定や、共犯者の自白と元

                                          最高裁、初の再審棄却 大崎事件で地・高裁決定新証拠認めず(1/2ページ)
                                        • 命あるうちに雪冤が果たせるか 大崎事件・第4次再審請求を申し立て - 大久保真紀|論座アーカイブ

                                          命あるうちに雪冤が果たせるか 大崎事件・第4次再審請求を申し立て 40年以上無実訴える原口さん「あたいは、やっちょらん」 大久保真紀 朝日新聞編集委員(社会担当) 3月30日、「大崎事件」の裁判のやり直しを求める第4次の再審請求書が鹿児島地裁に提出されました。 「大崎事件」は1979年10月15日、鹿児島県大崎町で、3日前から行方不明になっていた男性(当時42)の遺体が、男性宅の隣にある牛小屋の堆肥の中から発見された事件です。義姉の原口アヤ子さん(92)は取り調べ段階から一貫して無実を訴えましたが、男性の長兄にあたる当時の夫らと共謀して男性を絞殺したとして殺人と死体遺棄の疑いで逮捕され、懲役10年の刑が確定、服役しました。 事件当時は知られていなかった「強力な新証拠」 確定判決は、罪を認めた「共犯者」の夫ら親族3人の供述や死因を「窒息死」と推定した当時の法医学鑑定から「タオルによる絞殺」と

                                            命あるうちに雪冤が果たせるか 大崎事件・第4次再審請求を申し立て - 大久保真紀|論座アーカイブ
                                          • 大崎事件の再審開始認めず 最高裁決定 - 日本経済新聞

                                            鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などに問われ、懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(92)の第3次再審請求の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は26日までに、再審開始を認めた鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。25日付。原口さんと同様に再審請求を申し立てていた元夫(故人)についても再審開始決定を取り消

                                              大崎事件の再審開始認めず 最高裁決定 - 日本経済新聞
                                            • 最高裁、「大崎事件」再審開始決定を取り消し : 国内 : 読売新聞オンライン

                                              最高裁の決定を受け、記者会見する森弁護団長(左)(26日午後4時4分、鹿児島市の鹿児島県庁で)=中司雅信撮影 1979年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(92)の再審請求を棄却する決定をした。再審開始を認めた鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部の決定をいずれも取り消した。原口さんの再審を開かない判断が確定した。 また、原口さんの共犯者として服役した元夫の中村善三さん(1993年に死亡)の遺族の請求も退けた。最高裁決定は25日付で、裁判官5人全員一致の意見。最高裁が、地裁と高裁が出した再審開始の判断を覆すのは異例だ。 再審請求審の争点は、確定判決で「絞殺」とされた男性の死因と、共犯者3人の自白や、事件前に生きている男性を自宅まで送ったとする近隣住民らの証言の信用性だった。 地・高裁は「男性は転落事故などで死

                                                最高裁、「大崎事件」再審開始決定を取り消し : 国内 : 読売新聞オンライン
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