有り得ない判断だが、さすが安倍が選んだ最高裁判事や最高裁長官のいる国だ。一審、二審の判断も、「疑わしきは被告人の利益に」の大原則すらも簡単に引っくり返すのだから(絶)。★「大崎事件」の再審決定を取り消し 最高裁:朝日新聞 https://t.co/E62dCJonLq — 日本国黄帝 (@nihon_koutei) June 26, 2019 私もこうツイートしたが、この「大崎事件」では何と3回も再審開始の決定が出されているのに、それを無視して再審決定を取り消したのだから、これは1975年5月20日の「白鳥事件」の再審請求の時に最高裁で出された判断「再審請求においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の大原則が適用される」という「白鳥決定」を事実上、破棄したとんでもない判決というしかないし、以降は被告が絶対に犯人ではなかったケース、それこそ真犯人が名乗り出たというような場合でも